インボイス方式(制度)とは~仕組みと開始時期~
2019.09.02

消費税増税が2019年10月1日からと迫っており、軽減税率制度のインボイス方式が本格的に運用されるようになります。インボイス方式は、売上額や利益額の規模の違いに左右されるものではなく、事業を運営する全ての企業に関係する制度です。しっかりと理解しておきましょう。今回は、インボイス方式の仕組みや適格請求書登録制度、仕入税額控除の経過措置などについて紹介します。
インボイス方式の仕組み
インボイスとは、消費税率の違う取引ごとに区分した請求書のことです。インボイス方式は適格請求書等保存方式ともいわれます。消費税率が8パーセントから10パーセントに変わる2019年10月1日以降も、軽減税率の適用により両方の消費税率の取引が出てきます。それぞれ税率が異なる取引が発生するため、税率の区分けが求められるわけです。たとえば、食料品などは税率が8パーセントの軽減税率が適用されます。軽減税率と一般税率と異なる取引となり複雑な処理が予想されます。
インボイス方式の開始はいつ?
インボイス方式は4年間の経過措置があり、2023年10月からは完全移行となる予定です。完全移行になる前は、本格的なインボイス方式よりも簡素な方法(区分記載請求書等保存方式)で複数税率の処理方法が認められます。
請求書の方式ごとの記載事項
適格請求書等保存方式(インボイス制度(方式))、区分記載請求書等保存方式、現行制度では、請求書に記載する内容が異なります。
請求書の記載事項 | ||
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現行の請求書 | 区分記載請求書 | 適格請求書 |
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インボイス制度と仕入税額控除
インボイス方式で仕入税額控除が認められる請求書は、税務署に登録された「適格請求書事業者」が交付する「適格請求書」です。適格請求書は、「正しい税率が適用されていること」を表すものとなり、請求書には一定の情報が記載されることになります。
適格請求書事業者は課税事業者だけ
前述のとおり、適格請求書を交付できるのは、登録が認められた「適格請求書事業者」に限定されます。また、登録を受けられるのは課税業者のみです。つまり、取引の相手先が「免税業者」の場合は仕入税額控除が適用されなくなるのです。今までのように仕入税額控除を適用しようとすれば、適格請求書が必須になる点に注意しましょう。
※課税事業者であっても、適格請求書事業者の登録手続きは必要です。インボイス方式が開始される”2023年10月1日”から適格請求書を発行したい場合は、”2021年10月1日から2023年3月31日”の間に登録申請書を提出します。
仕入税額控除を受けるための記載事項
仕入額控除が認められるには、原則的に請求書等を保存する必要があります。また、帳簿および請求書において必要な一定の記載事項等は以下となります。
帳簿の記載事項
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 対価の額
請求書の記載事項
- 適格請求書または適格簡易請求書
- 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されていて相手方の確認を受けたもの)
- 卸売市場で委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品の譲渡および農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
- 上記の書類に関わる電磁的記録
帳簿保存のみで仕入税額控除を受けられる場合も
適格請求書等の交付を受けることが困難な場合には、以下の要件を満たすことで帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
- 適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関など一定の取引
- 適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
- 古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を購入する取引
- 適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品(棚卸資産に限る)を購入する取引
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕入れ
仕入税額控除の経過措置

以下の一定期間は、免税事業者からであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる見込みです。ただ、経過措置はあるものの、段階的に控除できる額は減額されることになりますので、期間内には控除方法の対策をしておくことが求められるでしょう。
- 2023年10月1日~2026年9月30日まで・・・・・・仕入税額相当額の80パーセント
- 2026年10月1日~2029年9月30日まで・・・・・・仕入税額相当額の50パーセント
免税事業者にとってはリスク?
インボイス方式の導入は、免税事業者にとって不利になる可能性があります。仕入税額控除の経過措置は段階的に縮小され、適格請求書の交付ができないことによって取引の機会が減り、企業の利益減少にもつながりかねないためです。
課税事業者になる方法
通常、基準期間の課税売上が1,000万円以下であれば免税事業者になれます。1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば「課税事業者」になることも可能です。課税事業者となった場合は、売り上げが1,000万円以下であっても消費税申告が必要になります。
2年間は免税事業者に戻れない
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、以後の2年間は免税事業者になることができません。2年後に免税事業者になりたい場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、免税事業者となる課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。自動的に免税事業者に戻るわけではありません。気を付けておきたいポイントです。
制度が始まる前に準備しましょう
免税事業者であっても、インボイス方式が影響される可能性が高く、制度が本格運用されるまでには、買い手側も売り手側も対応方法を検討しておかなければなりません。また、適格請求書の交付をするための販売管理や請求管理システムの導入も検討しておく必要があるでしょう。