社員の社宅を経費にして節税可能?住宅手当との違いも解説

更新日:2025年01月04日

社宅 節税

社宅にかかる費用を福利厚生費として経費に計上し、節税できる場合があります。ただし、経費計上には要件を満たさなければならない点に注意が必要です。本記事では、社宅制度と住宅手当の違いや、経費として計上するための要件について詳しく解説します。

目次

社宅制度とは

社宅制度とは、会社が従業員や役員のために住宅(社宅)を提供するための制度のことです。

人事院の「令和4年民間企業の勤務条件制度等調査」によると、従業員数50人〜499人の会社における社宅制度導入の割合は37.6%でした。一方、従業員数500人以上を対象にすると割合が72.1%まで増えるため、規模が大きい会社ほど社宅制度を導入する傾向にあることがわかります。

ここから、社宅制度と住宅手当の違いや、種類について確認していきましょう。

住宅手当との違い

社宅制度と住宅手当の主な違いとして、会社側で住宅を用意して手続きするか、従業員・役員が自分で探して手続きするかという点が挙げられます。

住宅手当(家賃補助、住居手当)とは、会社による福利厚生の一環の制度です。会社が家賃や持ち家の住宅ローンの一部を補助することで、従業員・役員にかかる住居費の負担を軽減します。

社宅制度では、会社が所有する住宅や、借り上げている住宅を従業員・役員に貸し出す点がポイントです。一方、住宅手当はあくまで会社が家賃などの一部を補助する制度のため、従業員は自分で物件を探して居住することになります。そのため、社宅制度の場合は会社が住居探しや賃貸契約などの手続きを進めるのに対し、住宅手当では従業員・役員自ら各種手続きしなければなりません。

なお、住宅手当は給料と一緒に毎月社員の口座に振り込まれることが一般的です。

社宅制度の種類

社宅制度を導入している会社の中でも、社有社宅のケースと借り上げ住宅のケースがあります。

「令和4年民間企業の勤務条件制度等調査」によると、従業員数50〜499人の会社で自社保有社宅(社有社宅)が占める割合は13.2%、借上げ社宅(借り上げ社宅)の割合は29.4%でした。一方、従業員数500人以上の会社では、自社保有社宅(社有社宅)が29.3%、借上げ社宅(借り上げ社宅)が64.7%の割合を示しています。

いずれの場合も、借り上げ住宅の方が占める割合が多いです(回答は複数回答)。ここから、社有住宅と借り上げ住宅の概要について解説します。

社有社宅

社有社宅とは、会社が保有する住宅を自社の従業員や役員に提供する住宅のことです。社有社宅の場合、社宅は会社が所有する資産のひとつとみなされます。

社有社宅で社宅制度を導入するメリットは、地価の高騰などの影響を受けにくい点です。すでに物件を所有しているため、賃料が上がる心配がいりません。

また、従業員同士の連携をとりやすい点も、社有社宅を提供するメリットです。自社の従業員世帯だけでアパートやマンションを構成すれば、従業員の間で家族ぐるみの付き合いがしやすくなります。

一方、固定資産税が毎年かかる点がデメリットです。維持費や管理費も、会社が負担しなければなりません。

借り上げ社宅

借り上げ社宅とは、一般の賃貸物件を会社が借り上げて、従業員・役員に提供する仕組みのことです。社有社宅と比べて物件購入などの初期費用を抑えられるため、中小企業でも手軽に利用できます。

借り上げ社宅にする主なメリットは、従業員・役員のライフスタイルに合わせて物件を選択できる点です。また、維持・管理や老朽化への対応は基本的に管理会社が担うため、会社側の負担を減らせます。

借り上げ社宅のデメリットは、入居者がいない時期でも、契約が続く限り家賃を支払い続けなければならない点です。また、期間満了前に解約する際には、違約金が発生する可能性があります。

参考)e-Stat(人事院)「令和4年民間企業の勤務条件制度等調査 E社宅の状況等 第2表」

社宅と節税の関係

社宅制度を導入することで、会社の節税につながることがあります。主な理由は以下のとおりです。

  • 法人が購入した建物を減価償却費に計上可能
  • 賃貸料などを損金として経費に計上可能
  • 社宅購入時に借りた融資の利子を損金で計上可能

それぞれ詳しく解説します。

法人が購入した建物を減価償却費に計上可能

社有社宅の場合、建てた建物を減価償却し、かかった費用を毎年、減価償却費として計上できる場合があります。

減価償却とは、設備投資などにあてた費用を一定期間に配分する会計処理のことです。時の経過とともに資産の価値が減っていくことを踏まえ、減価償却の制度が設けられています。

社宅制度を導入して社有社宅を購入すれば、その後一定期間にわたって減価償却できることが節税につながる理由です。減価償却費を計上する分、毎期会社の利益が圧縮されます。ただし、社有社宅のために購入した土地は減価償却できない点に注意しましょう(土地は減価償却資産ではないため)。

賃貸料などを損金として経費計上可能

借り上げ社宅の場合、賃貸料を損金(法人税の計算で益金から引く費用)として経費に計上できます。計上できる額は、「会社が不動産会社や大家に支払う額 − 従業員・役員から受け取った賃料」です。

なお、従業員・役員から受け取る賃料には十分注意しなければなりません。なぜなら、受け取る金額が少なすぎると、従業員・役員に対して課税される可能性があるためです。詳しくは、後ほど解説します。

社宅購入時に借りた融資の利子を損金で計上可能

社宅を購入するにあたって、銀行から借入した際の利子も損金で計上できます。

物件が高額な場合や手元資金が潤沢ではない場合に、融資を受けた上で社有社宅を購入することもあるでしょう。借入金の額が大きければ、その分銀行に支払う利子(利息)も高くなります。

たとえば、1億円で社有社宅のアパートを建てる際、5,000万円を金利2%で借りたとすると、最初の1年間にかかる利子はおよそ100万円です。100万円を損金として計上すれば、その額が節税につながります。

しかし、損金で計上できるからといって、あえて高い金利で借りようとすることは避けましょう。節税はできても、その分重い金利負担が今後のしかかるためです。

社宅の費用を経費として計上するための要件

社宅の費用を経費として計上し、かつ従業員・役員に給与課税されないようにするには、要件を満たさなければなりません。従業員に対して社宅を貸与する際の要件は、以下のとおりです。

  • 従業員から1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受け取る

また、役員に社宅を貸与する際の要件は、以下のとおりです。

  • 役員から1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取る

たとえば、従業員に社宅を無償で貸与していた場合は賃貸料相当額、低額で貸与していた場合は賃貸料相当額との差額分が、給与として従業員に課税されます。そのため、賃貸料相当額がいくらなのかが、社宅を提供した従業員や役員に給与課税させないために重要なポイントです。

賃貸料相当額の計算方法については、次で解説します。

【従業員・役員別】「賃貸料相当額」の計算方法

社宅の費用を経費として計上する上で必要な「賃貸料相当額」の計算方法は、提供する相手が従業員であるか、役員であるかによって異なります。ここから、従業員向け社宅のケースと役員向け社宅のケースに分けて、「賃貸料相当額」の計算方法を確認していきましょう。

従業員向け社宅の場合

従業員向け社宅の場合、以下3つの合計額が賃貸料相当額にあたります。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
  • 12円 ×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%

上記の合計額が15,000円の場合、無償で貸与すると従業員に15,000円が給与として課税されます。また、従業員から6,000円を受け取っている場合、給与として課税されるのは9,000円分です(15,000円 − 6,000円)。

それに対し、従業員から8,000円を受け取っていれば、給与として課税されません。なぜなら、賃貸料相当額の50%(7,500円)以上を受け取っているためです。

なお、社有社宅だけでなく、借り上げ社宅の場合も同じように計算します。そのため、会社は借り上げ社宅の場合でも、貸主に固定資産税の課税標準額を確認しておかなければなりません。

参考)国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」

役員向け社宅の場合

役員向け社宅の場合、住宅の規模や価額などによって、賃貸料相当額の計算方法が異なります。分類は以下のとおりです。

  • 小規模な住宅
  • 小規模な住宅以外の住宅(豪華住宅除く)
  • 豪華社宅

小規模な住宅とは、床面積が132平方メートル以下である住宅のことです(法定耐用年数が30年以下の建物の場合)。法定耐用年数が30年を超える建物の場合は、床面積が99平方メートル以下の住宅を指します。

豪華社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額・支払賃貸料の額・内外装の状況など各種要素を総合勘案し、豪華な物件と判断される住宅のことです。ただし、床面積が240平方メートル以下であっても、プール設備がある場合や役員個人の嗜好に合わせた設備がある場合は、豪華社宅とみなされる可能性があります。

小規模な住宅以外の住宅とは、小規模な住宅よりも規模が大きく、豪華住宅にも該当しない物件のことです。

ここから、各ケースにおける賃貸料相当額の計算方法を紹介します。

小規模な住宅のケース

小規模な住宅に該当する役員向け社宅の場合、以下3つの合計額が賃貸料相当額にあたります。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
  • 12円 ×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%

賃貸料相当額の計算自体は、従業員向け社宅と同じです。ただし、従業員向け社宅の場合は1か月あたり「賃貸料相当額の50%以上」を受け取れば給与に課税されないのに対し、役員向けの場合は1か月あたり「賃貸料相当額」を受け取らなければ給与に課税されます。

小規模な住宅以外のケース(豪華住宅除く)

小規模な住宅以外に該当する役員向け社宅の場合(豪華社宅除く)、社有社宅か借り上げ社宅かによって賃貸料相当額の計算方法が異なります。社有社宅の場合、以下の合計額の12分の1が賃貸料相当額です。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 12%(*)

    *法定耐用年数が30年を超える建物の場合は10%

  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 6%

一方、借り上げ社宅の場合、上記で計算した賃貸料相当額と会社が家主に支払う家賃の50%の金額を比較し、多い金額が賃貸料相当額となります。

豪華社宅に該当するケース

豪華社宅に該当する場合、賃貸料相当額の計算式はありません。通常支払うべき使用料の相当額が、賃貸料相当額とみなされます。

なお、豪華社宅は床面積や建材だけで判断できるものではありません。安易に「豪華社宅に該当しない」と判断して小規模な住宅以外のケースで計算していると、のちに税務調査で指摘される可能性があります。豪華社宅と判断されうる場合は、事前に顧問の税理士や管轄の税務署に相談しましょう。

参考)国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」

社宅制度の注意点

会社が社宅制度を導入するにあたって、以下の点に注意が必要です。

  • 社内規程を整備しなければならない
  • 要件を満たさないと課税されることがある
  • 物件購入などのコストがかかる
  • 家具を無償貸与すると課税される可能性がある

それぞれ解説します。

社内規程を整備しなければならない

社宅制度を導入するにあたって、会社は社内規程を整備しなければなりません。

社内規定に社宅に関する決まりを定めていなければ、従業員側と会社側で認識のずれが生じ、トラブルにつながることがあります。また、社内規定で定められていないにもかかわらず、社宅を従業員や役員に提供していると、税務調査で問題視されかねません。

社宅制度を導入する際、社内規程で定める内容は主に以下のとおりです。

  • 社宅を利用できる従業員・役員の条件(対象者)
  • 家賃の計算方法
  • 家賃の徴収方法

不備があると従業員との間でトラブルになるため、社宅に関する規程を定める際は専門家への相談も検討しましょう。

要件を満たさないと課税されることがある

社宅制度を導入していても、要件を満たさないと課税されることがある点にも注意しましょう。すでに紹介したとおり、従業員から受け取っている社宅の家賃が賃貸料相当額の50%未満の場合、給与として賃貸料相当額と受け取っている額の差額が課税されてしまいます。

また、借り上げ社宅の場合、法人名義で賃貸借契約を締結することが必要です。たとえば、役員の個人名で賃貸借契約を締結していると、基本的に経費として計上できません。

物件購入などのコストがかかる

社有社宅の場合、初期費用がかかる点にも注意しましょう。必要な土地の取得費用や社宅を建てる際の建築費などがかかります。

金額次第では、社宅を建てたことにより会社の資金繰りが悪化することになりかねません。銀行から資金調達する、社有社宅ではなく借り上げ社宅で社宅制度を導入するなどの代替案も検討しましょう。

なお、借り上げ社宅にする場合も、敷金・礼金、仲介手数料といった初期費用は発生することがあります。

家具を無償貸与すると課税される可能性がある

家具を従業員・役員に無償で貸与すると、課税される可能性がある点も理解しておきましょう。

会社によって、家具家電付きの社宅を提供するケースもあります。家具家電付きの社宅を提供すれば、従業員が転勤で引っ越してくる際にかかる費用や負担を軽減できる点がメリットです。

しかし、無償で家具を貸し付けると経済的な利益を供与したことになり、従業員や役員の給与として課税される可能性があります。メリットとデメリットを比較した上で、無償貸与すべきか判断しましょう。

住宅手当の場合の扱いは?

金銭支給する住宅手当は、残業手当や休日出勤手当などと同様に、給与所得に含まれて課税されます。そのため、社宅制度と比べて従業員や役員の税負担が重くなることが一般的です。

一方で、住宅手当には従業員や役員が住む場所を自分で自由に選べるメリットもあります。社宅制度と住宅手当どちらにするかは、総合的に判断した方がよいでしょう。

参考)国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」

個人事業主の場合はどうする?

家族(生計を一にする配偶者その他の親族)以外の従業員がいる場合は、個人事業主も社宅を経費として計上できることがあります。ただし、法人が従業員向け社宅を提供する場合のように、1か月あたりの受け取っている金額が賃貸料相当額50%未満の場合は、給与として課税される点に注意しましょう。

また、個人事業主自身が居住する住宅の家賃については、家事按分できる場合があります。家事按分とは、水道光熱費や通信費、家賃のようにプライベートと業務を兼ねる支出に対し、業務利用分を経費として計上することです。

自宅内に事務所を設けていれば、かかる家賃のうち一部を家事按分して経費に計上できます。

社宅制度を利用する節税以外のメリット

会社が社宅制度を採用することで、節税以外にもいくつかのメリットを期待できます。主なメリットは、以下のとおりです。

  • 人材採用に役立つ
  • 従業員のストレスや身体的負担を軽減できる
  • 社会保険料の軽減につながることがある

各メリットを解説します。

人材採用に役立つ

人材採用に役立つ点が、社宅制度を利用するメリットです。

社宅制度を導入していると、就職活動・転職活動している人に対して自社の福利厚生が充実していることを伝えられます。そのため、競合会社に先駆けて優秀な人材を確保するきっかけのひとつになるでしょう。

とくに、新卒で実家暮らしから一人暮らしを始める予定の人、興味はあるけれど現在の住まいと会社の距離が離れていて応募をためらっている人などにアピールできる可能性があります。

従業員のストレスや身体的負担を軽減できる

従業員のストレスや身体的負担を軽減できる点も、社宅制度のメリットです。

通勤時間が長いと、早起きが必要な上に時間や体力も奪われます。そこで、会社の近くに社宅を用意しておけば、従業員は通勤ラッシュに悩まされることもなく、ストレスを軽減できるでしょう。

通勤時間を短縮した分、従業員が空いた時間をリフレッシュや自己研鑽にあてれば、日々の業務によい影響を及ぼす可能性もあります。

社会保険料の軽減につながることがある

社宅制度の利用により、税金だけでなく社会保険料の軽減につながることがある点もメリットです。

社会保険料は、給与や賞与などの額に基づいて計算します。そのため、従業員が給与とみなされる住宅手当を受け取ると、その分社会保険料も増加する点に注意が必要です。

そこで、住宅手当の支給から社宅制度の導入に切り替えれば、その分従業員にかかる社会保険料の負担を軽減できる可能性があります。

社宅制度のデメリットと解決策

社宅の精度は福利厚生として社員からは喜ばれて、場合によっては節税にもなる等のメリットはあるもののデメリットもあります。それは、法人として社宅という不動産を管理するオペレーションに手間がかかる点です。たとえば家賃や管理費の支払い、社員の給与からの天引き、入居者情報の管理、物件情報(駐車場の有無など)の管理、契約に関わる申請業務など多岐にわたります。

なお、法人向けのSaaS型福利厚生賃貸サービス「シャトク」を活用すると、借上社宅制度の運用に関わる面倒な業務を効率化できる可能性がありますので、参考にしてみてください。

社宅節税のまとめ

社宅制度とは、会社が従業員や役員のために住宅(社宅)を提供するための制度のことです。

社有社宅を導入する場合も借り上げ社宅を導入する場合も、会社の節税につながることがあります。ただし、家賃として会社が一定額以上を受け取っていなければ、従業員・役員に税金がかかる点に注意が必要です。

給与として課税されるか判断する際の基準となる「賃貸料相当額」は、社宅が従業員向けか、役員向けかによって異なります。役員向け社宅の場合は、計算にあたって規模なども考慮しなければなりません。

住宅手当も、自社の従業員や役員の住居に関する制度のひとつです。メリットを比較しつつ住宅手当を支給するか、社宅制度を導入するか判断しましょう。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計、簿記、ファクタリングなどの資金調達に関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は400本以上にのぼる。FP2級。

運営企業

当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。

項目 内容
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
法人番号 1011101045361
事業内容
  • 会計・財務・資金調達に関するメディア運営
  • 中小事業者・会計事務所向け業務系システムの開発・販売
本社所在地 〒160-0022
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所属団体 一般社団法人Fintech協会
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