当座預金とは何か~普通預金の違い、手形の不渡りとの関係~
更新日:2024年01月19日

当座預金とは、企業や個人事業主が小切手・手形の支払いを目的として開設する決済専用の口座です。企業や個人事業主が営業資金の出納を確実に管理し、商取引を効率的にする手段として活用されています。今回は、当座預金と普通預金との違い、金融機関が破綻したときの当座預金の保護、当座預金の残高管理の重要性について解説します。
目次
当座預金の3つのポイント
- 当座預金とは、小切手や手形によって支払われる、企業・個人事業主に適した業務用口座のことである。
- 当座預金は普通預金と異なり「利息がつかない」「当座借越ができる」などの特徴がある
- 金融機関が破綻した場合、当座預金は全額保護される。
当座預金と普通預金との違い
一般的に、個人が金融機関に口座を開く場合には普通預金口座を開設します。当座預金は、次に挙げるように普通預金との違いが多くあります。
利息がつかない
普通預金との大きな違いは、当座預金は無利息であるという点です。臨時金利調整法という法律によって、利息をつけることが禁止されています。
ATMで入金(預け入れ)・出金(引き出し)ができない
当座預金の場合、ATMを利用して入金・出金を行うことはできません。引き出しは小切手や手形、口座振替によって行われます。預け入れの場合は、当座預金入金帳が必要です。なお、入金・出金にともなう手数料はかかりません。
引き出し限度額がない
普通預金は1日に引き出せる金額の上限が、個人の場合100万円、法人の場合は1,000万円と定められています。一方の当座預金は引き出しの限度額の定めがなく、大きな金額を動かす必要のある商取引に適していると言えます。
当座借越ができる
当座預金を開設する際には「当座借越契約」を締結し、借越限度額を設定することができます。これによって、引き出しの際に預金残高が不足していたとしても、あらかじめ決められた限度額の範囲内であれば、手続き不要で金融機関からの借り入れが可能です。一時的に残高がマイナスで記載され、入金があった際に借り入れ分が自動的に返済されます。
当座預金は全額が保護される
万が一、金融機関が破綻してしまったとすると、普通預金の場合はペイオフが適用され、1つの金融機関あたり1,000万円までしか払い戻されません。しかし当座預金は一定要件を満たす“決済用預金”に該当するため、銀行が破綻しても、預金保険制度によって全額が保護される決まりになっています。
当座預金の残高管理は重要~不渡りに注意~
前述の通り、当座預金の引き出しには小切手や手形が使われますが、引き出しが必要な段階で預金残高がゼロである場合、取引できません。この状態を「不渡り」と呼びます。
同一の金融機関において6ヶ月の間に、2度の不渡りを起こしてしまうと、取引停止処分を受けることになります。取引停止処分を受けると、その後2年にわたり全国の金融機関で当座取引などが禁止され資金調達が難しくなることから、事実上の倒産に追い込まれる会社がほとんどです。注意しましょう。
このメディアの監修者

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
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