手形を裏書き(譲渡)とは~振り出したとき、受け取ったときの仕訳~
2017.08.07

手形の裏書きの仕訳
手形の裏書譲渡は、言い換えると「満期日に所定の金額を受け取る権利」を譲渡するということです。
手形の裏書で譲渡するときの仕訳
例)A社から受け取った10,000円の約束手形を、B社への仕入の支払いとして裏書譲渡する場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 10,000円 | 受取手形 | 10,000円 |
裏書譲渡をした場合、資産が減少すると考え、貸方に受取手形勘定を記入します。
手形の裏書で受け取ったときの仕訳
例)販売した商品代金を、裏書譲渡による約束手形で支払われた場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
受取手形 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 |
別の所持者から手形を受け取ることは、「満期日に所定の金額を受け取る権利」を譲り受けるということ。裏書譲渡を受けた場合は、資産が増加すると考え、貸方に受取手形勘定を記入します。
自己振出約束手形の仕訳
商品を販売した際に受け取った手形を確認したら、以前に自分のところで振り出した手形だった……ということが、まれに発生します。これを「自己振出約束手形」といいます。
例)10,000円の商品を仕入れ、約束手形を振り出して支払った。その後、その手形を売上代金の支払いとして受け取った(自己振出約束手形を受け取った)。
約束手形を振り出したときの仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 10,000円 | 支払手形 | 10,000円 |
▼
自己振出約束手形を受け取ったときの仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手形 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 |
期日までにお金を支払う義務がなくなり、手形を振り出したときに増えた手形債務(負債)が減ることになるため、貸方に支払手形勘定を記入します。
手形の譲渡(裏書譲渡)まとめ
今回は、手形の裏書譲渡の仕訳について紹介しました。多くのケースでは、得意先から受け取った手形を、別の得意先との決済に使うパターンです。まれに、自分が振り出した支払手形が、ブーメランのように戻ってくることもあります(「自己振出約束手形」)。あと1つ、手形の仕訳で押さえておきたいのは「手形割引」の仕訳です。くわしくは、関連記事にて。
【記事の執筆と監修について】
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが執筆および監修をしています。当社は1991年に創業し、税理士事務所向けの会計ソフトの販売からスタートした会社です。2009年から中小企業・個人事業主の方向けにクラウド型の業務系システムの開発・販売を開始しました。当メディアは2012年から運営しており、会計や金融など経営に関する幅広い情報を発信しています。また、当社は本当に無料で使える会計ソフト「フリーウェイ経理Lite」を提供しており、ご利用いただければ費用をかけずに業務効率化が可能です。詳しくは、こちら↓↓
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