租税公課とは何か~対象になるもの、ならないもの~
2018.06.06

租税公課とは、国税や地方税などの税金である「租税」と、国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目です。損益計算書の費用に該当します。租税公課の対象となるのは、その年中に支払いが確定した費用です。
租税公課の3つのポイント
- 租税公課とは、国税や地方税などの税金である「租税」と、国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目である。
- 納めている税金・公的負担金をすべて経費として計上できるわけではなく、事業そのものに関連しない税金・公的負担金は経費として認められない。
- 租税の代表例は、登録免許税・印紙税・固定資産税・不動産取得税など、公課の代表例は、印鑑証明書や住民票の発行手数料、地方公共団体や同業者組合などの会費、組合費、賦課金など。
租税の対象になるものの例
- 登録免許税
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税(軽自動車税)
- 消費税(税込方式)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
公課の対象になるものの例
- 印鑑証明書や住民票の発行手数料
- その他公共サービスに対する手数料
- 地方公共団体や同業者組合などの会費、組合費、賦課金
※自宅や車を公私で兼用している場合は按分する
個人事業主は自宅と事務所が兼用だったり、車を公私兼用していたりするケースもありますが、このような場合の固定資産税や自動車税は、個人での使用分と事業での使用分とで按分して処理する必要があります。
租税公課の対象にならないもの
必要経費として認められている税金や公的負担金は租税公課になりますが、納めている税金・公的負担金をすべて経費として計上できるわけではありません。上述した「租税公課の対象になるもの」に該当するものであっても、事業そのものに関連しない税金・公的負担金は経費として認められません。租税公課の対象にならないものとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 法人税、都道府県民税、市町村税
- 各種加算税や加算金、延滞税や延滞金、過怠税
- 罰金、科料
- 法人税から控除する所得税や外国法人税
※個人の税金は租税公課にならない
たとえば、個人事業主の所得税・住民税などは、事業主個人にかかる税金なので租税公課にはなりませんし、罰金や延滞税など、罰則的な意味合いを持つものも経費として認められません。
消費税を租税公課で計上できる?
消費税は、税込で処理をしている場合は租税公課として計上できますが、税別で処理をしている場合は計上できません。税別で処理している場合は、仮受消費税勘定や仮払消費税勘定を使用します。
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この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが執筆および監修をしています。当社は1991年に創業し、税理士事務所向けの会計ソフトの販売からスタートした会社です。2009年から中小企業・個人事業主の方向けにクラウド型の業務系システムの開発・販売を開始しました。当メディアは2012年から運営しており、会計や金融など経営に関する幅広い情報を発信しています。また、当社は本当に無料で使える会計ソフト「フリーウェイ経理Lite」を提供しており、ご利用いただければ費用をかけずに業務効率化が可能です。詳しくは、こちら↓↓
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