e-Tax(イータックス)とは何か~利用方法とメリット~

更新日:2024年02月18日

e-Tax

e-Tax(イータックス)とは、国税電子申告・納税システムの呼称です。所得税や法人税などの国税に関する各種の手続きを、書類の提出ではなく、電子データをインターネット経由で送信するためのシステムです。e-Taxの運用は2004年にスタートし、国税庁が運営しています。

e-Taxで出来ること

e-Taxでは、国税の電子申告、電子申請・届出等および電子納税ができます。

電子申告

所得税、相続税、贈与税、消費税、法人税、消費税などについて、電子的な方法で確定申告等ができます。

電子申請・届出等

個人事業の開業・廃業等届出、所得税の青色申告承認申請、法人設立届、消費税課税事業者選択届出などについて、電子的な方法で申請・届出等ができます。

電子納税

所得税、相続税、贈与税、消費税、法人税、消費税などについて、電子的な方法で納付手続きができます。納付手続の方法には、「ダイレクト納付による方法」と、「インターネットバンキング等による方法」があります。

ダイレクト納付による方法

事前に税務署に届出をした上で、預貯金口座からの振替で納付する方法です。e-Taxで電子申告等又は納付情報登録をした後に、簡単なクリック操作で納付できます。

インターネットバンキング等による方法

Pay-easy(ペイジー)に対応した金融機関のインターネットバンキング等を利用して納付する方法です。e-Taxで電子申告等又は納付情報登録をする「登録方式」と、e-Taxには納付情報を登録しない「入力方式」があります。

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e-Taxを利用した場合のメリット

e-Taxを利用した場合の主なメリットは以下の通りです。

  • 税務署や金融機関に行かなくても、申告や納税ができる
  • 確定申告書などの印刷代や郵送代を節約できる
  • 平日は24時間、申告や納税ができる
  • 源泉徴収票などの添付書類の提出を省略できる
  • 還付申告の場合の還付金を早く受けられる
  • 納税証明書の交付手数料が安い

e-Taxの利用方法

e-Taxの利用するための事前準備と利用法は以下のとおりです。

事前準備

  • パソコン等の準備

    パソコン及びインターネットが利用できる環境、メールアドレスを準備します。

  • 電子証明書の取得

    マイナンバーカードなどの電子証明書を取得し、必要に応じてICカードリーダーを準備します。

  • 利用者識別番号の取得

    e-Taxの開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得します。

  • e-Taxソフト(ダウンロード版)のインストール

    e-Taxソフト(ダウンロード版)を利用する場合は、e-Taxソフト(ダウンロード版)をパソコンにインストールします。

利用方法

専用のソフトウェアで利用する方法と、e-Taxに対応した民間のソフトウェアで利用する方法があります。専用のソフトウェアには、以下の4種類が用意されています。

  • e-Taxソフト(ダウンロード版)
  • e-Taxソフト(WEB版)
  • e-Taxソフト(SP版)※SPは、スマートフォンの略
  • 確定申告書等作成コーナー

e-Taxに関連する改正情報

最近(2019年12月現在)のe-Taxに関連する改正情報を4つご紹介します。

大企業等でのe-Tax申告の義務化

平成30年度税制改正により、社会全体のコスト削減と企業の生産性向上を目的として、一定の法人において、e-Taxによる申告が義務化されました。

  • 対象税目

    法人税、地方法人税、消費税、地方消費税

  • 対象法人

    ①内国法人のうち、事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人

    ②相互会社、投資法人及び特定目的会社

  • 対象手続

    確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

  • 適用日

    令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から

e-Tax利用の簡便化

e-Taxを利用するためには、利用者識別番号とパスワードが必要でした(ID・パワード方式)。しかし、個人のe-Tax利用をより簡便化することを目的として、平成31年1月から、マイナンバーカードのみでe-Taxを利用できるようになりました(マイナンバーカード方式)。現在はどちらの方式での利用も可能です。

青色申告特別控除額の見直し

平成30年度税制改正により、個人所得税における青色申告特別控除額が変更されました。令和2年(2020年)の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が65万円から55万円に減少します。ただし、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う場合には、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けられます。

法定調書のe-Tax等による提出義務化対象の拡大

法定調書は、前々年に税務署に提出した法定調書の枚数が1,000枚以上の場合、e-Tax又は光ディスクによる提出が義務づけられています。しかし、平成30年度税制改正により、1,000枚以上が100枚以上に改正されました。この改正が適用されるのは、令和3年(2021年)1月1日以降提出分からです。

まとめ

e-Taxは、平成31年からマイナンバーカードのみで利用できるようになり、利便性が向上しました。また、令和2年(2020年)の所得税申告からは、e-Taxでの電子申告が65万円の青色申告特別控除を受けるための要件になります。

国税庁が発表した「平成30年度におけるe-Tax利用状況等について」によると、個人の所得税申告でのe-Tax利用率は57.9%に留まっています。しかし、上記のように利用のメリットは多いため、これを機にe-Taxの利用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

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