個別注記表とは~必要な理由と注記事項~
2018.03.22

個別注記表は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の”注意書き”のような書類です。重要な会計方針に関する注記、貸借対照表や損益計算書に関する注記など、従来は各計算書類に記載されていた注記をまとめて独立させたものです。会社が、どの売上計上基準を採用しているのか、減価償却は定額法・定率法のどちらを採用しているのかなど、各計算書類がどのような基準で作成されているのか、というような内容が記載されます。
なぜ、個別注記表が必要なのか?
たとえば、売上計上の時点を変更したり、棚卸資産の評価方法を変更したりすると、会社の利益は変動します。つまり、売上や仕入の事実に変動がなくても会計方針を変更することで利益が変動する可能性があり、こういった変更を開示しなければ、各計算書類を見る人に誤解を与えるおそれがあります。
そのため、会社法の施行により、会計方針を変更した場合などは個別注記表に注記しなければならないものとされました。個別注記表は、各計算書類を見る人に数字だけでは読み取れない情報を提供し、会社の財産・損益の状態を正確に判断できるようにする役割があると言えます。
個別注記表の作成義務
個別注記表は、2006年の会社法施行に伴って作成することが求められるようになりました。すべての会社に作成義務があります。
個別注記表における注記事項
個別注記表における注記事項は、以下のように区分して記載する必要があります。ただし、会計監査人非設置会社かつ非公開会社である場合は、多くの項目を省略できます。
- 継続企業の前提に関する注記
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 会計方針の変更に関する注記
- 表示方法の変更に関する注記
- 会計上の見積りの変更に関する注記
- 誤謬の訂正に関する注記
- 貸借対照表に関する注記
- 損益計算書に関する注記
- 株主資本等変動計算書に関する注記
- 税効果会計に関する注記
- リースにより使用する固定資産に関する注記
- 金融商品に関する注記
- 賃貸等不動産に関する注記
- 持分法損益等に関する注記
- 関連当事者との取引に関する注記
- 一株当たり情報に関する注記
- 重要な後発事象に関する注記
- 連結配当規制適用会社に関する注記
- その他の注記
個別注記表まとめ
- 個別注記表は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の”注意書き”のような書類である。
- 個別注記表を見れば、各計算書類を見る際に、どのような点に注意しなければいけないかが分かる。
- 個別注記表における注記事項は決まっているが、中小企業は記載すべき項目が省略されている。
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