登録免許税とは~登記と変更で納付する金額~
2018.06.06

登記や特許、認可などの申請をするにあたっては、法務局に「登録免許税」を納める必要があります。身近な例として不動産登記や担保権の抹消登記などに課される税金もこれに該当し、申請の内容によって登録免許税の税率が異なります。※2018年6月6日に公開
登録免許税の3つのポイント
- 登録免許税とは、登記申請などを行う際に法務局に納付しなくてはならない税金のこと。
- 会社設立に関わる登録免許税には株式会社の設立登記や商号の変更登記などにかかる税金があり、申請する内容によって税率や金額が規定されている。
- 登録免許税の納付は現金が原則だが、条件によっては収入印紙による納付も認められている。
登録免許税と法人登記
初めに会社を設立する際は、法人登記が必要です。設立後も登記内容に変更がある場合は、改めて申請しなくてはなりません。登録免許税は申請内容によって税率や金額が異なり、なかには千分率で規定されている項目もあります。具体的には以下のような内容があげられます。
株式会社の設立 | 資本金額の資本金額の1000分の7 ※150,000円を下回る場合は150,000円 |
合同会社の設立 | 資本金額の1000分の7 ※60,000円を下回る場合は60,000円 |
資本金の増加 | 増資金額の1000分の7 ※30,000円を下回る場合は30,000円 |
発行可能株式総数の変更 | 30,000円 |
商号の変更 | 30,000円 |
事業目的の変更 | 30,000円 |
本店の移転 | 30,000円 ※現在の法務局の管轄外に移転する場合は60,000円 |
支店の設置 | 60,000円 |
役員の変更 | 30,000円 ※資本金が1億円以下の場合は10,000円 |
複数の項目で登記・変更をしたい場合
商業登記は内容に応じて区分が設けられています。たとえば「株式会社の設立」と「合同会社の設立」では区分が異なりますが、「商号の変更」と「事業目的の変更」は同じ区分に属しています。複数の項目で同時に登記したい場合、同じ区分の項目であれば登録免許税は合算されません。しかし別の区分にまたがった登記するには、それぞれに課せられる登録免許税を合算して納める必要があるのです。
つまり、区分が同じの「商号の変更」と「事業目的の変更」を同時に申請すれば登録免許税は30,000円で済みますが、区分の異なる「商号の変更」と「支店の設置」を申請すると、30,000円と60,000円を合算した90,000円を納付しなければなりません。このように登録免許税を納める際は区分が重要な意味を持つため、事前に確認しておきましょう。。
登録免許税を納付するには
登録免許税は、原則として現金による納付が推奨されています。この場合、指定の銀行口座に該当する金額を振り込み、金融機関から受け取った領収証書を登記の申請書に貼付して提出します。税額が30,000円以下の場合などは収入印紙による納付も可能です。金融機関などで収入印紙を購入し、台紙に貼付したうえで申請書とあわせて提出しましょう。台紙にも登記申請書に使用した印鑑で捺印する必要があるので、注意してください。
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