分記法の仕訳~商品を仕入れたとき、商品を売ったとき~
更新日:2022年03月18日

分記法は、商品売買取引の仕訳方法の1つです。商品売買において「商品」という資産の勘定科目と、「商品売買益」という収益の勘定で仕訳します。仕入や売上の勘定を使用しません。商品を仕入れたときは手元に売物が増えますので、商品の原価を借方に書きます。反対に商品を売ったときは、その商品の原価と、売価と原価との差額である商品売買益を貸方に記入します。
目次
商品を仕入れたときの仕訳(分記法)
例)300円で商品を仕入れた
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | 300円 | 現金 | 300円 |
商品を売ったときの仕訳(分記法)
例)300円で仕入れた商品を500円で売った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 500円 | 商品 | 300円 |
| 商品売買益 | 200円 | ||
上記のように300円で仕入れた商品を500円で販売したことにより、200円の商品販売益、つまり“儲け”が出ました。分記法では、商品の購入と販売による増減によって、儲けがいくら出るのかを確認できます。
分記法の仕訳まとめ
分記法は商品の勘定が基準です。「商品の仕入値、売値、その差額(儲け)はいくらか」という内容を押さえていれば、簡単に仕訳できます。ただし、実務的には「三分法」の方が利用されています。
このメディアの監修者

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社フリーウェイジャパン |
| 法人番号 | 1011101045361 |
| 事業内容 |
|
| 本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目5階 |
| 所属団体 | 一般社団法人Fintech協会 |
| 顧問弁護士 | AZX総合法律事務所 |







