役員報酬とは~決め方、経費、役員賞与との違いを解説~
更新日:2024年04月16日
役員報酬とは、簡単に言えば会社役員の給料のことです。取締役や監査役などの役員に対して、経営の職務執行の対価として定期的に支給される報酬のことであり、それを表す損益計算書の勘定科目でもあります。
目次
役員報酬の3つのポイント
- 役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に対し、経営の職務執行の対価として定期的に支給される報酬のことである。
- 役員報酬の金額(支給限度額)は、定款または株主総会の決議で定めなければいけない。
- 役員報酬は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれかに該当すれば経費にできる。
役員報酬の決定と計上
役員報酬の金額(支給限度額)は、定款または株主総会の決議で定めなければなりません。また、役員報酬は利益操作や租税回避のために利用される可能性があることから、従業員の給与とは区別して計上します。取締役総務部長のように、役員でありながら従業員としての職務を兼任する「使用人兼務役員」の場合は、役員としての報酬と従業員としての給与を分けて計上します。
役員報酬は経費にできる?
役員報酬は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれかに該当すれば経費にできます。3つのいずれにも該当しないものは、基本的に損金不算入となり、法人税の節税効果はなくなります。
定期同額給与
定期同額給与とは、一定期間において同じ額が支払われる給与のことです。つまり、毎月固定額の役員報酬が支払われていれば損金算入できます。
事前画定届出給与
事前画定届出給与とは、事前に税務署に届出をしてある、役員に対して決められた時期に支払われる給与のことです。たとえば、非常勤の役員に1年に1回の役員報酬を支払う場合、事前にその旨を税務署に届出しておけば経費として計上できます。
利益連動給与
利益連動型給与とは、利益が出た場合に支払われる給与のことです。同族会社ではない企業が業務執行役員に対して支払う利益に連動する給与で、一定要件を満たせば経費として計上できます。
役員報酬と役員賞与の違い
役員に支払う報酬は役員報酬のほかに、役員賞与があります。役員報酬が一定の支給基準に基づいて定期的に支払われるのに対し、役員賞与は臨時的に支給されるものです。原則として役員賞与は損金にできませんが、たとえば、上述の事前画定届出給与の要件を満たす場合などは損金算入ができます。
この記事の監修者
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
項目 | 内容 |
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会社名 | 株式会社フリーウェイジャパン |
法人番号 | 1011101045361 |
事業内容 |
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