棚卸資産とは何か~評価方法の種類~

更新日:2022年03月18日

棚卸資産

多くの企業では、原価の大小にかかわらず在庫を保有しています。在庫は期末に棚卸資産として評価額を定めますが、棚卸資産の評価額をどのように決めているか正確に把握していない人も多いのではないでしょうか。ここでは、棚卸資産の概要と、評価方法、評価の届出などについてお伝えします。棚卸資産は、利益にも影響する重要なものですので、しっかりと理解しておきましょう。

棚卸資産と棚卸業務とは

棚卸資産とは、いわゆる「在庫」のことを指します。そのため、小売業であれば「商品」などになりますし、製造業であれば「原材料」や「仕掛品、半製品、製品」などになるでしょう。 事業で取り扱うものが土地や建物など不動産になれば、販売前で保有する土地や建物も「在庫」となるため、住宅販売会社が保有する自社土地などが棚卸資産となります。

棚卸業務とは、全ての在庫を確認する業務のことです。抱えている棚卸資産は、決算のときに一覧で提出することになっており、正確な数、評価額を表記しなければなりません。また、評価額は貸借対照表に記載されます。商品や製品を多数そろえている小売業や製造業は、正確な数を把握するために、棚卸業務というチェック作業が必要になります。

棚卸資産の評価方法の種類

仕入税額控除

棚卸資産は、保有する数と共に評価額も計算しなければなりません。その評価方法は、大きく分けて5つあります。製品や商品など在庫を保有する企業は、棚卸資産の評価額が貸借対照表に記載されますので、自社に合う最適な方法を選択するようにしましょう。

個別法

個別法は、仕入をしたときの価額で評価する方法です。仕入先から購入したときの原価をそのまま評価額にするもので、ひとつの在庫品の原価がある程度の大きいものや、数が大量ではないものなどに向いている方法です。棚卸資産をしっかりと把握できる範囲内であれば適しているでしょう。

先入先出法

先入先出法は、最初に仕入れたものから順に販売している(製造に使われている)という考え方の方法です。棚卸資産になるものは、新しいものが残されているという認識ですので、継続的に安定した原価で仕入と販売(製造)を繰り返している場合に適している方法といえます。

後入先出法

先入先出法とは反対に、後に仕入れたものから出ていくという考え方ですが、2009年からは評価方法としては廃止されています。

平均原価法(総平均法と移動平均法)

平均原価法とは、棚卸資産となる材料、商品などの原価を平均して評価額とする方法です。「総平均法」と「移動平均法」があり、総平均法は何年までなど一定期間を設けて、期間ごとの平均原価を計算し、総平均原価を計算します。また、移動平均法は、在庫が移動するたびに平均原価を計算する方法で、評価額を知りたいタイミングにすぐ評価額がわかりますが、日々の管理で手間がかかります。

売価還元法

売価還元法とは、異なる商品(製品)などの棚卸資産をグループに分類し、加重平均をする方法です。在庫品が多い小売業などで、管理業務の負担を減らせるメリットがあります。 ※計算式:期末在庫棚卸高×原価率=期末在庫高

最終取得原価法

最終取得原価法とは、期末に最も近い仕入価格を基にして評価額を出す方法です。長い期間で価格の変動が大きい場合は適していませんが、期末に偏って仕入をしたときなどに適しています。

棚卸資産の評価方法は届出る

棚卸資産の評価方法に何を選択したのか、企業は所轄の税務署に対して届け出をする必要があります。届け出期間は、一般法人であれば、設立後の第1期の確定申告提出までとなります。(合併により設立された法人で仮決算をした場合の中間申告をするときは、その中間申告の提出まで。)

届け出なかった場合

なお、届け出がない時は、法定評価方法となる「最終仕入原価方法」が選択されます。また、届け出た評価方法以外で確定申告を提出した場合も、法定評価の「最終仕入原価方法」で評価されることがあります 。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

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