資本金とは?役割や金額の決め方、平均額、会社設立時の振込手順を解説

更新日:2025年04月23日

資本金

資本金とは、会社が事業を営むための元手として株主が出資したお金のことです。この記事では、資本金の役割や決め方を解説します。また、平均額や会社設立時の振込手順も紹介します。会社の設立を検討している方や、会社の資金準備を考えている方はぜひ参考にしてください。

目次

資本金の基本事項

資本金は、会社の規模や安定性、信頼性を測る指標の1つです。そのため、会社を経営するに当たっては、資本金の取扱いは重要なポイントの1つとなります。

ここではまず、資本金の基本事項を確認しましょう。

資本金とは?

資本金とは、会社設立時に必要になるお金のことです。資本金には、経営者の手元資金や投資家からの出資が該当します。

資本金にはもともと、株式会社が1,000万円、有限会社が300万円という最低金額が設けられていました。そのため、まとまった資金が用意できない場合、会社設立は難しかったのが実情でした。

しかし、2006年における最低資本金規制特例制度の廃止に伴い、資本金額の制限がなくなりました。これにより、現在は資本金1円から会社を設立できるようになっています。

資本金と資本準備金との違い

資本金と混同されやすい言葉に、資本準備金があります。資本準備金とは、会社設立時に出資したお金のうち、資本金に組み入れなかったお金のことです。

会社設立時の資金を資本準備金として計上するメリットは、資金の取り崩しがしやすい点です。また、資本金額を抑えることで、後述する税制上の優遇を受けられる可能性が増えるといったメリットもあります。資本金が多すぎると感じるときは、資本準備金を効果的に活用すると良いでしょう。

なお、資本準備金としての計上が認められる上限額は、出資金の2分の1までです。会社設立時は出資額がそれほど多額にならないため、資本準備金を使用するケースはそれほど多くありません。

資本金の役割

資本金には、主に以下の2つの役割があります。

  • 運転資金
  • 信用力の獲得

資本金の役割を知ることで、どのくらいの金額を用意すれば良いかを考えやすくなります。適正な資本金額を決定する予備知識として、ここで解説する内容を覚えておきましょう。

運転資金

資本金の役割の1つは、運転資金です。投資家からの出資金である資本金は、借入ではないため返済義務がありません。そのため、設立費用や運転資金として、自由に活用できます。

会社設立時は、まとまった金額や継続的な利益の獲得が難しいケースもあるでしょう。事業を進める中で、会社の資金が足りなくなることもあるかもしれません。そのようなときに活用できるお金が、資本金です。事業を滞りなく進めるには、万が一の備えとしてある程度の資本金を用意することが重要です。

信用力の獲得

信用力の獲得も、資本金の役割の1つに挙げられます。資本金が大きい会社は、事業規模が大きく安定した経営状態と判断され、信用力が上がります。

会社の信用力が上がると、以下の効果が期待できるでしょう。

  • 取引先の獲得
  • 人材確保
  • 金融機関からの借入の実現

金融機関からの借入では返済能力や売上実績、信用力などの審査が実施され、融資の可否や融資額が決定されます。信用力が高くなれば、融資を受けやすくなったり、希望額の融資を受けられたりする可能性が増え、ビジネスのチャンスが広がるでしょう。

会社設立時の資本金額の決め方

会社を設立する際の資本金の決め方には、以下があります。

  • 運転資金を基準にする
  • 補助金や助成金の適用条件を考慮する
  • 許認可の条件を満たす金額にする
  • 税金の負担金額を考慮する

会社設立時の資本金は金額の制限がなく、1円でも設立可能です。ただし、実際に1円で設立した場合は、資金繰りの悪化による経営が立ち行かなくなるケースもあります。

ここで解説する内容をしっかりと確認し、自社に最適な資本金額を決定しましょう。

運転資金を基準にする

資本金額の決め方の1つは、運転資金を基準にする方法です。安定した経営を目指すのであれば、運転資金の3~6ヵ月を目安に資本金を用意しましょう。

資本金が足りないと、資金繰りが悪化するおそれがあります。資金繰りが悪化すると、融資を受けなければならないかもしれません。

融資を受けると資金繰りが改善する一方で、負債が増えます。負債が過剰になると、債務超過を招く可能性があります。

一方、融資を受けないと資金繰りが改善せず、資金ショートに陥り倒産を引き起こすかもしれません。設立後に安定した経営を目指すためには、運転資金を目安に余裕を持った資本金を用意することが重要です。

補助金や助成金の適用条件を考慮する

補助金や助成金の適用条件も、資本金を決めるポイントです。補助金や助成金を受けるには、適用条件を満たす必要があります。

適用条件には、資本金額も含まれます。利用したい補助金や助成金があるときは、適用可能な資本金額を目安としましょう。

なお、補助金や助成金の多くは中小企業を対象としています。中小企業庁が作成した中小企業の要件を、以下で確認しましょう。

業種 要件
製造業その他 資本金3億円以下または、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
卸売業 資本金1億円以下または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
小売業 資本金5,000万円以下または、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人
サービス業 資本金5,000万円以下または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人

中小企業の要件は、業種によっても異なります。補助金や助成金を受けたいと考えているのであれば、要件をあらかじめ確認し対応することが肝心です。

参考)中小企業庁|中小企業・小規模事業者の定義

許認可の条件を満たす金額にする

許認可の条件を考慮することも、資本金額を決定するうえで重要です。

許認可を得る条件には、最低資本金額が含まれます。資本金が足りず許認可を得られなければ、事業を営めなくなるかもしれません。会社を設立するにあたっては、自社が属する業種と最低資本金額を事前に確認しておきましょう。

許認可を得るために必要な資本金額の一例は、以下のとおりです。

業種 最低資本金額
貨物利用運送業 300万円
建設業 一般建設業 500万円
特定建設業 2,000万円
第1種旅行業 3,000万円
有料職業紹介業 500万円以上(×事業所数)
労働者派遣業 2,000万円以上(×事業所数)

業種によっては、許認可を得るために数千万円の資本金を用意する必要があります。そのような業種での起業を希望している方は、計画的に資本金を調達しておきましょう。

税金の負担金額を考慮する

税金の負担金額も、資本金を決めるにあたり考慮するべきポイントです。資本金額によって、税金の優遇措置が設けられている場合があります。一例を以下で確認しましょう。

資本金額 優遇措置
1億円以下
  • 法人税の軽減税率の適用
  • 繰越欠損金の控除
  • 800万円以下の接待交際費を全額損金算入
  • 少額減価償却資産の特例
1,000万円未満
  • 法人住民税の均等割が低くなる
  • 消費税が免税になる

個人事業主が会社を設立する「法人成り」をする場合、資本金額1,000万円未満で会社を設立することで、法人成りから最長2年間にわたり消費税が免税になります。

なお、税金負担額の詳細をシミュレーションするには、税制や法律に関する専門的な知識が必要です。税制優遇などを考慮した資本金額を設定したいと考えている方は、税理士など専門家に相談すると安心です。

会社を設立するなら押さえておきたい資本金の目安

会社の設立を考えているのであれば、資本金の目安を押さえておくと良いでしょう。経済産業省が発表した「令和3年経済センサス」によると、資本金額別の企業数は以下のとおりです。

資本金額 企業数 割合
1億円以上 3万364 1.7
3,000万円~1億円未満 12万4,864 7.2
1,000~3,000万円未満 55万4,838 31.8
1,000万円未満 103万6,076 59.3

資本金が1,000万円未満の企業は全体の60%近くを占め、企業数は103万を超えています。一方、資本金が1億円以下の会社は全体の1.7%で、企業数は3万程度にとどまります。

参考)経済産業省|令和3年経済センサス‐活動調査結果

会社設立時に資本金を振り込む手順

会社を設立する際に資本金を振り込む手順は、以下のとおりです。

  1. 発起人の銀行口座に資金を入金する
  2. 通帳をコピーする
  3. 払込証明書を作成する
  4. 法人口座に資金を移動する

会社設立登記前は、法人名義の銀行口座は作れません。そのため、設立前はひとまず、発起人個人の銀行口座に資金を振り込みましょう。発起人が複数人いるときは、それぞれの口座に振り込んでも代表者の口座に振り込んでもかまいません。

資金を振り込んだら、通帳をコピーします。表紙と1ページ目、振り込みが記載されたページをコピーしましょう。

併せて、払込証明書を作成します。証明書には、株式会社であれば設立時発行株式数、払込金額、証明年月日、会社名、代表取締役の氏名を記載してください。

設立登記が完了したら法人口座を開設し、資金を代表者の個人口座から法人口座に振り込みます。なお、設立登記は不備がなければ申請から10日程度で完了します。登記完了後は、速やかに資金を振り込みましょう。

会社の資本金を増減するメリットとデメリット

ここからは、会社の資本金を増減するメリットとデメリットを解説します。

会社の資本金は、経営中の増減が可能です。資本金を増やすことを増資、減らすことを減資といいます。

増資や減資を実施するメリットとデメリットを押さえ、経営戦略に活かしていきましょう。

増資

増資は、以下の2つのいずれかの方法で実施します。

  • 新株発行
  • 剰余金

新株発行とは、新たに株式を発行して資金調達を実施することです。新株発行には、株主割当と第三者割当増資、公募発行の3つの種類があります。

新株発行は、既存株主の持株数に合わせて新株を割り当てる方法です。既存株主の持株比率が変わらないため、議決権数に影響がありません。

第三者割当は、既存株主以外の新規株主に新株を発行する方法です。既存株主の持株比率が低下するため、配当金を受ける権利や議決権が相対的に低くなることは覚えておきましょう。

公募発行は、不特定多数から広く投資家を募集し新株を割り当てる方法です。新株発行では一般的な方法ですが、第三者割当と同様に、既存株主の権利が低下する点には注意が必要です。

増資は、余剰金の組み入れによっても実施できます。株主総会の普通決議で、減少する剰余金の額と増資の効力発生日を定めれば足りるため、新株発行と比較して簡単に増資ができるといえるでしょう。

メリット

増資を実施する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 財務基盤の強化
  • 信用力の向上

増資を実施すると、純資産の割合を増やせます。自己資本比率も増加するため、財務基盤の強化を実現できるでしょう。

また、信用力の向上も増資のメリットです。先述のとおり、資本金は会社の安定性を測る指標の1つのため、増資により金額が増えれば、信用力の向上が期待できます。信用力が向上すれば、金融機関からの融資を受けやすくなる、新たなビジネスチャンスを獲得できるといった効果もあるでしょう。

デメリット

増資を実施する主なデメリットは、以下のとおりです。

  • 既存株主の反対が起きる可能性がある
  • 税負担増加の可能性がある

第三者割当や公募発行で増資を実施すると、既存株主の持株比率が変化するため、議決権や配当を受ける権利が低下する可能性があります。そのため、既存の株主による反対が出る可能性があることは覚えておきましょう。

また、1,000万円や1億円など一定水準の資本金額を超えると、税制優遇を受けられなくなるケースがあります。そのほか、補助金や助成金の適用外になる可能性もあります。増資を実施する際は、増資による影響を十分に考慮したうえで、手続きを進めることが肝心です。

減資

減資を実施するには原則として株主総会を開催し、特別決議で以下の項目を決定します。

  • 減資額
  • 減資額の全部または一部を準備金とするときには、その旨および準備金とする額
  • 減資の効力発生日

また、株主総会による決議と併せて、債権者保護の手続きを実施しなければなりません。債権者保護手続きでは、官報公告や債権者への個別催告を行います。債権者保護手続きは、株主総会で決まった減資の効力発生日までに完了しましょう。

減資の効力発生日が到来したら、資本金額の変更登記を2週間いないに実施する必要があります。失念した場合、科料などのペナルティが課される可能性があることは覚えておきましょう。

メリット

減資を実施する主なメリットは、以下の通りです。

  • 繰越欠損金と相殺できる
  • 税負担が減る可能性がある

減資を実施すると、繰越欠損金と相殺できます。繰越欠損金が発生していると、会社の信用力が低下し融資を受けにくくなったり、配当が出せなくなったりする可能性があります。減資により繰越欠損金を相殺することで、決算書を改善し、積極的なビジネスを展開できるようになるかもしれません。

減資は、税負担軽減につながるケースもあります。仮に、資本金が1億円超の会社が、減資により資本金額を1億円以下に下げた場合、法人税軽減税率や繰越欠損金控除の適用を受けられるようになるでしょう。減資により税制優遇が適用されるようになる場合は、経営戦略の1つとして検討するのも1つの方法です。

デメリット

減資によるデメリットには、信用力の低下が挙げられます。減資により資本金額が減少すると、会社の安定性が低いとみなされ、信用力が低下するおそれがあります。

場合によっては、融資の借り入れが難しくなったり、ビジネスチャンスが減ったりする可能性があることは覚えておきましょう。減資を実施する際は、経営に影響がない範囲に止めることが重要です。

資本金まとめ

資本金とは、会社が事業を営むための元手として株主が出資したお金のことです。運転資金だけでなく、会社の信用を測る数値としての役割も持ちます。

資本金額は、運転資金の3〜6ヵ月を目安に決定しましょう。併せて、補助金や許認可、減税の要件も押さえたうえで、金額を決めることが重要です。

資本金は、設立後の増減も可能です。資本金額が変わると、会社の信用力や課税額に影響が出ます。また、増減の方法によっては、既存株主の持株比率が変わるケースもあることは覚えておきましょう。

会社を経営するのであれば、今後の経営戦略なども考慮したうえで、ぜひ効果的な資本金の活用を目指してください。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。

運営企業

当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。

項目 内容
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
法人番号 1011101045361
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