債権回収とは?自力でできる対処法から法的手続きのポイント・弁護士費用まで解説【保存版】
更新日:2025年08月27日

債権回収は、企業経営において避けて通れない課題の一つです。取引先からの支払いが滞り、催促しても応じてもらえない場合、どう対応すべきかに悩むケースも少なくありません。本記事では、債権回収の基礎知識から、自力でできる対処法、法的手続きの流れ、弁護士と債権回収会社の違いや選び方まで、実務に役立つポイントを解説します。回収の流れを把握し、適切な対応へとつなげていきましょう。
目次
債権回収とは
債権回収とは、債権者が債務者に金銭を支払わせるために行う一連の対応を指します。債権とは、他人に一定の行為を請求できる権利のことです。なかでも、金銭の支払いを求める「金銭債権」が債権回収の主な対象です。商品代金や工事費などの未回収金が金銭債権に該当します。
支払期限を過ぎても入金がない場合、債権者は主体的に対応を進めなければなりません。電話や書面による催促に加え、状況によっては弁護士などへの相談や法的手続きも視野に入れるべきでしょう。
特に中小企業にとっては、債権の未回収が資金繰りに深刻な影響を及ぼすおそれがあります。そのため、入金が滞った段階で早急に対処する必要があります。
債権回収が必要な場面
債権回収は、相手方からの支払いが滞ったときに検討すべき重要な対応です。放置すれば時効のリスクや回収困難につながるため、早期に兆候を察知し対応することが重要です。以下に該当する場合は、速やかに債権回収を検討しましょう。
- 支払期日を過ぎても入金が確認できない場合
- 不合理なクレームを理由に支払いを拒否する場合
- 債務者の経営状態が悪化している場合
- 債務者が「資金がない」と支払いを先延ばしにしようとする場合
- 債務者が不渡りを出した場合
- 債務者と連絡が取れなくなった場合
これらのケースでは、通常の請求手続きだけでは解決が難しくなります。支払いの意思が見られない、あるいは支払能力が不十分と判断されるときは、債権保全の措置を講じる必要があります。
支払遅延が一時的である場合は、柔軟な対応も可能でしょう。ただし、悪意による引き延ばしや経営悪化が疑われるときは、適切かつ迅速な対応が求められます。
債権回収の主な手段と流れ
債権回収の主な手段と流れは、以下のとおりです。
- 電話やメールなどによる催促
- 内容証明郵便の送付
- 分割支払いの交渉
- 法的手続き
- 強制執行
債権回収を円滑に進めるには、状況に応じた適切な手段を選び、段階的に対応していくことが重要です。まずは比較的穏当な方法から始め、相手方の反応や状況の変化を見極めながら、必要に応じてより強制力のある法的措置へ段階的に移行することが一般的です。
以下で、順を追って見ていきましょう。
1.電話やメールなどによる催促
電話やメールによる催促は、債権回収の初期段階で取り入れやすく、相手の状況を把握する手段としても有効です。支払いが滞る背景には、振込手続きの手違いや社内トラブル、取引経験の浅さ、緊急事態に対応中といった事情が考えられます。
メールは記録が残る点で有用ですが、返信がない場合には電話での確認も検討すべきでしょう。電話でのやり取りからは、相手の声のトーンや応対を通じて、支払いの意思や経営状況を読み取る手がかりが得られることもあります。
いずれの手段を用いる場合でも、強い言い回しは避け、あくまで確認を目的とした穏やかな内容にすることが重要です。相手との関係を損なわず、状況を適切に把握しようとする姿勢が求められます。
2.内容証明郵便の送付
債権回収において、内容証明郵便の送付は有効な手段の一つです。内容証明郵便とは、誰がいつどのような文書を誰に差し出したのかを郵便局が証明する制度であり、通知内容とその差出日を公的に証明できます。内容証明郵便を用いることで、債権者の本気度が相手に伝わり、精神的な圧力をかける効果も見込めます。
加えて、通知日が明確になることで、債権の時効が完成するまでの期間を一時的に猶予し(6ヶ月間の完成猶予)、法的手続きに備える時間を確保することも可能です。ただし、6ヶ月以内に裁判などの法的手続きをしない場合は、時効が完成してしまう点に注意が必要です。
さらに、催告書を送付した事実は裁判における有力な証拠となり、債権回収の正当性を補強する材料となります。以下では、内容証明の作成ルールや文書に記載すべき事項、送付の具体的な方法について解説します。
内容証明の作成ルール
内容証明郵便を作成する際は、郵便局が定めたルールを守る必要があります。主なルールは以下のとおりです。
【記載可能な文字・記号】
内容証明郵便に使用できるのは、以下の文字や記号に限られます。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞のみ)
- 括弧
- 句読点
- その他一般に記号として使用されるもの
【謄本の字数・行数制限】
郵便局に提出する謄本には、以下の字数・行数制限があります。
| 書式 | 1行の文字数 | 1枚の行数 |
| 縦書き | 20字以内 | 26行以内 |
| 横書き | 20字以内 | 26行以内 |
| 13字以内 | 40行以内 | |
| 26字以内 | 20行以内 |
なお、この制限は謄本に関するルールであり、相手方に送付する内容文書自体に字数・行数の制限はありません。
【その他の主なルール】
| 項目 | 内容 |
| 同封物の制限 | 内容文書1通のみとし、図面や返信用封筒、有価証券などは同封できない。 |
| 差出方法 | 一般書留として差し出す必要がある。 |
| 訂正・挿入・削除 | 謄本の文字や記号の訂正などをする場合、欄外または末尾の余白にその字数と箇所を記載し、差出人の印を押印する。訂正・削除する文字は、判読できるよう字体を残す必要がある。 |
| 契印 | 謄本が2枚以上にわたる場合、そのつづり目に差出人の印章で契印をする。 |
| 差出人・受取人の記載 | 謄本の末尾余白に、差出人および受取人の住所氏名を付記。ただし、内容文書に記載されたものと同一であれば、原則として省略が可能。 |
誤字が不安な場合は、ワープロソフトやWordを使って文書を作成すると安心です。さらに、「e内容証明」を利用すれば、会社や自宅のパソコンから専用ページで内容証明を作成・送付できます。
参考)日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」
参考)日本郵便 「Webゆうびん/e内容証明」
内容文書の記載内容
内容証明郵便に記載する内容は、効果を引き出すためにいくつかの重要な項目を盛り込む必要があります。債務者に支払いを促すだけでなく、万が一法的手続きに移行した際にも有利に働きます。
まず「債権の特定」が不可欠です。契約の種類や発生年月日、商品の引渡し日などを具体的に示し、債務者がどの支払義務の通知を受けたのかを正確に理解できるようにします。
次に、支払期限の明記が重要です。「令和〇年〇月〇日まで」のように日付を明確に指定することで、履行遅滞の発生日を明らかにし、必要に応じて法的手段に移るための根拠となります。加えて、現実的に支払いが可能な猶予期間を設ける配慮も必要です。
さらに、期限を過ぎた場合の対応についても記載しておくとよいでしょう。例えば「支払いが確認できない場合は、法的手続きも検討します」といった表現を加えることで債務者に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す効果が期待できます。
ただし、法的手段に言及したとしても、実際に訴訟などを起こす義務が生じるわけではありません。あくまで冷静かつ適切な表現を心がけることが重要です。
【作成例】
|
令和○○年○月○日 東京都渋谷区○丁目○番○号 催告書 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 敬具 記 ●振込先銀行:○○信用金庫 本店 東京都新宿区○丁目○番○号 |
内容証明の送付方法
内容証明郵便を送付するには、事前の準備といくつかの注意点を押さえておく必要があります。
まず、内容証明郵便を取り扱っている郵便局は限られています。すべての郵便局で対応しているわけではなく、集配郵便局および支社が指定した郵便局のみです。対応しているかどうか、事前に確認しておきましょう。
次に、送付書類を準備します。相手に送る文書に加え、郵便局保管用と差出人控え用として、同じ内容の文書を合計3通作成します。
さらに、差出人と受取人の住所・氏名を記載した封筒も必要です。郵便局で内容の確認があるため、封はせずに持参しましょう。念のため、差出人の印鑑も準備しておくと安心です。郵送時には、通常の郵便料金に加えて内容証明の加算料金や書留料、配達証明料金もかかります。
なお、郵便局に行かずに送る方法として「e内容証明」というオンラインサービスも利用可能です。e内容証明では、専用サイト上で文書を作成・提出するだけで、郵便局が印刷から発送まで対応します。
パソコンとインターネット環境があれば自宅や職場から手続きできるため、手間や時間を削減できます。ただし、利用にはあらかじめ無料の利用登録が必要です。
3.分割支払いの交渉
内容証明郵便を送付した後、債務者から分割払いの申し出があった場合や債権者が提案した場合には、分割払いによる合意を検討することがあります。一括での支払いが困難な相手の状況を考慮し、現実的な回収を目指すためです。
交渉にあたっては、支払能力の低下リスクを考慮し、分割金額や支払期間を慎重に決定する必要があります。あまりに長期にわたる分割は回収不能のリスクがあるため、3年以内など適切な期間に設定するのが望ましいでしょう。
重要なポイントは、合意した内容を合意書として書面に残すことです。「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、将来の紛争時に証拠として機能する書面を作成しましょう。合意書には、支払いが滞った場合に残額を一括請求できる「期限の利益喪失条項」や、遅延した場合のペナルティである「遅延損害金条項」を盛り込むようにしましょう。
さらに回収の確実性を高めるには、連帯保証人を立てる「人的担保」や、不動産に抵当権を設定する「物的担保」を状況に応じて求めることも有効です。
4.法的手続き
当事者同士の話し合いで解決できない場合には、裁判所を通じた法的手続きの検討が必要です。法的手続きには、以下のものがあります。
- 民事調停
- 支払督促
- 通常訴訟(少額訴訟)
以下で、それぞれの概要と要点について解説します。
民事調停
民事調停は、裁判所の調停委員を介し、当事者同士の話し合いによって紛争の解決を目指す法的手続きです。債権回収に際し、訴訟に比べて簡易かつ低コストで進められ、円満な解決を図れることがあります。
申立て費用が比較的安価で、法律の専門知識がない場合でも利用できる点は、手続き上の大きな利点です。具体的には、請求額に応じた収入印紙代(請求額10万円以下であれば500円)と、数千円の郵便切手代が必要となります。全体として、数千円〜数万円程度で申立てが可能な場合も多く、経済的負担は軽めです。
また、調停委員が中立的な立場から関与することで感情的な対立が和らぎ、当事者間の合意形成も促されます。さらに、手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られる点も当事者にとって安心な点といえるでしょう。
調停の成立により、裁判上の和解と同等の効力を持つ調停調書が作成され、強制執行に必要な債務名義として活用できます。ただし、相手方が協議に応じなければ不成立となります。加えて、民事調停を申し立てる際には、原則として相手方の住所が必要です。
手続きを円滑に進めたい場合や、債務者との関係を悪化させずに解決を図りたいときには、有効な選択肢といえます。
参考)裁判所「民事調停」
支払督促
支払督促は、金銭などの給付請求に限定して利用できる簡易かつ迅速な法的手続きです。債権者の申立てに基づき、裁判所書記官が形式的な要件を満たしていると認めた場合には、書類審査のみで督促が発せられます。そのため、通常の訴訟と比べて手続きが早く、費用負担も軽減されます。
支払督促の特徴は、裁判所に出頭する必要がなく、申立ても比較的容易な点です。証拠によって立証する必要はなく、債務者が2週間以内に異議を申し立てない場合には、仮執行宣言を経て強制執行に移行できます。支払督促が確定することで、判決と同様の法的効力を得ます。
ただし、債務者が異議を申し立てた場合には、手続きは通常訴訟に移行するため注意が必要です。異議には理由が不要なため、形式的な異議でも訴訟に進む可能性があり、結果的に時間や労力がかかることもあります。
参考)裁判所「支払督促」
通常訴訟(少額訴訟)
通常訴訟は、債務者に支払義務があるかどうか、またその支払義務の範囲について裁判所の判断を求める手続きです。確定判決を得ることで、債権者は強制執行に必要な「債務名義」を取得できます。
訴訟の提起に先立ち、債務者による財産の隠匿や処分のリスクがある場合には「仮差押え」の申立てが検討されます。仮差押えは債務名義がない段階でも可能ですが、疎明資料の提出や担保の供託が必要であり、手続きは厳格です。
なお、請求金額が60万円以下であれば、「少額訴訟」という簡易かつ迅速な手続きが利用できます。少額訴訟は原則として1回の期日で審理が終わり、その日のうちに判決が下される制度です。ただし、少額訴訟を利用できるのは同じ簡易裁判所において1年に10回までという上限があります。
通常訴訟や少額訴訟は、公的機関を通じて回収の意思を示す有効な手段といえるでしょう。一方で、時間や費用がかかることに加え、判決を得ても全額回収できるとは限りません。他の手段とも比較しつつ、慎重に判断する必要があります。
5.強制執行
強制執行は、債務者が任意に支払いに応じない場合、その財産を差し押さえて強制的に金銭を回収する法的手続きです。債権者が持つ権利を最終的に実現する強力な手段といえます。
強制執行の手続きをするには、まず裁判所への申立てが必要であり、その際には債務者が保有する財産の有無を調査し差し押さえの対象を特定しなければなりません。さらに、執行文が付与された「債務名義」が必要です。
債務名義には、確定判決や調停調書、和解調書、公正証書(執行認諾文言付き)などが含まれます。これらは、債権の存在と範囲を公的に証明する書類です。
差し押さえの対象は、不動産・自動車・預貯金・給与・家財道具・貴金属など多岐にわたります。これらを売却し、現金化して債権回収に充てます。
債権回収は弁護士に頼むべき?自分でできる範囲と判断基準
債権回収では、自力で対応できる範囲と、弁護士に依頼すべきタイミングの判断に悩む人も少なくありません。未回収のまま放置すれば事業に支障をきたす一方で、専門家への依頼には費用が伴います。状況を正しく見極めることが、スムーズで確実な債権回収につながります。
以下で、自力で対応できる範囲と、弁護士への依頼が望ましいケースについて見ていきましょう。
自分で可能な債権回収の範囲
債権回収は、内容によっては自力での対応が可能です。電話やメールでの督促や内容証明郵便の送付、少額訴訟の提起などは、法律の専門知識がない場合でも手続きを進められます。
ただし、自力での対応には限界があります。相手の財産調査や証拠の収集、法的文書の作成などが求められる場面では、高度な知識と慎重な判断が必要です。
また、訴訟において証拠が不十分であれば敗訴のリスクが高まります。さらに、法人や個人からの請求では債務者に危機感が伝わりにくく、支払いに結びつかないこともあるでしょう。
そのため、すべてを自力で対応するのではなく、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが、より確実な債権回収につながります。
債権回収を弁護士に依頼する判断基準
債権回収で弁護士への依頼を検討したほうがよいケースは、法的対応が避けられず専門的な知識や実務対応が必要となる場面です。自力での回収が困難な場合や訴訟などに発展する可能性がある場合には、民事訴訟法に基づく手続きや裁判所対応に精通した弁護士による支援が必要です。弁護士への依頼を判断する具体的な基準には、以下のようなケースがあります。
まず、債務者が交渉に応じない、あるいは連絡が取れず話し合いによる解決が難しい場合です。このような状況では、弁護士による法的手続きを含む対応が、状況の打開に役立つ可能性があります。
また、回収を目指す債権額が弁護士費用を上回る場合も、依頼を検討するメリットがあります。債権が高額であれば、回収できるかどうかが事業の継続や資金繰りに大きく影響するため、費用対効果の面でも弁護士の関与が有効といえるでしょう。
さらに重要なケースは、訴訟への移行です。訴訟では、証拠の提出や主張の整理など高度な法的対応が求められ、個人で進めるには限界があります。誤った対応は敗訴リスクを高めるため、訴訟に発展した段階では早急に弁護士に相談することが賢明です。
債権回収における弁護士費用の目安
債権回収を確実に進める場合には、弁護士への依頼が効果的です。手続きや交渉を専門家に任せることで、回収の成功率が高まるでしょう。ただし、弁護士に依頼する際には、費用面も事前に確認しておく必要があります。ここでは、債権回収にかかる弁護士費用の内訳と相場について解説します。
着手金の目安
着手金は、依頼内容または債権額によって決まります。
【依頼内容別】
| 内容 | 着手金の目安 |
| 内容証明郵便 | 1~5万円程度 |
| 支払督促 | 3~20万円程度 |
| 強制執行 | 5~20万円程度 |
| 民事調停・交渉 | 10~20万円程度 |
| 訴訟 | 10~30万円程度 |
【債権額別】
| 債権額 | 着手金の目安 |
| 100万円以下 | 10万円程度または請求額の約10% |
| 100~500万円 | 15~30万円程度または約8% |
| 500~1,000万円 | 30~50万円程度または約6% |
| 1,000~3,000万円 | 50~100万円程度または約4% |
| 3,000万円以上 | 100万円以上または2~3%前後 |
成功報酬について
債権の回収が確定した際には、回収金額の4〜20%程度を成功報酬として支払うのが一般的です。相手から実際の入金がない場合でも、報酬の支払い義務が生じることもあるため、事前に確認するようにしましょう。
実費と日当
訴訟やその他の手続きの過程で発生する主な実費は、以下のとおりです。
- 内容証明郵便の費用
- 公正証書の作成費
- 支払督促の手数料
- 仮差押えの申立費用
- 訴訟費用
- 強制執行にかかる費用
また、弁護士による出張対応が必要な場合は、1日あたり3~5万円程度の「日当」が発生します。
上記の弁護士費用は、あくまでも目安です。弁護士事務所ごとに報酬体系が異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
債権回収会社と弁護士の違い
債権回収会社(サービサー)と弁護士では取り扱える範囲や手続きの権限が異なるため、債権回収を専門家に依頼する場合は、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
1. 取り扱える債権の範囲
債権回収会社(サービサー)は、サービサー法で定められた「特定金銭債権」のみを扱えます。特定金銭債権には、金融機関の貸付債権、クレジット債権、リース債権などが含まれます。ただし、一般企業の売掛金や個人間の貸付債権などは原則として対象外です。弁護士は、個人・法人を問わず、あらゆる種類の債権に対応できます。
2. 依頼できる主体
債権回収会社は、主に金融機関や保証会社、リース会社などの大口債権者からの依頼を受けます。個人や中小企業が直接依頼することも制度上は可能ですが、実務上は対応していないケースがほとんどです。弁護士は、個人・法人を問わず対応が可能です。
3. 裁判手続きの権限
債権回収会社が自ら訴訟を起こせるのは、簡易裁判所での140万円以下の請求に限られます。140万円を超える請求や強制執行をする場合は、弁護士の関与が必要です。弁護士はすべての法的手続きができます。
4. 費用の仕組み
債権回収会社は、債権を割引価格で買い取る、または回収額に応じた手数料を受け取るといった形で報酬を得るのが一般的です。弁護士に依頼する場合は、着手金に加えて回収額に応じた成功報酬がかかります。
債権回収会社は金融債権の回収に特化しており、弁護士は幅広い債権に対応できるのが特徴です。債権の種類や状況に応じて、適切な専門家に依頼するようにしましょう。
全国の債権回収会社一覧と選び方
債権回収会社は、未回収の債権を管理・回収する専門業者です。適切な会社を選ぶことで、スムーズな債権回収が期待できます。以下では、法務省の許可を受けた債権管理回収会社の一覧と、会社選びで押さえておくべきポイントを紹介します。信頼できる業者を見極め、スムーズな回収を図りましょう。
債権回収を業者に依頼する際は、営業許可を受けた正規の会社を選ぶことが重要です。悪徳業者に依頼してしまうと、詐欺被害に遭うおそれがあります。こうした被害を防ぐには、法務省のWebサイトで営業許可の有無を確認しましょう。許可を受けた会社は一覧で公表されています。
法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」を北から順に並べたリストは以下のとおりです。
| 許可番号 | 地域 | 都道府県 | 営業許可年月日 | 商号 | 郵便番号 | 本店所在地 | 電話番号 |
| 41 | 北海道 | 北海道 | 平成12年11月30日 | オリンポス債権回収株式会社 | 〒062-0020 | 札幌市豊平区月寒中央通七丁目6番20号 | 011-856-9933 |
| 118 | 平成23年1月7日 | 札幌債権回収株式会社 | 〒064-0810 | 札幌市中央区南十条西一丁目1番51号 | 011-522-2920 | ||
| 125 | 東北 | 青森 | 平成30年9月20日 | みちのく債権回収株式会社 | 〒030-0802 | 青森市本町一丁目2番20号 青森柳町ビル2階 | 017-718-7277 |
| 111 | 関東 | 茨城 | 平成19年7月2日 | サン債権回収株式会社 | 〒305-0031 | 茨城県つくば市吾妻一丁目12番地9 | 029-861-0788 |
| 2 | 東京 | 平成11年4月6日 | 日本債権回収株式会社 | 〒102-8503 | 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 | 03-3222-0328 | |
| 5 | 平成11年5月6日 | アビリオ債権回収株式会社 | 〒135-0061 | 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 | 03-6854-4645 | ||
| 7 | 平成11年6月1日 | ニッテレ債権回収株式会社 | 〒108-0023 | 東京都港区芝浦三丁目16番20号 | 03-3769-4611 | ||
| 9 | 株式会社整理回収機構 | 〒100-0005 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 | 03-3213-7101 | |||
| 10 | 平成11年6月14日 | SMBC債権回収株式会社 | 〒104-0045 | 東京都中央区築地三丁目16番9号 | 03-3544-6003 | ||
| 11 | オリックス債権回収株式会社 | 〒105-0013 | 東京都港区浜松町二丁目3番1号 | 03-5776-3330 | |||
| 13 | 平成11年7月1日 | 株式会社ファンデックス債権回収 | 〒170-6039 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | 03-5539-1330 | ||
| 18 | 平成11年8月13日 | シー・シー・シー債権回収株式会社 | 〒105-0011 | 東京都港区芝公園二丁目11番17号 | 03-6721-5571 | ||
| 19 | のぞみ債権回収株式会社 | 〒103-0024 | 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 | 03-6667-0925 | |||
| 21 | 平成11年9月3日 | ジャックス債権回収サービス株式会社 | 〒140-8584 | 東京都品川区東品川四丁目12番1号 | 03-6327-3900 | ||
| 22 | 平成11年9月17日 | あおぞら債権回収株式会社 | 〒102-0073 | 東京都千代田区九段北一丁目13番5号 | 03-3265-0456 | ||
| 23 | 平成11年9月29日 | キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社 | 〒107-6031 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル31階 | 03-6230-5100 | ||
| 28 | 平成12年2月10日 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | 〒164-0012 | 東京都中野区本町二丁目46番1号 | 03-3373-5111 | ||
| 29 | パシフィック債権回収株式会社 | 〒102-0073 | 東京都千代田区九段北四丁目1番3号 | 03-5211-7811 | |||
| 31 | 平成12年3月31日 | Pepper Advantage Japan債権回収株式会社 | 〒105-0004 | 東京都港区新橋二丁目13番8号 新橋東和ビル5階 | 03-5511-5950 | ||
| 34 | 平成12年6月6日 | セゾン債権回収株式会社 | 〒170-6053 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | 03-6830-5180 | ||
| 35 | 平成12年6月8日 | 株式会社日貿信債権回収サービス | 〒135-0016 | 東京都江東区東陽四丁目10番4号 | 03-5690-7152 | ||
| 36 | 平成12年6月29日 | PAG債権回収株式会社 | 〒105-5533 | 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 | 03-4572-8180 | ||
| 37 | 平成12年8月8日 | 中央債権回収株式会社 | 〒104-0053 | 東京都中央区晴海三丁目12番1号 | 03-5547-2100 | ||
| 40 | 平成12年9月25日 | みずほ債権回収株式会社 | 〒103-0025 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番10号 | 03-5640-4071 | ||
| 47 | 平成13年4月9日 | 保証協会債権回収株式会社 | 〒103-0007 | 東京都中央区日本橋浜町二丁目35番4号 | 03-6810-8363 | ||
| 48 | 平成13年4月24日 | 三菱HCキャピタル債権回収株式会社 | 〒105-0003 | 東京都港区西新橋一丁目3番1号 | 03-3503-7390 | ||
| 51 | 平成13年6月22日 | アイ・アール債権回収株式会社 | 〒102-0083 | 東京都千代田区麹町三丁目4番地 | 03-5215-6511 | ||
| 53 | 平成13年7月9日 | 系統債権管理回収機構株式会社 | 〒170-0013 | 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号 | 03-5904-9591 | ||
| 58 | 平成13年10月25日 | ブルーホライゾン債権回収株式会社 | 〒105-0003 | 東京都港区西新橋三丁目16番11号 | 03-6452-8201 | ||
| 59 | 平成13年10月31日 | エム・テー・ケー債権管理回収株式会社 | 〒101-0052 | 東京都千代田区神田小川町一丁目4番地2 | 03-6260-8680 | ||
| 65 | 平成14年3月6日 | リサ企業再生債権回収株式会社 | 〒108-6219 | 東京都港区港南二丁目15番3号 | 03-5796-8650 | ||
| 76 | 平成15年3月28日 | アウロラ債権回収株式会社 | 〒105-6219 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 | 03-6432-4201 | ||
| 84 | 平成16年1月22日 | みらい債権回収株式会社 | 〒160-0023 | 東京都新宿区西新宿六丁目16番6号 | 03-6302-3910 | ||
| 91 | 平成16年12月2日 | 株式会社住宅債権管理回収機構 | 〒162-0811 | 東京都新宿区水道町3番1号 | 03-3513-1900 | ||
| 92 | 平成16年12月17日 | あけぼの債権回収株式会社 | 〒103-0021 | 東京都中央区日本橋本石町四丁目2番16号 | 03-6865-5412 | ||
| 93 | 平成17年3月17日 | 株式会社エムアールアイ債権回収 | 〒164-8580 | 東京都中野区中野三丁目34番28号 | 03-4574-4700 | ||
| 94 | 平成17年3月30日 | オリファサービス債権回収株式会社 | 〒169-0072 | 東京都新宿区大久保一丁目3番21号 | 03-6233-3480 | ||
| 100 | 平成18年1月20日 | ジャパントラスト債権回収株式会社 | 〒170-0002 | 東京都豊島区巣鴨三丁目36番6号 共同計画ビル5階 | 03-5579-2611 | ||
| 101 | 平成18年3月27日 | アルファ債権回収株式会社 | 〒104-0033 | 東京都中央区新川一丁目28番23号 | 03-6837-6903 | ||
| 109 | 平成19年1月29日 | リンク債権回収株式会社 | 〒110-0015 | 東京都台東区東上野一丁目8番2号 | 03-5826-8623 | ||
| 110 | 平成19年2月16日 | きらぼし債権回収株式会社 | 〒150-0042 | 東京都渋谷区宇田川町33番7号 | 03-5656-2300 | ||
| 113 | 平成20年2月21日 | パルティール債権回収株式会社 | 〒141-0031 | 東京都品川区西五反田七丁目17番3号 | 03-4330-9988 | ||
| 115 | 平成20年12月2日 | リボーン債権回収株式会社 | 〒101-0036 | 東京都千代田区神田北乗物町1番地1 | 03-6825-6440 | ||
| 116 | 平成21年2月13日 | 株式会社グラックス債権回収 | 〒162-0822 | 東京都新宿区下宮比町1番4号 | 03-6280-7730 | ||
| 119 | 平成23年3月16日 | ベル債権回収株式会社 | 〒103-0022 | 東京都中央区日本橋室町一丁目10番11号 | 03-3231-4480 | ||
| 126 | 令和2年12月1日 | LENDY債権回収株式会社 | 〒106-0032 | 東京都港区六本木七丁目15番7号 | 03-6721-0176 | ||
| 20 | 神奈川 | 平成11年9月3日 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 〒220-0004 | 横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル18階 | 045-325-3933 | |
| 30 | 平成12年3月31日 | 栄光債権回収株式会社 | 〒231-0041 | 横浜市中区吉田町72番地 | 045-253-3311 | ||
| 27 | 千葉 | 平成11年11月29日 | エー・シー・エス債権管理回収株式会社 | 〒261-0023 | 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 | 043-332-2200 | |
| 61 | 平成13年12月27日 | ちば債権回収株式会社 | 〒261-0023 | 千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 | 043-213-6411 | ||
| 87 | 北陸 | 富山 | 平成16年2月25日 | ほくほく債権回収株式会社 | 〒930-0044 | 富山市中央通り一丁目6番8号 セプラビル2F | 076-424-3399 |
| 123 | 福井 | 平成24年8月28日 | アペックス債権回収株式会社 | 〒910-0004 | 福井市宝永四丁目3番1号 | 0776-24-2808 | |
| 120 | 石川 | 平成24年3月30日 | 北國債権回収株式会社 | 〒920-0981 | 石川県金沢市片町二丁目2番15号 | 076-233-2601 | |
| 38 | 中部 | 長野 | 平成12年8月8日 | やまびこ債権回収株式会社 | 〒380-0936 | 長野市大字中御所字岡田178番地2 | 026-224-3982 |
| 72 | 愛知 | 平成14年11月21日 | ミネルヴァ債権回収株式会社 | 〒451-6005 | 名古屋市西区牛島町6番1号 | 052-898-4703 | |
| 64 | 関西 | 滋賀 | 平成14年2月14日 | AG債権回収株式会社 | 〒525-0037 | 滋賀県草津市西大路町1番1号 | 077-503-0220 |
| 129 | 京都 | 令和6年9月3日 | きょうと事業再生債権回収株式会社 | 〒604-0847 | 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町518番地 | 075-585-2601 | |
| 74 | 大阪 | 平成15年2月17日 | エーアールエー債権回収株式会社 | 〒530-0044 | 大阪市北区東天満一丁目12番13号 | 06-6351-4300 | |
| 77 | 平成15年4月23日 | みやこ債権回収株式会社 | 〒530-0041 | 大阪市北区天神橋三丁目2番15号 サクシード南森町3階 | 06-6882-0055 | ||
| 96 | 平成17年6月29日 | SH債権回収株式会社 | 〒541-0056 | 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 | 06-6245-1237 | ||
| 103 | 平成18年8月28日 | アップル債権回収株式会社 | 〒541-0053 | 大阪市中央区本町二丁目2番5号 | 06-6267-3333 | ||
| 128 | 令和4年9月20日 | 池田泉州債権回収株式会社 | 〒531-0072 | 大阪市北区豊崎三丁目1番22号 | 06-6485-3212 | ||
| 73 | 中国 | 岡山 | 平成15年1月27日 | 岡山債権回収株式会社 | 〒700-0818 | 岡山市北区蕃山町3番30号 | 086-803-5100 |
| 55 | 広島 | 平成13年9月26日 | しまなみ債権回収株式会社 | 〒730-0022 | 広島市中区銀山町3番1号 | 082-248-2300 | |
| 86 | 平成16年2月9日 | NTS-MG債権回収株式会社 | 〒732-0052 | 広島市東区光町一丁目9番19号 | 082-263-8500 | ||
| 88 | 山口 | 平成16年8月19日 | きらら債権回収株式会社 | 〒745-0015 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 0834-22-2101 | |
| 127 | 令和3年8月13日 | にしせと地域共創債権回収株式会社 | 〒750-0016 | 山口県下関市細江町二丁目2番1号 | 082-236-0207 | ||
| 66 | 島根 | 平成14年7月1日 | 山陰債権回収株式会社 | 〒690-0061 | 島根県松江市白潟本町71番地 | 0852-24-2001 | |
| 49 | 九州・沖縄 | 福岡 | 平成13年6月15日 | 九州債権回収株式会社 | 〒814-0001 | 福岡市早良区百道浜二丁目2番22号 | 092-852-1360 |
| 78 | 平成15年8月21日 | ふくおか債権回収株式会社 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 | 092-737-0881 | ||
| 97 | 熊本 | 平成17年10月14日 | ロンツ債権回収株式会社 | 〒860-0806 | 熊本市中央区花畑町10番31号 | 096-356-0200 | |
| 26 | 沖縄 | 平成11年11月11日 | 株式会社沖縄債権回収サービス | 〒900-0036 | 沖縄県那覇市西一丁目19番7号 | 098-860-4393 | |
| 124 | 平成27年2月24日 | 美ら島債権回収株式会社 | 〒900-0013 | 沖縄県那覇市牧志一丁目3番45号 | 098-860-2690 |
上記データは、2025年5月16日現在のものです。最新情報は、法務省のWebサイトでご確認ください。
債権回収会社の選び方
債権回収会社を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを確認し、慎重に判断する必要があります。
まず確認すべきは、その会社が法務省の許可を受けた正規のサービサーであるかどうかです。無認可の業者に依頼すると、法的なトラブルに発展するおそれがあります。
次に、実績と評判を調べましょう。豊富な回収実績は、効果的なノウハウが蓄積されている証であり、安心して任せられる可能性が高まります。口コミや業界での評価も参考にするとよいでしょう。
さらに、料金体系と回収手法の透明性も確認すべき点です。契約前に、どのような費用がいつ発生するのか、どのような方法で回収をするのかについての明確な説明を受け、十分に理解しておくことが後のトラブルを防ぎます。
加えて、対応力と問題解決能力も重要なポイントです。債権回収は交渉や法的手続きを伴う場合があり、状況に応じた柔軟かつ的確な対応ができる会社を選ぶことによりスムーズな解決につながります。
これらの要素を総合的に検討し、自社の状況や債権の内容に適した信頼できる債権回収会社を選びましょう。
債権回収時に注意したい「消滅時効」
債権回収を進めるうえで、見落とすと大きな損失につながるのが「消滅時効」です。ひとたび成立すれば、原則として債権の回収は不可能になります。
では、債権の消滅時効とはどのような制度で、消滅時効を防ぐためにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、消滅時効の基本的な仕組みと対処法について解説します。
債権の消滅時効とは
債権の「消滅時効」とは、一定期間にわたって権利を行使しなかった場合に、債権が消滅することを認める制度です。債務者が消滅時効の完成を主張(援用)した場合に、債権者は法的に返済を請求できなくなります。そのため、債権者にとって時効の管理は極めて重要です。
2020年の民法改正により、債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうが適用されると改定されました。
例えば、2025年1月31日が支払期限であった場合には、2025年2月1日から5年後の2030年1月31日に時効が完成します。
消滅時効が完成してしまうと、債務者に返済を求める法的根拠が消滅します。債権回収の際は、消滅時効に十分注意しましょう。
参考)e-Gov法令検索|民法第166条(債権等の消滅時効)
消滅時効の完成を阻止するための方法
時効の完成を阻止する手段としては、「時効の完成猶予」と「時効の更新」の2つの制度が民法で定められています。いずれも、一定の事由が生じた場合に時効の進行を一時的に止めたり、リセットしたりする仕組みです。
「時効の完成猶予」とは、所定の事由が発生した場合に、時効の完成が一定期間先延ばしになる制度を指します。裁判上の請求や支払督促、内容証明郵便による催告、協議をする旨の書面による合意、仮差押えなどが時効の完成猶予の対象です。この猶予期間中に適切な対応をすることで、債権を守れます。
一方の「時効の更新」は、特定の事由により進行中の時効期間がリセットされ、ゼロから再びカウントが始まる制度です。債務者が債務の存在を認めた場合や、裁判で勝訴判決が確定した場合などが時効の更新の対象です。
これらの制度を正しく理解し、状況に応じた適切な対処が、時効による債権の消滅を防ぐポイントとなります。
債権の未回収リスクを回避するための具体策
債権の未回収リスクを回避するための主な対策は、以下のとおりです。
- 与信管理を強化する
- 債権未回収時の対応を明確にしておく
- ファクタリングを利用する
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
与信管理を強化する
与信管理の強化は、債権の未回収リスクを避けるために欠かせない取り組みです。まず、取引の適否を慎重に見極める必要があります。
取引を開始する前に、取引先の支払能力や過去の返済実績を確認し、適切な決済方法や与信限度額を設定することが求められます。信用力を多角的に評価する手段として、外部の信用調査会社を活用するのも有効です。
また、与信管理は初回取引時にとどまらず、継続的に行う必要があります。前回の支払状況を踏まえつつ条件を見直し、取引の可否を判断することでリスクの早期発見と対応につながります。
債権未回収時の対応を明確にしておく
債権の未回収リスクを抑えるには、未回収発生時の社内ルールを明確にし、請求情報を請求先に迅速に通知できる体制を整えることが重要です。このような体制を整えておくことで、支払遅延が判明した際にも迅速かつ的確な対応が可能となり、回収の成功率を高めることにつながります。
例えば、支払期限経過後○日以内に電話で確認を入れる、必要に応じて支払期限を再設定するなど具体的なフローを整えておくことで社内判断の一貫性が保たれ、対応の遅れを防げます。
加えて、請求金額や支払期日などが確定した時点で速やかに請求先へ通知することも欠かせません。早期の通知は、期日の誤認や失念による未払いの防止に有効です。請求書の送付が遅れると、相手に支払いを先延ばしにされる口実を与える可能性があるため、迅速な対応が求められます。
ファクタリングを利用する
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、一定の手数料が差し引かれた資金を受け取る仕組みです。多くのファクタリング契約では、償還請求権がない(ノンリコース)ため、売掛先が倒産した場合でも、ファクタリング会社へ資金を返還する義務は原則として生じません。
なかでも「一括ファクタリング」は、売掛債権の事務処理を効率化しつつ、決済期日前に資金を確保できる点で注目されています。
一括ファクタリングは主に、支払う側の企業が支払事務を効率化するために導入する仕組みです。納入する側の企業にとっても、売掛金を早期に資金化できるうえ、支払企業の信用力を利用して回収リスクを抑えられるという利点があります。手形取引に代わる決済手段として利用されることも多く、手形管理の煩雑さや不渡りリスクの心配を軽減できます。
資金調達とリスク移転を同時に実現できるファクタリングは、経営の健全性を高める手段の一つです。ただし、手数料や悪質業者の存在には注意が必要であり、信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
債権回収まとめ
債権回収では、状況に応じた適切な手段の選択と、迅速な対応が求められます。消滅時効の管理に加え、必要に応じて弁護士や債権回収会社への相談も検討すべきでしょう。
また、日ごろからの与信管理やファクタリングの活用など、未回収リスクを未然に防ぐための対策も重要です。債権回収の流れを正しく理解し、確実な回収を実現することで、資金繰りの安定と事業の持続的な成長につなげていきましょう。
このメディアの監修者

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社フリーウェイジャパン |
| 法人番号 | 1011101045361 |
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