株式会社とは?合同会社との違いやメリットデメリットを解説
更新日:2024年09月25日
株式会社とは、法人格を有する会社の形態の1つです。事業の法人化を考えているのであれば、株式会社は有力な選択肢の1つとなるでしょう。この記事では株式会社の概要およびメリットデメリット、合同会社との違い、株式会社設立の手順を解説します。事業の法人化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
株式会社とは?概要を確認
株式会社とは、株式の発行により調達した資金で経営する会社です。2023年に新設された15万超の法人のうちおよそ10万が株式会社で設立されており、多数の経営者に選ばれている会社形態といえます。
そのため事業の法人化を目指している場合は、まずは株式会社を検討する方も多いのではないでしょうか。ここではまず、株式会社の仕組みと概要を解説します。
株式会社の仕組み
株式会社は発行した株式を多くの投資家に販売し、資金調達をします。そして集めた資金をもとに経営し、事業から得た利益を配当金として株主に還元する仕組みです。
株主は議決権を持っており、株主総会を通して経営に参加できます。事業が成功すれば配当金を得られるだけでなく、株価の値上がりによる売却益を得られる可能性がある点も、株主の魅力の1つといえるでしょう。
株式上場が可能
株式会社の特徴は、株式上場ができる点です。株式上場すると、証券取引所での株式の売買が可能になります。証券取引所に上場した株式は世界中から誰でも売買ができるため、より広くさまざまな投資家からの資金調達を実現できるでしょう。
上場するには一定の基準を満たし、証券取引所の審査に通らなければなりません。そのため上場を果たした会社は社会的信用力が向上し、より多くの資金を集めやすくなる点も大きな魅力の1つといえます。
なお上場には、審査料(上場審査料)や上場料(新規上場料)がかかります。そのほか、年間ごとに数十万〜数百万円の上場料も必要です。株式上場を検討しているのであれば、これらの資金を計画的に用意することが重要です。
株式会社を設立するメリット
株式会社を設立すると、以下の3つのメリットがあります。
- 社会的信用力が向上する
- 資金調達をしやすくなる
- 節税を図れる
法人化にあたり多くの経営者が株式会社を選ぶのには、いくつかの理由があります。株式会社での設立を迷っている方は、ここで解説する3つのメリットをぜひ参考にしてください。
社会的信用力が向上する
メリットの1つ目は、社会的信用力が向上する点です。株式会社を設立するにあたっては、後述する定款の作成が必要です。定款の記載内容は会社法で定められており、不備があると会社を設立できません。
そのため株式会社として設立が許可された法人は、事業内容や事業方針において一定の基準をクリアしていると考えられ、社会的信用力が向上するとされます。社会的信用力の向上により期待できる主な点は、以下の3つです。
- 大規模な契約を狙えるようになる
- 融資を受けやすくなる
- 人材を確保しやすくなる
企業によっては、大規模契約は株式会社とのみ締結すると定めているケースもあります。株式会社を設立することで、個人事業主では受注が難しい大型案件も狙えるようになるでしょう。
社会的信用力が向上すれば、金融機関からの融資を受けやすくなるメリットもあります。融資を受ける際には、企業の返済能力や信用力が審査されます。そのため信用力が高いほうが、融資を受けやすくなると考えられるのです。
加えて、社会的信用力が上がると人材確保がしやすくなるといわれます。経営の安定と拡大を目指すのであれば、優秀な人材の確保は不可欠です。企業の財産となる人材を集めるためにも、株式会社の設立はぜひ検討したいところです。
資金調達をしやすくなる
メリットの2つ目には、資金調達の幅が広がることがあげられます。株式発行による資金調達には、企業だけでなく株主にとってもメリットがあります。そのため、さまざまな投資家から広く資金を調達できると考えられるのです。
投資家が株式を購入する主なメリットを、以下で確認しましょう。
- 株主総会を通じて経営に参画できる
- 大きなリターンが期待できる
- 出資額以上の損失を被らない
株式を保有している場合、購入時よりも株価が大きく上昇したときには大きなリターンを得られる可能性があります。仮に1,000円の株価で100万円の出資をしたとしましょう。業績が拡大し株価が2,000円になったときに売却すると、売却代金は200万円となり100万円の売却益を得られます。このように成長が期待できる企業に投資をすれば大きな利益を獲得できる可能性があることは、株主にとって大きな魅力です。
一方で株価は日々変動しているため、会社の業績によっては購入時よりも価格が下がるケースもあります。ただし、仮に経営がうまくいかなかったとしても、株主が出資額以上の損害を被ることはありません。そのため投資家にとって株式は比較的投資がしやすく、企業としては資金を集めやすい方法といえるでしょう。
節税を図れる
メリットの3つ目は、節税を図れる点です。株式会社を設立することで狙える節税方法には、以下があげられます。
- 法人税への切り替え
- 給与の経費計上
- 欠損金の10年繰越し
事業で所得を得ると、個人事業主であれば所得税、法人であれば法人税の納付が必要です。所得税、法人税とも所得額によって税率が変わりますが、所得額が800万~900万円になると、法人税のほうが税率が低くなる可能性があります。所得が800万円を超える個人事業主の方は、株式会社の設立により節税できるかもしれません。
株式会社を設立すれば、従業員への給与や賞与を経費として計上できます。経費計上すれば課税所得が減るため、税額の圧縮につながります。
欠損金(赤字)を10年繰り越せる点も、法人化のメリットです。事業で生じた赤字は、翌期以降に繰越しすることで将来の利益と相殺できます。ここで押さえたいのは、繰越しには期限がある点です。個人事業主の繰越し期限は3年ですが、法人は10年の繰越しが可能です。欠損金を長期で繰越すことで、将来の法人税の負担軽減が期待できます。
参考)国税庁|No.2260 所得税の税率
参考)国税庁|No.5759 法人税の税率
参考)国税庁|No.2070 青色申告制度
株式会社を設立するデメリット
株式会社の設立には、メリットだけでなくいくつかのデメリットもあります。会社の設立後に後悔することがないよう、メリットと併せてデメリットもしっかり押さえましょう。
設立に費用がかかる
株式会社の設立には、定款の作成が必要なことは先述のとおりです。定款の作成には、以下の費用がかかります。
コストの種類(紙定款の場合) | 概要 |
定款認証の手数料 |
|
定款の収入印紙代 | 4万円 |
定款の謄本手数料 | 1枚につき250円 ※一般的に8枚で2,000円程度とされる |
登録免許税 | 資本金額の0.7% ただし15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円 |
株式会社の設立コストは会社の資本金額などによって変わりますが、一般的に25万円前後かかるといわれます。スムーズな設立を目指すには、計画的に開業資金を用意しましょう。
個人事業主の開業では費用がかからないため、コストが高いと感じる方もいるかもしれません。しかしコストをかけて設立登記することで、社会的信用力の向上を得られるといったメリットにつながります。事業の法人化を検討しているのであれば、費用対効果を検討し株式会社を選ぶかの判断をしてください。
参考)国税庁|印紙税額の一覧表
参考)国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
参考)日本公証人連合会|9-4 定款認証 総論Q3
決算の公告が必要
株式会社では、決算資料(貸借対照表。大会社の場合は損益計算書も。)の公告が義務付けられています。公告方法は官報または日刊新聞紙、ホームビデオのいずれかへの掲載とされていますが、一般的に国が発行する官報に掲載するケースが多いようです。
官報への掲載には、最低でも7万〜8万円の費用がかかります。株式会社を設立するのであれば、公告費用も計画的に用意することが重要です。
役員に任期がある
株式会社の役員には、最長10年の任期がある点にも注意が必要です。そのため、定期的に役員を選出する手間がかかることは覚えておきましょう。
役員を選出したときには登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。これは、同じ役員が再任された場合も同様です。株式会社では、役員の選定ごとにコストがかかることも押さえておいてください。
参考)法務省|役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です
株式会社の3つの役員
株式会社では、会社法に定められた以下の3つの役員が設置されます。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
これらの役員は会社の中核を担う役割を持ち、事業方針の決定や組織全体の管理、監督を担います。役員は株主総会で選出および解任されますが、設置人数や人選についてはそれぞれ規定があります。ここでは各役員の概要および、選任のルールを確認しましょう。
1.取締役
取締役は業務執行の意思決定といった、経営全般を担う役職です。株式会社では、必ず1人以上の取締役が設置されます。取締役が複数いる場合は、その中から代表取締役を選任しなければなりません。また取締役会設置会社では、3人以上の取締役が必要です。
取締役は、経営に対する責任を負う立場にあります。そのため好調な業績をあげられれば、多額の報酬を得られることもあるでしょう。一方で、業績の低迷や不祥事の発生などが起きると、以下の対応を求められるケースもあります。
- 役員報酬の返上
- 損害の賠償責任(任務懈怠責任)
- 株主代表訴訟への対応
- 任期途中での解任や辞職
なお取締役は、一般の従業員とは立場が異なります。福利厚生の適用や残業、休日出勤などに適用される規定も従業員とは異なる点には注意しましょう。特に、一般社員からの叩き上げにより取締役となった方は、待遇や規定に関してどの点が変わったかを事前にしっかりと確認することが重要です。
2.会計参与
会計参与とは、会計書類の作成や保管、開示業務を担う役職です。2006年の5月に施行された会社法から、新たに設置されました。会計参与は会計面から経営をサポートするため税理士や税理士法人、公認会計士、監査法人といった有資格者のみが就任できます。
なお会計参与は、原則として設置義務はありません。ただし以下に当てはまる場合は、設置が必要です。
- 監査役がいない
- 取締役会を設置している
- 非公開会社である
自社が設置義務のある会社に当たるときは、忘れずに会計参与を選任しましょう。
3.監査役
監査役とは取締役や会計参与の業務を監査し、経営の健全化を進める役職です。具体的には取締役や会計参与に不正がないかを独自に調査し、株主総会での報告や不正行為差止請求などをします。
監査役員は3人以上で、そのうち過半数は社外監査役でなければなりません。また、会計監査人を1人以上含むとされます。なお監査役は原則として設置が義務付けられていますが、以下に該当する場合は設置が不要です。
- 株式譲渡制限会社
- 取締役会を設置していない
- 取締役を設置しているが会計参与を置いている
- 委員会設置会社
委員会設置会社とは、取締役会が選任する執行役が業務執行を担う会社です。取締役は指名委員会および監査委員会、報酬委員会を通じて経営を監督します。委員会設置会社では経営の監督機能と業務執行機能が分離されているため、経営の透明性が保たれているとし、監査役の設置は不可と定められています。
株式会社と合同会社の違い
合同会社は、2006年5月に施行された会社法で新たに設けられた会社形態です。2023年に新設された法人では、合同会社は株式会社に次ぐ4万超が設立されました。
株式会社では出資者から集めた資金を利用し、経営者が業務にあたります。合同会社は出資者と経営者が同じで、すべての出資者が業務執行権を保有する仕組みです。
株式会社と合同会社には役員規定や設立コストなど複数の違いがあるため、法人化を目指しているのであれば自社に合ったほうを選ぶことが重要です。ここでは、株式会社と合同会社の相違点および選び方のポイントを確認しましょう。
合同会社と株式会社の相違点
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
会社の所有者 | 株主 | 各社員 |
代表者 | 代表取締役 | 各社員 ※代表社員を定めても良い |
役員の任期 | 最長10年 | 規定なし |
監査役の人数 | 原則として1人以上 | 規定なし |
決算の告示 | 必要 | 規定なし |
定款 | 必要 | 必要 ※ただし認証は不要 |
設立にかかる費用 | 25万円前後 | 10万円前後 |
株式会社と合同会社の大きな違いには、設立にかかる手間とコストがあげられます。先述のとおり株式会社を設立するには定款の作成および認証が不可欠で、25万円前後の費用がかかります。一方合同会社は定款の作成のみで足り、かかる費用も10万円程度と少なめです。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは、保有する資産や事業方針などによっても変わります。株式会社が向いているケースと、合同会社が向いているケースを以下で確認しましょう。
株式会社が向いているケース | 合同会社が向いているケース |
|
|
合同会社は手間やコストを抑えた設立が可能ですが、定款の認証や監査役の設置が不要なため社会的信用力向上の効果は少ないと考えられます。そのため、小規模でのビジネスを考えている方や、すでにいくつかの取引先を保有しており新規での顧客開拓の必要がない場合は、合同会社が選択肢となるでしょう。
株式会社の設立には手間とコストがかかりますが、定款の認証が不可欠なため社会的信用力の向上が見込めます。会社設立後に優秀な人材の確保や資金調達をし、ビジネスを拡大したいと考えているのであれば、株式会社を検討してください。新たな取引先や市場を開拓し、積極的に事業を展開したい場合も株式会社が適しています。
株式会社の5つの設立手順
株式会社の設立は、以下の5つの手順で進めます。
- 会社概要の決定
- 実印の作成
- 定款を作成し認証を受ける
- 出資金の払い込み
- 設立登記
手続きに必要な書類に不備があったり手続きに不足があったりすると、速やかな設立ができなくなります。スムーズに株式会社を設立し事業をスタートするためには、設立の流れをあらかじめ押さえておくことが肝心です。
1.会社概要の決定
株式会社を設立するには、まずは事業の基本となる以下の会社概要を決めます。
項目 | 詳細 |
社名 |
|
事業目的 |
|
所在地 | 事業所の住所。自宅やレンタルオフィスも可能 |
資本金額 |
|
設立日 | 法務局で会社設立の登記申請をした日 |
会計年度 |
|
株主の構成 | 誰が何株の株式を保有しているかを示す。持株比率ともいわれる |
役員の構成 | 取締役、会計参与、監査役を誰にするか決定する |
ここで決める概要は、後述する定款にも記載が必要です。定款に不備があると会社の設立が進まないため、最初の段階でしっかりと基本事項を決定しておくことが重要です。
2.実印の作成
会社の概要が決まったら、次は実印を作成しましょう。実印とは、印鑑登録証明書が発行された印鑑をいいます。実印として使用したい印鑑を決めたら、法務局で登録手続きをしてください。
実印は会社にとって重要な印鑑であり、重要な契約の締結などで使用します。実印を作成するにあたっては、長く使い続けられるものを選ぶことが重要です。
実印の作成が完了したら、事業で使用する以下の印鑑も併せて作成しましょう。
印鑑の種類 | 概要 | 使用するケース(一例) |
銀行印 | 法人名義の口座で使用する印鑑。経理担当者が使用することが多い |
|
認印 | 印鑑登録をしていない印鑑 |
|
社印(角印) | 日常的に作成する書類の中で、発行元が自社であることを対外的に示すために使用する印鑑 | 見積書や請求書、領収書の作成 |
3.定款を作成し認証を受ける
株式会社を設立するには、定款の作成と認証が必要です。定款は会社経営のルールをまとめたもので、商号や事業目的、本店の所在地といった重要事項を記載します。
定款に記載する内容には、定款への記載が法律で定められている「絶対的記載事項」および、必要に応じて記載する「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。それぞれの概要と記載する主な内容は、以下のとおりです。
絶対的記載事項 | 相対的記載事項 | 任意的記載事項 | |
概要 |
|
記載をしないとその事項について効力が認められないもの | 絶対的記載事項にも相対的記載事項にも当たらない事項 |
記載する主な内容 |
|
|
|
定款の認証を受ける方法には、「紙定款」と「電子定款」の2種類があります。紙定款を選ぶのであればパソコンで作成し、印刷製本のうえ提出します。
電子定款は、作成した定款のPDFデータによる提出が可能です。電子定款であれば、紙定款の提出に必要な4万円の収入印紙代が不要です。電子定款での提出を希望する場合は、電子署名に必要なソフトを用意しましょう。
4.出資金の払い込み
定款が認証されたら、出資金を払い込みます。会社の設立登記が完了するまでは法人名義の銀行口座開設ができないため、振込先は発起人の銀行口座で構いません。
次項で解説する設立登記では、出資金が振り込まれたかの確認がされます。そのため、発起人口座にすでに資金がある場合には、一度引き出したうえで再入金してください。払い込みが完了したら、その事実がわかるよう通帳のコピーを取りましょう。
5.設立登記
最後に、設立する株式会社の所在地を管轄する法務局で設立登記をします。原則として、出資金の払い込みから2週間以内に手続きをしてください。手続き内容に不備がなければ、1週間~10日で会社設立は完了します。
設立登記に必要な主な書類は、以下のとおりです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款
- 設立時代表取締役および監査役の就任承諾書
- 発起人の印鑑証明書
- 出資金の払い込みを証明する書面
- 印鑑届書
設立登記には、複数の書類の提出が必要です。スムーズに会社を設立するには、不備なく手続きを進められるかがポイントとなります。手続きに不安があるときは法務局の登記相談窓口や司法書士、税理士といった専門家に相談しましょう。
会社設立の注意点
最後に、株式会社設立にあたり押さえておきたい2つの注意点を解説します。会社設立後のトラブルの発生や後悔を避けるために、ぜひ覚えておきましょう。
事業資金とプライベート資金をわける
株式会社では、事業資金とプライベート資金を明確に区別しなければなりません。事業で得た資金の使い道を自由に決められる個人事業主とは、この点が大きく異なるといえるでしょう。株式会社の事業活動で得た利益を発起人の個人的な理由で使用するのであれば、会社からの借り入れ手続きが必要です。
会社と個人の資金を厳密に区別するには、資本金の払い込み後に速やかに法人口座を開設し、会社のお金とプライベートな資金をわけて管理することが重要です。
会社解散時にも費用がかかる
株式会社を設立するにあたっては、解散時にも費用がかかることは覚えておきましょう。会社を解散するには登記が必要で、以下の登記費用がかかります。
- 解散の登記:3万円
- 清算人選任登記:9,000円
- 清算完了登記:2,000円
解散手続きに加えて、債権債務関係を清算するための公告および財産整理の手続きも必要です。このように、会社を解散するにはさまざまなコストや手間がかかります。株式会社の設立を決めるときは、将来に向けて継続できる事業かをしっかりと考えて判断してください。
参考)法務局|株式会社解散及び清算人選任登記申請書
参考)法務局|株式会社清算結了登記申請書
株式会社まとめ
株式会社とは、法人格を有する会社形態の1つです。株式発行により資金を調達し、事業から得た利益を配当金として株主に還元します。
株式会社を設立するメリットは幅広く資金を調達できる点や社会的信用力の向上、節税が図れる点です。デメリットには設立に費用がかかることや決算の公告が必要なこと、役員に任期があることがあげられます。
法人格を有するもう1つの形態に、合同会社があります。合同会社と株式会社には設立コストや設立の手間などの違いがあるため、自社に合ったほうを選ぶことが肝心です。
株式会社を設立するには、複数の書類を作成し不備なく手続きを進める必要があります。手続きに不安があるときは法務局の登記相談窓口や司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
この記事の監修者
牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役
2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 株式会社フリーウェイジャパン |
法人番号 | 1011101045361 |
事業内容 |
|
本社所在地 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-8 Biz-ark日本橋6F |
所属団体 | 一般社団法人Fintech協会 |
顧問弁護士 | AZX総合法律事務所 |