法人成りとは?個人事業主が法人化するメリットやデメリット、手続きも紹介

更新日:2024年01月16日

法人成り

法人成りとは、今まで個人事業主として営んできた事業を新たに設立した法人で始めることです。主なメリットとして、税制面で優遇されることや、責任の範囲が限定されることが挙げられます。

本記事では、個人事業主が法人成りする際の手続きや、メリットとデメリットを紹介します。

目次

法人成り(法人化)とは

法人成りとは、今まで個人事業主として事業を営んできた人が、新たに設立した会社でその事業を引き継ぐことです。法人成りのことを「法人化」と呼ぶこともあります。

メリットもデメリットも存在するため、自身が営むビジネスの状況を見極めたうえで、法人成りを検討することが大切です。ここから、法人成り(法人化)の意義を理解できるように、法人と個人事業主の違いや法人成りと会社設立の違いを解説します。

法人と個人事業主の違い

法人が法人格を取得したうえで事業を営む形態であるのに対し、個人事業主は個人が継続・反復して事業を営むことを指します。法人と個人事業主の主な違いは、手続き方法です。

法人で事業を営むには、法務局で会社設立の登記をしなければなりません。一方、個人事業主は基本的に、税務署へ開業届を提出するだけで開業できます。そのため、法人で事業を始める場合のほうが手間やコストがかかることが一般的です。

また、課される税金の種類も異なります。法人は事業で稼いだ所得に対して法人税が課されるのに対し、個人事業主は事業で稼いだ所得に対して所得税が課される点がポイントです。

法人成り(法人化)と会社設立の違い

法人成り(法人化)と会社設立は、どちらも会社(法人)で事業を営む方法ですが、会社を設立する際の状態が異なります。法人成りは、すでに個人事業主として事業を営む人が今度は会社でビジネスを始める方法であるのに対し、会社設立は新規で最初から法人として事業を開始する方法です。

法人成りは、個人事業主時代の事業や資産などを引き継ぐのに対し、会社設立は新規でビジネスを始めるため、基本的に引き継ぐものはありません。

株式会社として法人成りするメリット5つ

個人事業主として事業を営んできた人が、株式会社として法人成りするメリットは、主に以下の5つです。

  1. 税制面で優遇される
  2. 責任の範囲が限定される
  3. 決算月を自由に決められる
  4. 事業承継しやすくなる
  5. 社会的信用度が高まる

各メリットを解説します。

1. 税制面で優遇される

個人事業主のときよりも、税制面で優遇される点が法人化のメリットです。税制面で優遇される具体例として、以下の点が挙げられます。

  • 法人税の計算にあたって、役員報酬分を経費として収益から控除できる
  • 役員報酬自体にも、給与所得控除が適用される
  • 欠損金の繰越控除可能期間が長くなる

個人事業主の場合、総売上から必要経費を差し引いたもの(所得)に対して、所得税が課されます。一方、法人の場合は個人事業主で必要経費として計上できる項目だけでなく、役員報酬も控除対象のため、法人税を計算する際の課税所得を減らせる点がポイントです。

また、役員報酬に対して所得税が課されますが、その分給与所得控除を適用できます。2023年4月1日時点で、給与収入金額によって55万円から195万円までの給与所得控除が可能です。

さらに、欠損金(課税所得が赤字の場合の金額)を繰越控除できる期間が長くなります。個人事業主の場合、事業所得などに損失がある場合に繰り越しできる期間は原則として3年です。それに対して、法人は欠損金額を9年(10年)間にわたって繰り越せます。

そのほか、個人事業主では必要経費として計上できない退職金が、法人では損金として認められる点も、税制面での優遇の具体例です。

参考)給与所得控除はなぜ必要なのか

参考)青色申告とは?白色申告との違いやメリットを解説

参考)国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

2. 責任の範囲が限定される

責任の範囲が限定される点も、法人成りするメリットです。

個人事業として営んでいる場合、借入金の返済や取引先への支払いが滞った場合に、個人事業主自身が負債に対して全面的に責任を負わなければなりません。一方、株式会社や合同会社として法人成りした場合は「有限責任」のため、自身が出資したお金(資本金・出資金)の範囲内でのみ責任を負うことになります。

なお、無限責任を認めている会社形態(合名会社や合資会社)で法人成りした場合は、個人として負債全額の責任を負う可能性があるため、注意が必要です。また、株式会社や合同会社で法人成りしていた場合でも、資金を借りる際に個人保証を付けていれば個人で責任を負わなければなりません。

3.決算月を自由に決められる

法人成りすれば、決算月を自由に決められる点もメリットです。

個人事業主の場合、決算月(12月)を変更できません。なぜなら、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに申告することと定められているためです。

一方、法人は1年以内であれば、決算月を自由に決められます。2021年の国税庁の資料 によると、申告法人数(2,847,279社)のうち、最も多い決算月は3月(515,359社)で、全体の約18%を占めていました。

繁忙期を避けて決算月を設定すれば、慌てずに決算作業できるでしょう。

参考)確定申告とは?種類、対象者、やり方、税額の計算方法をわかりやすく解説

参考)国税庁「令和3年度 2 直接税 法人税 2 法人数」

4.事業承継しやすくなる

法人成りにより、事業承継しやすくなる点もメリットです。事業承継とは、営む事業を後継者に引き継ぐことを指します。

個人事業主の場合、事業を営むにあたって許認可を取得していても、後継者に引き継ぐことはできません。一方、法人であれば、株式譲渡や代表者変更をする方法で事業承継して同じ会社で事業を営むケースにおいて、許認可の再取得が原則不要です。

また、会社が保有している資産であれば、事業用資産を個人で引き継ぐ必要がありません。

参考)事業承継税制とは?制度の内容や要件をわかりやすく解説

5.社会的信用度が高まる

個人事業主が法人成りすることで、社会的信用度が高まる点もメリットです。

法人は、会社設立にあたって登記しなければなりません。その分、登記簿謄本を見ればその会社の所在地・資本金・役員などの項目を誰でも確認できるため、個人事業主よりも一般的に信用度が高いとされています。

中には、原則として法人としか契約しない会社もあるため、法人成りが販路拡大につながることもあるでしょう。また、法人成りしたことで、今までより資金調達しやすくなるケースもあります。

法人成りのデメリットや注意点4つ

法人成りのデメリットや注意点として、以下の4つが挙げられます。

  1. 法人設立に費用がかかる
  2. 社会保険への加入が必要になる
  3. 事務作業が増える
  4. 個人事業主に戻るのには手間がかかる

それぞれ紹介します。

1.法人設立に費用がかかる

法人成りのため法人設立するにあたって、費用がかかる点がデメリットです。株式会社を設立する際にかかる主な費用として、以下が挙げられます。

  • 収入印紙代
  • 定款の認証手数料
  • 謄本の発行手数料
  • 登録免許税

2023年4月1日時点で、 株式会社の登録免許税は、資本金の額に対して0.7%(15万円未満の場合は1件15万円)です。一方、合同会社も資本金の額に対して0.7%かかりますが、計算結果が6万円未満の場合は1件6万円かかる点が株式会社と異なります。

一般的に、手続きにかかる手間が少ない合同会社は10万円前後の費用がかかるのに対し、株式会社の場合の合計費用は20万円を超えるでしょう。手続きを司法書士に依頼すると、さらに費用がかかります。

参考)登録免許税とは~登記と変更で納付する金額~

2.社会保険への加入が必要になる

社会保険への加入が必要になる点も、法人成りを選択するデメリットです。

代表者ひとりしかいない会社でも、法人成りしたら社会保険に加入しなければなりません。なぜなら、法律で原則として以下の事業所に対して厚生年金保険および健康保険の加入が義務付けられているためです。

  • 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所
  • 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

一般的に、社会保険料の金額は個人事業主時代の国民健康保険・国民年金の保険料よりも高くなります。その分、保障は充実している点が特徴です。

なお、原則として事実発生後5日以内 に届出を提出しなければなりません。

参考)日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
参考)日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」

3.事務作業が増える

事務作業が増える点もデメリットです。個人事業主のときよりも会計処理が複雑になり、作業の負担が重くなるでしょう。

事務作業に追われて本業に集中できなくなることがないように、法人成りする際は、税理士などの専門家を利用する、会計ソフトを導入するなどの方法で負担を軽減することが重要です。ただし、いずれの方法も基本的に費用がかかります。

4.個人事業主に戻るのには手間がかかる

一度法人成りすると、個人事業主に戻る際に手間がかかる点に注意しましょう。

法人から個人事業主になる場合は、株主総会での解散決議や解散申告などの手続きを進めなければなりません。また、手続きにあたって、手間だけでなく費用もかかります。

法人成りは、個人事業主に今後は戻る可能性がない場合に、決断したほうがよいでしょう。

個人事業主が法人成りする手続き

個人事業主が法人成りする際の手続きは、以下のとおりです。

  1. 法人設立の手続きをする
  2. 事業用資産を設立した法人に移す
  3. 個人事業主の廃業手続きをする
  4. 確定申告をする

各手順を紹介します。

1.法人設立の手続きをする

個人事業主が法人成りするには、まず法人設立の手続きが必要です。以下の流れで、法人設立の登記を進めましょう。

  1. 事業の目的・会社名(商号)・所在地・資本金・役員など基本的な事項を決める
  2. 定款を作成する
  3. 定款の認証を受ける
  4. 資本金の払込みをする
  5. 設立登記する

定款(ていかん)とは、会社の根本的な原則を定めた書類のことを指します。株式会社を設立する場合、公証人に正式な手続きにより作成されたことを証明してもらう「定款の認証」が必要です(合同会社などは不要)。

参考)定款とは~記載事項、公証人の認証、電子定款について~

資本金の払込みとは、あらかじめ決めた金額を設立する会社の発起人の銀行口座に払い込むことを指します。資本金の払込み後に、入金された通帳のコピー(表紙や振り込みが記録されているページ)、払込証明書の作成などの作業も必要です。

参考)資本金の仕訳~会社設立時の会計処理について徹底解説!具体的な例や注意点のまとめ~

設立登記は、法務局で手続きします。申請時には、定款や印鑑証明書などの添付も必要です。

参考)日本公証人連合会「公証事務」
参考)法務省「合同会社の設立手続について」
参考)法務局「商業・法人登記の申請書様式」

2.事業用資産を設立した法人に移す

次に、1で設立した法人に、個人事業主のときの事業用資産を移します。事業用資産を移す方法は、主に以下のとおりです。

  • 売買(新たに設立した法人に資産を売却する)
  • 現物出資(移す資産を設立時の資本金の一部にする)
  • 賃貸(資産を新たに設立した法人に貸し出す)
  • 贈与(新たに設立した法人に無償で資産を渡す)

資産を移す方法によって、課される税額が異なります。また、手続きが複雑になることもあるため、税理士などの専門家に相談しながら、どの資産・負債をどのように引き継ぐか決めましょう。

3.個人事業主の廃業手続きをする

新たに設立した法人に事業用資産を移し終えたら、個人事業主の廃業手続きをします。提出が必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 青色申告の取りやめ届出書(青色申告を取りやめる場合)
  • 事業廃止届出書(廃止する事業以外に課税売上に該当する所得がない場合)

いずれも、所轄の税務署に提出します。そのほか、事業によっては都道府県税事務所へ「事業開始(廃止)等申告書」の提出も必要です。

参考)国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
参考)東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」

4.確定申告をする

個人事業主として、廃業した年度分の確定申告をしなければなりません。一般的に、法人成り後に役員報酬を得るため、個人事業主のときの所得とあわせて申告が必要です。

法人成りに伴い、個人事業主時代の事業用資産を法人に譲渡した場合は、所得税・住民税が課されることがあります。計算が複雑な部分もあるため、不明な点があれば税理士に相談するとよいでしょう。

法人成りのタイミング

個人事業主が法人成りする主なタイミングは、主に以下のとおりです。

  • 事業を拡大するとき
  • 所得が一定額を超えたとき

それぞれ詳しく解説します。

事業を拡大するとき

事業を拡大しているときが、法人成りのタイミングのひとつです。

会社によっては、信頼度を考慮して契約相手を法人に限定しているケースがあります。そのため、取引相手を増やして、事業を拡大できるように、法人成りしたほうがよい場合があるでしょう。

また、法人向けの助成金や補助金もあるため、法人成りしたほうが資金調達の手段が増え、人材雇用もしやすくなります。

所得が一定額を超えたとき

所得が一定額を超えたときも、法人成りのタイミングといえます。なぜなら、法人のほうが個人事業主のときよりも節税につながる可能性があるためです。

一般的に、法人成りを選択する所得金額の目安は、800万円とされています。2023年4月1日現在、年800万円を超える所得に対してかかる法人税率 は、一律23.20%です。それに対して所得税の場合 、課税所得金額が695万円〜899.9万円で23%、900万円〜1,799.9万円で33%、1,800万円〜3,999.9万円で40%と、所得が上がるほど税率も高くなります。

ただし、法人税と所得税では税金の仕組みが異なるため、安易に所得金額だけで判断せず、税理士に相談するとよいでしょう。

参考)国税庁「No.5759 法人税の税率」
参考)国税庁「No.2260 所得税の税率」

法人成り前後ですること

法人成りの手続き以外にも、いくつかやっておくべきことがあります。法人成り前後ですることは、以下のとおりです。

  • 取引先への挨拶
  • 法人名義での銀行口座開設

それぞれ解説します。

取引先への挨拶

法人成りの経緯を説明して相手への配慮を見せるために、取引先への挨拶が大切です。そこで、法人成りの前に取引先へ挨拶状を送るようにしましょう。

一般的に、法人成りする約1か月から2週間前までに取引先へ届くように、挨拶状を準備します。挨拶状には、設立した会社名・代表取締役名・連絡先・業務内容・法人化の理由などを記載することが一般的です。

なお、法人成りに伴い、再契約が必要な場合は、直接取引先へ訪問することもあります。

法人名義での銀行口座開設

法人成り後、新たに設立した法人名義で銀行口座を開設しましょう。法人の銀行口座を開設すれば、業務の資金を確認しやすくなり、社会的な信用度も高まります。

個人の銀行口座を開設するケースに比べて審査に時間がかかるため、早めに手続きしておくことが大切です。ただし、会社の定款や登記事項証明書(登記簿謄本)などが必要なため、法人設立前に口座開設はできません。

法人成りまとめ

法人成り(法人化)とは、今まで個人事業主として事業を営んできた人が、新たに設立した会社でその事業を引き継ぐことを指します。法人成りのメリットは、責任の範囲が限定される点や、社会的信用度が高まる点です。

一方で、法人成りのために法人設立する際に、手間や費用がかかる点に注意しましょう。個人事業を営む方は、メリットとデメリットを比較したうえで、今法人成りすべきなのか判断することが重要です。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

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