白色申告とは?必要なケースとメリット・デメリットを解説

更新日:2018年10月31日

白色申告とは

青色申告という言葉はよく耳にしますが、では白色申告とは何でしょうか。これら確定申告が必要な人と、そうでない人の境界はどこにあるのでしょうか。 今回は白色申告の基礎知識に加え、白色申告をした方が良いケースについて解説していきます。

そもそも確定申告すべき人とは?

そもそも、確定申告をしている人としていない人の違いは、どこにあるのでしょうか。確定申告は、1年の収入を申告し、それに対する税金を納めるために申告するものです。サラリーマンの場合には、会社の給与から所得税や住民税が引かれるので、個人で申告しなくても問題ありません。ただし、給与以外にも収入がある場合や給与の収入金額が2,000万円を超える場合や公的年金が400万円を超える場合には申告が必要です。また、高額の医療費を支払ったときにも、申告をした方が良い場合があります。一方で、個人事業主などで収入が発生しており、控除額の38万円を超える所得がある人は確定申告をしなければなりません。

白色申告は初心者向け?

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この確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があることはご存じの方も多いかと思いますが、事業をしている人にとって白色申告は初心者向けという印象があるかもしれません。この印象は恐らく、個人事業主で「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」がある場合は青色申告の対象となりますので、なんとなく青色申告の方が難しいイメージがあるからではないでしょうか。実際には、白色申告を利用した方がよい場合もありますので、さらに詳しく見ていきましょう。

白色申告をするために

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青色申告では、事前に承認申請書の手続きが必要ですが、白色申告では特にそうした申請は必要とされていません。新規に開業して何もしなければ、白色申告の扱いとなります。ただし、確定申告は事業主が自ら申告する必要があり、税務署などが率先して必要情報などを教えてくれることは少ないでしょう。そのため、開業から何年も申告をせずにいて、ある日突然、税務署から多額の申告漏れを指摘されるような事例もあります。

白色申告をするメリット・デメリット

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白色申告のメリットとしては、事前に申請する必要がなく、複式簿記による帳簿や青色申告決算書などが必要ないことが挙げられます。白色申告では簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済むのです。納品書・請求書などの控えがあれば、1日の合計額での記帳が可能です。青色申告決算書と比較すると、記入項目は少なく、計算も楽なので、書類を作成する負担はかなり少ないと言えるでしょう。

以上のように、白色申告では項目や合計額を確定申告書にまとめて記載すれば良いので、日々の記帳の手間が軽減されます。しかし、平成25年までの期間は個人・法人問わず免除されていた、合計所得300万円以下に対する記帳や帳簿書類の保管が一律義務化されていますので、所得が低い場合でも注意が必要です。

また、白色申告のデメリットとして、青色申告のような特別控除(所得控除)や、税金を軽減する特典が適用されない点があります。しっかりと事業収入があるにも関わらず、白色申告をしている場合には、青色申告への変更を検討した方が良いでしょう。

白色申告をした方が良いケース

個人事業主などの収入の状況や確定申告の義務がない人でも白色申告をした方が良いケースがあります。主には次の4つのケースとなりますので、1つずつ見ていきましょう。

申告義務のない赤字事業者

事業者の場合、特別控除を受けられる青色申告のメリットが大きいように思えますが、ほとんど利益が出ていない場合は、白色申告の方が手間も少なく良いでしょう。

利益が出ていれば、青色申告によって10万円、65万円の特別控除が受けられますが、利益がない場合には控除されることはありません。。

高額医療費を支払ったとき

確定申告をしていない人でも、手術などで高額医療費を支払っているときには、確定申告により還付金が出る可能性があります。

年の途中で退職した場合など

年の途中での退社や、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、年末調整がなされず、余分な税金を払っている可能性が考えられます。このような場合も白色申告をすることによって還付金が出る可能性があります。

本業以外で源泉徴収されている

サラリーマンが副業をしている場合には、年20万円を超えると確定申告の義務があります。また、申告の対象でなくとも副業で源泉徴収がされているときには、通常は本業よりも高い税率となっているため、確定申告により払い過ぎた分が戻る場合もあります。このような場合は、手間の少ない白色申告にて申告すると良いでしょう。

申告漏れに注意しましょう

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白色申告は記帳についての縛りがなく、青色申告よりも簡単に申告を済ませられます。事業である程度の利益が出ている場合には、青色申告に変更した方が節税にもつながりますが、そうでなければ白色申告の方を選んだ方が手間はかかりません。
気を付けたいのは申告の必要がないと思い込んでいて、申告漏れとなるケースです。「これくらい」と考えていると、思いがけず税金の徴収を受ける場合もあります。白色申告によってお金が戻ることもありますので、確定申告が必要かどうかをしっかりと確認し、適切な方法を選択できるようにしましょう。

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この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

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