仮受金の仕訳~不明なお金を受け取ったとき、内容が分かったとき~
更新日:2023年02月07日

内容や金額が分からないうちに受け取ったお金を「仮受金」といいます。仮受金を受け取った段階では「後で本来の勘定科目に振り替える義務」があるため、貸借対照表の負債が増加します。仕訳では貸方に仮受金を記入します。
目次
仮受金の仕訳その1~受け取ったとき~
例)取引先から内容不明の振込10,000円を確認した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 10,000円 | 仮受金 | 10,000円 |
内容や金額がはっきりしていないお金を受け取ると、「仮受金」という負債が増加します。
仮受金の仕訳その2~内容が分かったとき~
例)取引先から受け取った10,000円が売掛金の回収だと分かった場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
内容と金額が確定すると、「仮受金」という負債が減少すると考え、代わりに該当する正しい勘定科目を貸方に記入します。
仮受金のまとめ
仮受金は、お金を受け取ったものの内容が分からないときの仕訳で使う勘定科目です。不明なお金を受け取ったら、まずは仮受金を負債に計上。内容が判明したら相殺します。仮払金と同じように、決算まで残っていると、決算書を見られたときに印象が悪くなる可能性があります。仮受金が何のお金なのかをすぐに調べるようにしましょう。
このメディアの監修者

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社フリーウェイジャパン |
| 法人番号 | 1011101045361 |
| 事業内容 |
|
| 本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目5階 |
| 所属団体 | 一般社団法人Fintech協会 |
| 顧問弁護士 | AZX総合法律事務所 |







