勘定科目内訳明細書とは?書き方や作成時の注意点を解説
更新日:2025年04月06日

勘定科目内訳明細書は、法人税の申告に添付が必要な書類であり、貸借対照表や損益計算書の各勘定科目の内訳を詳細に示すものです。本記事では、預貯金や受取手形、売掛金など全16種類にわたる各内訳書の作成方法とポイント、記載ミス発生時の対処法などについて詳しく解説します。適切な作成方法を理解し、スムーズな税務対応を目指しましょう。
目次
「勘定科目内訳明細書」とは
勘定科目内訳明細書とは、貸借対照表や損益計算書に記載された勘定科目の内訳を示す書類です。法人税の確定申告時に、税務署へ提出する必要があります。
勘定科目内訳明細書が求められる理由は、税務署が会社の取引内容や財務状況を詳細に確認するためです。法人税申告書の内容が正確か、取引に不審な点がないかを判断する資料となります。
内訳明細書は16種類ありますが、すべてを作成する必要はありません。該当する勘定科目がある場合のみ作成し提出します。法人税の申告書類とともに、決算日の翌日から原則2ヶ月以内に所轄の税務署へ提出しなければなりません。
【全16種】勘定科目内訳明細書の書き方とポイント
勘定科目内訳明細書は、以下の16種類です。
- 預貯金等の内訳書
- 受取手形の内訳書
- 売掛金の内訳書
- 仮払金(前渡金)・貸付金及び受取利息の内訳書
- 棚卸資産の内訳書
- 有価証券の内訳書
- 固定資産の内訳書
- 支払手形の内訳書
- 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
- 仮受金・源泉所得税預り金の内訳書
- 借入金及び支払利子の内訳書
- 土地の売上高等の内訳書
- 売上高等の事業所別内訳書
- 役員給与等の内訳書
- 地代家賃等・工業所有権等の使用料の内訳書
- 雑益、雑損失等の内訳書
以下で、それぞれについて解説します。
1.預貯金等の内訳書
預貯金等の内訳書は、企業が保有する預貯金の詳細を記載する書類です。作成時には、以下の項目を記入します。
- 金融機関名
- 支店名
- 種類
- 口座番号
- 期末現在高
- 摘要
取引金融機関別、預貯金の種類別に記入します。
記載口数が100口を超える場合は、期末の残高が多いものから100口分のみ記入しても問題ありません。
また、預貯金の名義人が法人名と異なる場合は、「摘要」欄に名義人の名前を記入します。
2.受取手形の内訳書
受取手形の内訳書は、期末時点で保有する受取手形の詳細を記載する書類です。作成時には、以下の項目を記入します。
- 登録番号(法人番号)
- 振出人
- 振出年月日
- 支払期日
- 支払銀行(名称、支店名)
- 金額
- 割引銀行名及び支店名
- 摘要
取引先からの受取手形で総額が100万円以上のものについては、それぞれについて記入し、100万円以上のものが5口未満の場合は、期末の残高が多いものから5口程度記入します。その他は一括して記入し、割引した手形は割引銀行ごとに記載します。
記載すべき口数が100口を超える場合は、金額の多額なものから100口のみ記入するか、自社の支店や事業所別に記入が可能です。支店別に記入する場合、「振出人」欄に支店名を記入し、合計金額を「金額」欄に記入します。
また、融通手形はそれぞれについて記入し、「摘要」欄にその旨を記入、為替手形は引受人の氏名と住所を記入しましょう。
差出人と債務者が異なる場合、債務者の情報を「摘要」欄に記入します。
3.売掛金の内訳書
売掛金の内訳書は、売掛金や未収入金の詳細を明記する書類です。作成時には、以下の項目を記入します。
- 科目
- 登録番号(法人番号)
- 相手先(名称、所在地)
- 期末現在高
- 摘要
売掛金と未収入金の両方がある場合は、それぞれの科目別に記入します。
相手先別の期末残高が50万円以上の売掛金や未収入金は、該当する取引を個別に記載し、その他の残高はまとめて記載可能です。一方、50万円以上の売掛金や未収入金が5口未満であれば、期末残高が多い順に5口程度記載します。
未収入金については、摘要欄に取引内容を明記します。
4.仮払金(前渡金)・貸付金及び受取利息の内訳書
仮払金(前渡金)・貸付金及び受取利息の内訳書は、企業が保有する仮払金や貸付金の状況を明確にするための書類です。
【仮払金(前渡金)の内訳書に記載する項目】
- 科目
- 登録番号(法人番号)
- 相手先(名称、所在地、法人・代表者との関係)
- 期末現在高
- 摘要
科目欄には仮払金と前渡金を区別し、50万円以上の期末残高は個別に記入します。役員・株主等の場合は50万円未満でも個別記入が必要です。
記載数が100を超える場合は、上位100件のみ記入(100件目に残額合算)、または自社の支店・事業所別に合計金額を記入する方法も可能です。
【貸付金及び受取利息の内訳書に記載する項目】
- 相手先の登録番号(法人番号)
- 貸付先(名称、所在地、法人・代表者との関係)
- 期末現在高
- 期中の受取利息額
- 利率
- 担保の内容(物件の種類、数量、所在地等)
50万円以上の残高は個別に記載し、その他は一括して記入します。貸付先が役員・株主・関係会社の場合については、50万円未満でも記入しなければなりません。
また、期末残高がない場合であっても、期中の受取利息が3万円以上の場合は、個別に記入します。
記載数が100を超える場合は、上位100件のみ記入(100件目に残額合算)、または自社の支店・事業所別に合計金額を記入する方法も可能です。
同一の貸付先に対する利率が複数ある場合は、期末に近い利率を記入します。
5.棚卸資産の内訳書
棚卸資産の内訳書は、企業が保有する棚卸資産の種類や数量、評価額を明確にするために作成します。
- 科目
- 品目
- 数量
- 単価
- 期末現在高
- 摘要
科目欄には商品、製品、原材料等を記入します。100口を超える場合は、期末現在高の多額なものから100口についてのみでも可能です。
品目欄には具体的な品名(例:紳士用革靴)を記入します。評価替えをした場合は、摘要欄に評価増減額を記載します。
6.有価証券の内訳書
有価証券の内訳書は、企業が保有する有価証券の種類や残高、期中の変動を明確にするために作成します。
- 区分、種類、銘柄
- 期末現在高(数量、金額)
- 期中増減の明細(異動年月日、異動事由、数量、金額、売却または買入先の名称と所在地)
- 摘要
区分欄に、「売買目的有価証券」「満期保有目的等有価証券」「その他有価証券」の別に「売買」「満期」「その他」を記入します。記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入が可能です。
売買目的有価証券は、期末現在高欄の上段に時価評価前の帳簿価額、下段に評価後金額を記入します。
期中増減は、期末現在高がない場合でも、期中において「売却」「買入」等があれば記載します。
証券会社経由の売買は、証券会社名を記入し、関係会社の場合は「摘要」欄にその旨を記載しましょう。
7.固定資産の内訳書
固定資産の内訳書は、期末に保有する固定資産や期中に変動のあった固定資産の明細を整理し、財務状況を明確にするために作成します。
- 種類・構造、用途、面積、物件の所在地
- 期末現在高
- 期中取得(処分)の明細(異動年月日、異動事由、取得処分価額、帳簿価額、売却購入先など)
期末残高がなくても、期中の売却、購入、評価替えがあれば記載します。100口を超える場合は、上位100口のみの記載でも構いません。
同一種類または同一所在地のものについて、多数の売却先または購入先がある場合には、売却先または購入先ごとに記入します。
外国法人または非居住者からの購入は、売却(購入)先の住所に国外の住所を記載します。
8.支払手形の内訳書
支払手形の内訳書は、期末時点で未払いの支払手形について、支払先や金額を明確にするための書類です。作成時には、以下の項目を記載する必要があります。
- 支払先の登録番号(法人番号)
- 支払先
- 振出年月日
- 支払期日
- 支払銀行名、支店名
- 金額
- 摘要
一つの取引先への支払手形総額が100万円以上のものは個別に、それ以外は一括で記載します。また、100万円以上のものが5口未満のときは、期末現在高の多額なものから5口程度記載します
記載数が100を超える場合は、上位100件のみ記入(100件目に残額合算)、または自社の支店・事業所別に合計金額を記入する方法も可能です。
融通手形は個別に記載し、「摘要」欄にその旨を明記します。
9.買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
買掛金(未払金・未払費用)の内訳書は、期末時点での買掛金や未払金の状況を明確にするための書類です。作成時には、以下の項目を記載します。
- 科目
- 登録番号(法人番号)
- 相手先(名称、所在地)
- 期末現在高
- 摘要
- 未払配当金(支払確定年月日、期末現在高)
- 未払役員賞与(支払確定年月日、期末現在高)
科目欄には、買掛金・未払金・未払費用の別を記入します。
相手先別期末残高が50万円以上の場合は、個別記載し、その他は一括して記入しましょう。また、50万円以上のものが5口未満のときは、期末現在高の多額なものから5口程度記載します。
記載数が100を超える場合は、上位100件のみ記入(100件目に残額合算)、または自社の支店・事業所別に合計金額を記入する方法も可能です。記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金等と未払費用の合計口数で100口超を判断します。
未払金は「摘要」欄に取引内容を記載しましょう。役員賞与のうち未払分がある場合は、最下部の別枠に記載します。
10.仮受金・源泉所得税預り金の内訳書
仮受金(前受金・預り金)の内訳書は、期末時点での仮受金や預り金の状況を整理するために作成します。記載する事項は以下のとおりです。
【仮受金(前受金・預り金)の内訳書】
- 科目(仮受金・前受金・預り金の別)
- 登録番号(法人番号)
- 相手先(名称、所在地、法人・代表者との関係)
- 期末現在高
- 摘要
科目欄には、仮受金・前受金・預り金の別を明記します。
相手先ごとの期末現在高が50万円以上であれば個別に記載し、役員・株主・関係会社分は50万円未満でも記載が必要です。
記載件数が100口を超える場合は、多額なものから100口を記入するか、支店・事業所単位でまとめて記入できます。
摘要欄には、前受金や源泉所得税預り金といった内容を明記しましょう。社内預金は、期末現在高と期中の支払利子額を記入します。
【源泉所得税預り金の内訳】
- 支払年月
- 所得の種類
- 期末現在高
「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と記入します。
11.借入金及び支払利子の内訳書
借入金及び支払利子の内訳書では、以下の項目を正確に記載し、資金の流れを明確にします。
- 借入先(名称、所在地、法人・代表者との関係)
- 期末現在高
- 期中の支払利子額
- 利率
- 担保の内容(物件の種類、数量、所在地等)
借入先別に、期末現在高が50万円以上のものは個別に記載し、それ以外は一括して記入します。
役員・株主・関係会社への借入については、50万円未満であってもすべて個別に記載しなければなりません。期末現在高がなくても期中の支払利子額(未払利子を含む)が3万円以上であれば個別に記載が必要です。
100口を超える場合は、多額なものから100口分を記載するか、支店・事業所別にまとめる方法も認められています。
なお、利率欄には、同じ借入先で複数の利率がある場合、期末に近い時期の支払利子の利率を記載します。
外国法人または非居住者からの借入については、国外の住所を記載しましょう。
12.土地の売上高等の内訳書
土地の売上高等の内訳書は、不動産販売や仲介による売上高を明確にするための書類です。
- 区分
- 商品の所在地(地目、総面積)
- 売上(仲介)年月
- 登録番号(法人番号)
- 売上(仲介)先(名称、所在地)
- 売上(仲介)面積
- 売上金額(仲介手数料)
- 売上商品の取得年
棚卸資産の土地売却または土地仲介があった場合、取引金額の大きな順に個別に記載します。件数が多い場合は、売上金額(仲介手数料)上位20件のみの記載で構いません。
区分欄には、売上・仲介手数料の別を記載します。
土地付き建物の売却・仲介で、土地と建物の価額を区分経理していない場合は、「売上金額(仲介手数料)」欄の上段に総額を記載します。
13.売上高等の事業所別内訳書
売上高等の事業所別内訳書は、各事業所の実在性を示すために必要な書類です。この書類には、以下の情報を記載する必要があります。
- 事業所の名称、所在地
- 責任者氏名、代表者との関係
- 事業等の内容
- 売上高
- 期末棚卸高
- 期末従業員数
- 源泉所得税納付署
- 摘要
期中に開設または廃止した事業所については、「摘要」欄にその旨と年月日を記入します。また、「計」欄には、損益計算書に記載された該当金額と一致するように記入しなければなりません。
事業所で営んでいる事業等の内容は、「事業等の内容」欄に具体的に記入します。
14.役員給与等の内訳書
役員給与等の内訳書は、役員ごとの報酬内訳や人件費の総額を示すために作成する書類です。この書類には、以下の項目を記載する必要があります。
- 役員の役職名、担当業務
- 氏名、代表者との関係、住所
- 常勤・非常勤の区分
- 役員給与の合計額と内訳(使用人職務分とそれ以外の給与の内訳)
- 退職給与
- 人件費の内訳(役員給与の総額、従業員の給料手当・賃金手当の総額、総額のうち代表者及びその家族分)
役員給与等の内訳書には、代表者の給与を最上段に記入し、ほかの役員は任意の順番で記載します。
「役員給与計」欄には、給与と賞与の金額を記入し、退職給与は除きます。使用人兼務役員には、使用人職務分給与を記入し、定期同額給与や事前確定届出給与、業績連動給与についてはそれぞれの項目に適切な金額を記載しましょう。「その他」欄には、上記以外の給与を記入します。
従業員の給与手当は一般管理費、賃金手当は製造原価または売上原価に含まれるものを記入します。
15.地代家賃等・工業所有権等の使用料の内訳書
地代家賃等・工業所有権等の使用料の内訳書には、支払った地代家賃や使用料に関する詳細な情報を記載する必要があります。
【地代家賃等の内訳書】
- 地代・家賃の区分
- 借地(借家)物件の用途、所在地
- 登録番号(法人番号)
- 貸主の名称、所在地
- 支払対象期間、支払賃借料
- 摘要
- 権利金等の期中支払の内訳(「登録番号」「支払先の名称と所在地」「支払年月日」「支払金額」「権利金等の内容」「摘要」)
借地または借家に際して支払った権利金等がある場合は、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入します。なお、記載口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入できます。
権利金等を数回に分けて支払っている場合は、支払年月日ごとに記入しましょう。
外国法人または非居住者に支払うものについては、国外の所在地(住所)を記入します。
【工業所有権等の使用料の内訳書】
- 名称
- 登録番号(法人番号)
- 支払先の名称、所在地
- 契約期間
- 使用料等(支払対象期間、支払金額)
- 摘要
名称欄には、特許権や実用新案権、意匠権、商標権等の名称を記入します。記載口数が100口を超える場合、支払金額が多いものから100口のみ記入すれば問題ありません。
外国法人または非居住者に支払うものについては、国外の所在地(住所)を記入します。
16.雑益、雑損失等の内訳書
雑益、雑損失等の内訳書は、期中に発生した雑益や雑損失などに関する情報を整理するための書類です。この内訳書には、以下の項目を記入します。
- 科目
- 取引の内容
- 登録番号(法人番号)
- 相手先(名称、所在地)
- 金額
「雑収入」「雑益(損失)」「固定資産売却益(損)」「税金の還付金」「貸倒損失」などは、科目別・相手先別に金額が10万円以上のものを記入します。ただし、土地の売却益(損)を「固定資産の内訳書」に記載している場合は、省略可能です。
税金の還付金については、期末現在高が10万円未満であってもすべて個別に記入する必要があります。
また、記載すべき件数が100件を超える場合は、金額が多いものから100件のみ記載しても問題ありません。
勘定科目内訳明細書を作成する際の注意点
勘定科目内訳明細書を作成する際は、期末現在高が貸借対照表や損益計算書の残高と一致しているかを確認する必要があります。不一致があると、税務署から法人税の計算根拠に疑問を持たれ、税務調査の対象となる可能性があります。
このズレが生じる主な要因は、転記ミスや決算書自体の誤りです。勘定科目内訳明細書の作成には多くの書類を扱うため、手作業での入力ではヒューマンエラーが起こりやすくなります。
そのため、会計ソフトや税務申告ソフトを活用し、帳票データのインポート機能を使うことで、転記ミスを減らせるでしょう。
勘定科目内訳明細書の内容にミスが生じた場合
勘定科目内訳明細書に誤りがあっても、決算書や法人税申告書に問題がなければ、大きな影響はありません。これは、納税額の計算が決算書と法人税申告書に基づいて行われるためです。明細書に誤記があったとしても、納税額や申告内容に直接影響を及ぼすことは、ほとんどありません。
しかし、決算書に誤りがある場合は、注意が必要です。決算書や法人税申告書の誤りが明細書にも反映されると、税務署から指摘を受ける可能性が高くなります。特に、納税額に関わる誤りは、税務調査の対象となることもあるため気をつけなければなりません。
また、勘定科目内訳明細書は金融機関の融資審査や投資判断の資料としても活用されるため、正確な作成が求められます。作成時には貸借対照表や損益計算書との整合性を確認し、誤りを防ぐようにしましょう。
勘定科目内訳明細書の簡素化に関する税制改正
企業の事務負担を軽減するため、2018年度の税制改正において勘定科目内訳明細書の記載方法が見直されました。記載省略基準や記載単位の柔軟化、記載項目の削減などが実施され、作成業務の効率化が図られています。
記載省略基準や記載単位の柔軟化
税制改正により、受取手形や売掛金など、記載量が多くなりやすい勘定科目について件数が100件を超える場合は、一定の簡素化措置が認められています。
上位100件のみを記載する方法が認められたことにより、取引件数が多い企業の事務負担が軽減されます。
また、相手先ごとの記載が求められる勘定科目については、自社の支店や事業所ごとに合計金額を記載する方法も選択可能になりました。
記載内容の簡素化
税制改正に伴い、勘定科目内訳明細書の記載項目が削減・変更されたことにより、作成時の負担が軽減されています。簡素化の主な内容は、以下のとおりです。
項目 | 変更内容 |
貸付金及び受取利息の内訳書 | 「貸付理由」欄が削除 |
借入金及び支払利子の内訳書 | 「借入理由」欄が削除 |
仮払金(前渡金)、仮受金(前受金・預り金)の内訳書 | 「取引の内容」欄が「摘要」欄に変更され、自由記載可能に |
雑益、雑損失の内訳書 | 固定資産売却損益の記載が不要に |
ただし、省略された項目については、必要に応じて別途管理し税務調査に備えるようにしましょう。
インボイス制度導入による勘定科目内訳明細書の様式変更
インボイス制度の導入に伴い、2024年3月1日以後に終了する事業年度から、一部の勘定科目内訳明細書に登録番号(法人番号)の記載欄が追加されました。登録番号の記載欄が追加された勘定科目内訳明細書は、以下のとおりです。
- 受取手形の内訳書
- 売掛金の内訳書
- 仮払金(前渡金)・貸付金及び受取利息の内訳書
- 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書
- 支払手形の内訳書
- 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
- 仮受金(前受金・預り金)の内訳書
- 土地の売上高等の内訳書
- 地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
- 雑益、雑損失等の内訳書
登録番号を記載する際は、「T」を含めて記載する必要がある点に注意しましょう。なお、登録番号または法人番号を記載した場合は、名称や所在地の記載を省略できます。
勘定科目内訳明細書まとめ
勘定科目内訳明細書は、法人税申告における重要な提出書類であり、正確な会計処理と透明性の確保には不可欠な書類です。
税制改正により、記載事項や様式が変更されることもあります。記載内容や提出方法を十分に理解し、期限内に適切に作成・提出することで、税務調査にも自信を持って対応できる体制を整えていきましょう。
この記事の監修者
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
項目 | 内容 |
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法人番号 | 1011101045361 |
事業内容 |
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