売掛金とは?仕訳例や買掛金とは何かについてもわかりやすく解説

2023.06.18

売掛金

売掛金とは、将来的に金銭を受け取る権利を指します。計上するタイミングは売上を計上するときです。

本記事では、売掛金の概要や混同しやすい買掛金や前受金などの勘定科目についてわかりやすく解説します。

目次

売掛金とは将来的に金銭を受け取る権利

売掛金とは、取引先に商品やサービスを販売した対価として、将来的に金銭を受け取る権利のことです。売掛金が発生するケースのように、後払いで取引することを「掛取引(かけとりひき)」と呼びます。

なお、売掛金は売上債権の一種のため、貸借対照表に記載する場所は左側の「資産の部(流動資産)」です。仕訳の際にも、そのまま「売掛金」という勘定科目で計上します。

ここから、売掛金を計上するタイミングや売掛金の回収トラブルが発生した場合の処理を確認していきましょう。

参考:貸借対照表(バランスシート)とは?見方や損益計算書との違いも紹介

掛取引する理由

商品売買において掛取引を採用する理由は、取引の回数が多くなってくると、つど現金決済(お金のやりとり)するのが面倒になるためです。そこで、月ごとなど一定期間の取引金額をまとめて、売掛金や買掛金で精算すると効率的になります。

売掛金を計上するタイミング

売掛金を計上するタイミングは、売上を計上するタイミングです。従来、売上は商品・製品を出荷した時点(出荷基準)、商品を取引先に引き渡した時点(引渡基準)、商品・製品の検品が終了した時点(検収基準)のいずれでも計上できました。

しかし、2021年4月に「新収益認識基準」が適用されたため、主に上場会社は「履行義務を充足した時」まで売上を計上できません。上場会社は今までより売上計上のタイミングが厳格になったことを理解しておきましょう。

売掛金の回収トラブルが発生した場合

売掛金の回収トラブルが発生した場合、全額損金として処理することがあります。金銭債権が切り捨てられた場合、金銭債権の全額が回収不能となった場合、一定期間取引停止後弁済がない場合などに「貸倒損失」の勘定科目で損金に算入可能です。

なお、売掛金は取引先から回収したときだけでなく、回収できない場合も消滅します。

参考:国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」

売掛金を仕訳・会計処理する際の流れ

売掛金を仕訳・会計処理する際の流れは以下のとおりです。

  1. 売上を計上する
  2. 入金を確認する
  3. 消込みを実施する

それぞれ具体的内容を解説します。

1.売上を計上する

取引先に掛取引で自社の商品・製品やサービスを販売した際、売上を計上します。中小企業の場合、基本的に「新収益認識基準」は強制適用されないため、出荷基準や検収基準などを選び、毎期同じ方法で計上していきましょう。

仕訳では、「売上」の勘定科目で売上高の金額を右側の「貸方」、「売掛金」の勘定科目で売上高と同額を左側の「借方」に記載します。

2.入金を確認する

取引先と約束した入金予定日に、予定どおり入金があるかを確認します。金額だけでなく、振込名義や振込日などもあわせて確認することが大切です。

複数件の取引分の金額がまとめて入金される場合は、合計金額に間違いないか必ずチェックしましょう。

納品書に記載した金額と入金額に相違がある場合、入金を確認できない場合は、取引先に確認しなければなりません。

3.消込を実施する

予定どおりに入金を確認できたら、消込を実施します。消込とは、債権や債務の残高を消す作業のことです。

普通預金に該当する金額が振り込まれていた場合、左側の「借方」に「普通預金」と該当する金額を記載します。また、入金になった分、売掛金が減少するため、右側の「貸方」に「売掛金」を記載しましょう。

なお、振込手数料を引いて入金される場合のように、消込作業時に記載する現預金の額と売掛金の額が一致しない場合があります。その場合、差額分を「支払手数料」などの勘定科目で「借方」に計上しましょう。

売掛金の仕訳具体例~発生と回収~

売掛金の仕訳は、掛で販売したときと、売掛金を回収したときに記録します。また、売掛金が回収不能になった場合は、貸倒れの仕訳を記録します。以下でいくつかの仕訳例を解説します。

掛けで売り上げたとき

例)商品を5,000円で販売して代金を掛け(後払い)とした場合

借方 貸方
売掛金 5,000円 売上 5,000円

売上債権である「売掛金」が増えたため、借方科目に記入します。相手の「売上」は「収益」のため、貸方へ。

売掛金を回収したとき

借方 貸方
普通預金 5,000円 売掛金 5,000円

売掛金という資産が減少したため貸方に、普通預金という資産が増加したため借方に記入します。

振込手数料が差し引かれて入金された場合や、クレジットカードなどでの決済で手数料が差し引かれて入金された場合は以下のような仕訳になります。

例)手数料500円が差し引かれて入金された場合

借方 貸方
普通預金 4,500円 売掛金 5,000円
支払手数料 500円

売掛金が回収不能になったとき

例)売掛金5,000円が全額回収できないことが明らかになった場合

借方 貸方
貸倒損失 5,000円 売掛金 5,000円

売掛金をマイナスし、貸倒損失として損益計算書に反映します。

売掛金と混同しやすい勘定科目

買掛金・前受金・立替金・仮払金は、売掛金と混同しやすい勘定科目です。それぞれの概要を解説します。

未収入金・未収収益とは

未収入金とは、固定資産の売却など、通常の営業取引以外で生じた代金で未回収のものです。

未収収益とは、家賃や利息の受取など、一定の契約に従って継続的に提供しているサービスで生じた代金で未回収のもののうち、既にサービスの提供が完了している部分を指します。

なお、未収入金も未収収益も貸借対照表で記載する場所は「資産の部」です。

買掛金とは

買掛金とは、受け取った商品・製品やサービスの代金を支払わなければならない義務のことです。貸借対照表では「負債の部(流動負債)」に記載します。

売掛金が「権利」であるのに対し、買掛金は義務であることがポイントです。一般的に、掛取引では、売った側に「売掛金」が発生し、買った側に「買掛金」が生じます。

買掛金が大きくなったり、支払サイクルが短くなったりすると資金繰り悪化につながりやすいです。自社の買掛金状況をチェックする際は、一般的に回転率や回転期間などを確認します。

前受金とは

前受金とは、商品・製品を引き渡したり、サービスを提供したりする前に受け取る金額のことです。具体例として「手付金」や「内金」などが挙げられます。

売掛金は先に商品を提供するのに対し、前受金は先に代金を受け取る点が違いです。そのため、前受金は貸借対照表上の「負債の部(流動負債)」に計上します。

なお、「前受収益」も前受金と混同しやすい勘定科目です。一般的に、継続的にサービスを提供するケースで先に代金を受け取る際は、「前受収益」を使います。

立替金とは

立替金とは、取引先や従業員の代わりに企業が支払った金額のことです。従業員の社会保険料を立て替えた場合や、役員の旅費を立て替えた場合などに立替金を使うことがあります。

後で受け取る金額の点は売掛金と共通している一方で、商品の売上と関係ない点が主な違いです。一般的に、貸借対照表では「資産の部(その他流動資産)」に記載されます。

仮払金とは

仮払金とは、具体的な内容が未確定の経費を会社が概算で支払う金額のことです。従業員の出張のように、金額が未確定でも先に従業員へ大まかな金額(例:5万円)を先に支払う際、仮払金を計上します。

仮払金は、とくに立替金と混同しやすい勘定科目です。仮払金は会社が最終的に支払わなければならない金額を先に支払うのに対し、立替金は本来会社が支払う必要がないものを先に代わりに支払う点が異なります。

なお、貸借対照表で仮払金を記載する場所は、「資産の部(その他流動資産)」です。

売掛金回収や会計処理における注意点3つ

売掛金を回収する際や、会計処理する際に注意しなければならない点は、主に以下のとおりです。

  1. 売掛金がマイナスになっていないか確認する
  2. 消滅時効に気をつける
  3. 管理を徹底する

ここから、3つの注意点を詳しく解説します。

1. 売掛金がマイナスになっていないか確認する

売掛金を計上している場合は、金額がマイナスになっていないか確認するようにしましょう。売掛金は売上が発生する際に計上する科目のため、基本的にマイナスになることは起こりえません。

売掛金がマイナスになっている場合、計算ミスや勘定科目の記載ミスがないか確認するとよいでしょう。自社でのミスが確認できない場合、取引先の入金額が過剰な可能性があります。

再度、入金額と請求書や納品書の額に相違がないことを確認しておきましょう。

2. 消滅時効に気をつける

売掛金を計上する際は、消滅時効に気をつけることも大切です。消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合に、権利が消滅する制度を指します。

売掛金の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときから5年間です(民法第166条第1項)。いつか入金になるだろうと安易に考えて、放置していると後に相手から支払いを断られる可能性があります。

参考:e-Gov「民法第百六十六条」

3. 管理を徹底する

消滅時効の件も含め、売掛金を計上する際は管理を徹底するようにしましょう。とくに大口の掛取引がある場合、いくら売上を出していても売掛金を回収できなければ資金繰りが悪化してしまいます。

なお、売掛金の管理をすべて手作業で進めるには手間がかかるため、会計ソフトや表計算ソフト(エクセルなど)を活用することが一般的です。

売掛金を管理する具体的な方法

売掛金を管理する具体的な方法は、以下のとおりです。

  • 売上債権回転率を算出しておく
  • 売上債権回転期間を算出しておく
  • 取引先の信用調査を実施する
  • 回収リスク軽減につながるサービスを利用する

各方法を詳しく解説します。

売上債権回転率を算出しておく

自社の売上債権回転率を算出しておけば、売上債権を回収するスピードを把握できます。売上債権回転率の計算式は、以下のとおりです。

売上債権回転率(回)= 売上高 ÷ 売上債権(売掛金+受取手形)

売上債権回転率が大きければ、売上債権回収までのスピードが速いです。一般的に、売上債権回転率が小さい場合、今後資金繰りに困る可能性があるため、改善策を検討しなければなりません。

売上債権回転期間を算出しておく

自社の売上債権回転率を算出しておけば、売掛金を含む売上債権をどれくらいの期間で回収できるかがわかります。売上債権回転期間の計算式は、以下のとおりです。

売上債権回転期間(月)= 売上債権(売掛金+受取手形)÷ 月商(売上高 ÷ 12)

売上債権回転期間が短ければ短いほど、現金化までの期間が短いため健全と判断できます。一方、売上債権回転期間が長い会社や今までより長くなっている会社は、資金繰りに注意が必要です。財務省によると、2018年度の売上債権回転期間(全産業・全規模)平均は1.85か月でした。

なお、売上債権回転率は「1年に何回売上債権が回転するか」を示すのに対し、売上債権回転期間は「売上債権が1回転するために何か月必要か」を示しています。

参考:財務省「売上債権回転期間」

取引先の信用調査を実施する

売掛金の回収漏れを防ぐためには、取引先(取引予定先)の信用調査を実施することも大切です。信用調査とは、会社の基本情報や経営成績・財務状況などから支払い能力を調べることを指します。

信用調査の方法は、直接取引先にヒアリングする、周囲の評判を確かめる、外部の信用調査会社に依頼するなどです。また、法務局で商業登記簿謄本を閲覧すれば、会社の実体や資本金などを確認できます。

調査結果が芳しくない場合、新規取引の見送りや取引条件の見直し(現金取引から開始する)を検討しなければなりません。

回収リスク軽減につながるサービスを利用する

回収リスク軽減につながるサービスの利用も検討しましょう。サービスの具体例として、保証ファクタリングや取引信用保険制度などがあります。

保証ファクタリングとは、売掛金の保証をファクタリング会社に依頼する仕組みです。ファクタリング会社に保証料を支払う分、万が一売掛金を回収できない場合に保証金を受け取れます。回収リスクの低減ではなく早期に資金化したい場合には、買取型のファクタリングを利用すると良いでしょう。参考:ファクタリングとは?仕組みを図解、優良3社を紹介、注意点を解説

取引信用保険制度も、売掛金を回収できない場合に保険金を受け取れる制度です。一般的に、保証ファクタリングよりも保険料率が低い傾向にあります。

売掛金を回収できない場合にすること

売掛金管理を徹底していても回収できない場合、以下の手続きを検討しなければなりません。

  • 督促
  • 内容証明送付
  • 訴訟

それぞれ確認していきましょう。

督促

入金日に入金を確認できない場合、まず督促しましょう。督促とは、約束の期限までに実行されていないことを、相手に促すことです。催促も相手に特定の件について急がせることですが、一般的に督促の方が深刻度の高いものとして理解されています。

督促は、電話やメール・督促状の郵送などによることが一般的です。単に相手が日付を間違っているだけの場合もあるため、いきなり督促状でおおごとにせず、電話やメールからはじめた方が良いでしょう。

また、取引先の単純なミスの場合、今後も取引が続く可能性があります。高圧的に連絡して関係が悪化することのないように、文面には十分配慮しましょう。

内容証明送付

督促しようとしても連絡が取れない場合や、督促しても反応がない場合は、内容証明の送付を検討しましょう。内容証明とは、いつ、どのような内容の文書を誰に送ったかを差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。

謄本は差し出した日から5年間、対応した郵便局で閲覧できます。内容証明を送付することで、相手に事態の深刻さを伝えられるでしょう。

参考:日本郵便「内容証明」

訴訟

督促したり、内容証明を送付したりしても効果がない場合、訴訟も検討しなければなりません。ただし、訴訟には手間がかかる上に、専門的知識が問われます。また、裁判に勝ったからといって必ず売掛金を回収できるわけではありません。

対応を誤って回収しそびれるリスクを軽減するため、訴訟する際は専門家である弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。

売掛金まとめ

売掛金とは、取引先に商品やサービスを販売した対価として、将来的に金銭を受け取る権利のことです。掛取引をした際は、売上を計上するタイミングで、売掛金も計上します。

売掛金を計上する際は、回収しそびれることがないように管理を徹底することが重要です。各指標で自社の状況を判断したり、取引開始までに信用調査を実施したりすることを心がけましょう。

【記事の執筆と監修について】

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが執筆および監修をしています。当社は1991年に創業し、税理士事務所向けの会計ソフトの販売からスタートした会社です。2009年から中小企業・個人事業主の方向けにクラウド型の業務系システムの開発・販売を開始しました。当メディアは2012年から運営しており、会計や金融など経営に関する幅広い情報を発信しています。また、当社は本当に無料で使える会計ソフト「フリーウェイ経理Lite」を提供しており、ご利用いただければ費用をかけずに業務効率化が可能です。詳しくは、こちら↓↓

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