一時所得とは?確定申告のやり方や計算方法、雑所得との違い

更新日:2026年04月06日

一時所得とは

一時所得が発生したとき、確定申告が必要かどうかや雑所得との違いはどこにあるのかは、判断に迷いやすいポイントです。事業や給与とは別に臨時的な収入があった場合、これまでと同じ申告方法でよいのか不安になることもあるでしょう。

本記事では、一時所得の考え方を整理したうえで、計算方法や確定申告が必要になる金額の目安、雑所得との違いを具体例とともに解説します。

目次

一時所得とは

一時所得とは、事業として継続的に行っている活動から生じたものではなく、働いた対価やサービス提供の報酬、資産を売却した対価にも当たらない偶発的・臨時的に得られる収入を指します。所得税法で定められている10種類の所得区分の一つです。

具体的には、次の条件をすべて満たす収入が一時所得に該当します。

  • 事業など営利を目的とした継続的な行為によるものではない
  • 労務や役務の提供に対する報酬ではない
  • 資産の譲渡によって得た対価ではない
  • 将来にわたって継続的に受け取る性質のものではない

一時所得の金額は、受け取った総額から、その収入を得るために直接かかった費用を差し引き、さらに最大50万円の特別控除を差し引いて算出します。控除後の金額が50万円を超える場合、その超過分の2分の1が課税対象です。

この金額と他の所得と合算した金額が一定額を超えると、確定申告が必要になります。なお、一時所得は雑所得と区別がつきにくいため、まずは上記の要件に当てはまるかを確認し、性質に応じて正しく区分することが重要です。

一時所得と雑所得の違い

雑所得とは、公的年金や非営業用貸金の利子のように、9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことです。雑所得は営利目的の継続行為による所得や、労働・役務の対価も含む点が一時所得との主な違いとして挙げられます。

たとえば、生命保険の一時金は一時所得ですが、保険金を年金形式で受け取る場合は「継続」になるため、雑所得の対象です。また、副業の原稿料や講演料は労働の対価といえるため、一時所得ではなく雑所得に該当します。

そのほか、雑所得では特別控除(税金を計算する際に、収入から一定額引くこと)を使えない点も、一時所得との違いです。

一時所得の具体例

一時所得の主な例は以下のとおりです。

  • 賞金品(懸賞や福引き)
  • 払戻金(競馬や競輪)
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金
  • 資産の移転費用に充てるため受けた交付金のうち、交付目的とされた支出に充てられなかったもの

なお、いずれも業務に関して受け取るもの、営利を目的とする継続的行為から生じたものなどは、一時所得に該当しません。

参考)国税庁「No.1490 一時所得」

一時所得に該当する要件

一時所得に該当するためには、冒頭にも述べた次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 営利目的の継続的行為から生じていない所得
  • 労務や役務の対価としての性質がない所得
  • 資産譲渡の対価としての性質がない所得
  • 継続的に受け取っていない所得

いずれか1つでも当てはまらない場合は、一時所得ではなく、雑所得や譲渡所得など他の所得区分として扱われます。

営利目的の継続的行為から生じていない所得

一時所得に該当するのは、営利目的であっても継続的・反復的な事業性がない偶発的な所得です。そのため、継続的・組織的に行われている活動から生じた所得は、一時所得には該当しません。

たとえば、競馬の払戻金は通常、単発の購入行為に対応する偶発的な所得であることから一時所得に該当します。一方、独自の分析や一定のルールに基づき継続的・網羅的に馬券を購入している場合は、営利目的の継続的行為と判断され、雑所得として扱われる可能性があります。

労務や役務の対価としての性質がない所得

仕事やサービス提供の見返りとして受け取る金銭は、一時所得には該当しません。一時所得に該当するのは、労務や役務の対価ではない臨時的・偶発的な所得です。

たとえ単発であっても、原稿料や講演料、業務委託による報酬など労働や役務提供の対価といえるものは、原則として雑所得または事業所得に区分されます。一時所得に当たるのは、あくまで労務の提供とは無関係に臨時的・偶発的に得た収入のみです。

資産譲渡の対価としての性質がない所得

資産の譲渡によって得た収入は、一時的なものであっても一時所得には該当せず、原則として譲渡所得に区分されます。

不動産や株式、骨董品などの資産を売却して得た利益は譲渡所得として扱われ、課税対象となるのは売却額そのものではなく、売却額から取得費や譲渡費用を差し引いた利益部分です。

そのため、資産の売却による収入は、その性質に基づいて他の所得区分と適切に区別する必要があります。

継続的に受け取っていない所得

定期的に受け取る収入は、一時所得には該当しません。一時所得に該当するのは、継続的に受け取るものではなく、臨時的かつ一時的に得られる所得です。

たとえば、生命保険の満期保険金を一時金として一括で受け取る場合は一時所得に該当します。一方、年金形式で定期的に受け取る場合は継続性があるため雑所得です。

また、生命保険や損害保険の満期金が一時所得となるのは、原則として保険料の負担者と保険金の受取人が同一である場合に限られます。両者が異なる場合は、贈与税や相続税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

一時所得の計算方法

ここから、一時所得の計算式や計算例について、詳しく解説します。

一時所得の計算式

一時所得の計算式は、以下のとおりです。

一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額

「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に関する収入を得るために支払った金額のことです。たとえば、保険の一時金を受け取る場合は、毎月支払った保険料が該当します。ただし、収入を生じた行為をするため、もしくは収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額でなければ、認められません。

なお、特別控除額の限度額は50万円です。

一時所得の計算例

被保険者である親が亡くなり、生命保険金1,500万円を受け取った際の一時所得を計算してみましょう。保険料は被保険者の子(自分)が年額100万円負担しており、保険に加入してから10年後に被保険者が亡くなったと仮定します。

まず、総収入金額は保険の一時金である1,500万円です。また、10年間毎年100万円を納付していたため、収入を得るために支出した金額は1,000万円と計算できます(100万円 × 10年)。

よって、今回のケースにおける一時所得は450万円です(1,500万円 − 1,000万円 − 50万円)。

一時所得にかかる税金

一時所得がある場合、その所得金額の2分の1相当の金額をほかの所得(給与所得・事業所得・雑所得など)と合計し、総所得金額を求めた上で税額を計算します。税額を計算するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 総所得金額を計算する
  2. 総所得金額から所得控除額を引く(課税総所得金額の算出)
  3. 課税総所得金額に所定の所得税率をかけて所得税額を求める
  4. 所得税額から税額控除額を引く
  5. 4の額を税金として納付する

ここから、一時所得にかかる税金を計算する際に必要な所得税率の目安や、税金の計算例を紹介します。

所得税率の目安

日本の所得税率には、超過累進税率が採用されています。超過累進税率とは、所得が多くなるにつれて税率が段階的に高くなる仕組みのことです。

そのため、所得税率は分離課税に対するものなどを除くと以下のように、5%から45%に区分されています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~ 45% 4,796,000円

なお、2037年分[9.1](税率を下げて期間延長の予定)の確定申告までは、所得税に加えて復興特別所得税(原則基準所得税額の2.1%)の申告・納付も必要です。また、所得税・復興特別所得税とは別に、住民税もかかります。

参考)国税庁「No.2260 所得税の税率」
参考)国税庁「令和8年度税制改正の大綱(6/9)」

一時所得にかかる税金の計算例

一時所得にかかる税金は、ほかの所得の額によっても異なります。

たとえば、課税総所得金額が650万円(うち一時所得150万円)であれば税率は20%です。そのため、一時所得課税される所得税はおよそ30万円と計算できます(150万円 × 20%)。

ただし、全体の計算では税率をかけて42万7,500円が引かれるため、実際は一時所得にかかる税金は30万円より少ないでしょう。

一時所得の確定申告が必要なケース

一時所得で確定申告が必要になるのは、受け取った収入から必要経費と50万円の特別控除を差し引いた後、その金額の2分の1が課税対象となり、他の所得と合算した結果、一定額を超える場合です。

会社員など給与所得がある人の場合、特別控除後の一時所得を2分の1にした金額が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要になります。

たとえば経費がかからないケースでは、受取総額が90万円を超えると申告が必要です。90万円から特別控除の50万円を差し引くと40万円となり、その2分の1である20万円が申告基準に達するためです。

なお、宝くじやスポーツくじの当選金は法律上非課税とされており、金額にかかわらず申告は必要ありません。

一方、損害保険の保険金については、損害の補填として受け取るものは非課税ですが、満期返戻金など利益性のあるものは一時所得として課税対象となるため、内容に応じた判断が必要です。

確定申告が不要なケース

一時所得が50万円を超えていても、課税対象額が一定の基準内であれば確定申告は不要となる場合があります。主なケースは、以下のとおりです。

  • 給与所得または年金受給があり一時所得が90万円以下の場合
  • 所得が一時所得のみで240万円以下の場合
  • 満期保険金が一定額を下回る場合

それぞれのケースについて見ていきましょう。

給与所得または年金受給があり一時所得が90万円以下の場合

経費がかからなかった場合の目安は、一時所得が90万円以下です。給与所得者や年金受給者は、他に申告が必要となる所得や控除がない場合には、特別控除後の一時所得を2分の1にした金額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、一時所得の金額にかかわらず確定申告が必要です。

  • 年収2,000万円超などにより年末調整を受けていない場合
  • 医療費控除や初回の住宅ローン控除などの適用を受ける場合など

所得が一時所得のみで240万円以下の場合

一時所得以外に所得がなく、必要経費もない場合で、基礎控除額が95万円適用される年分を前提とすると、一時所得の収入金額が240万円以下であれば、課税対象となる金額は次のように計算されます。

(240万円-50万円)×1/2=95万円

この場合、課税対象額が基礎控除額の範囲内に収まるため、所得税の課税所得は0円となり、所得税の確定申告は原則として不要です。

ただし、所得税がかからない場合でも、住民税については申告が必要となるケースが一般的です。住民税の申告書には、一時所得に該当する内容を記載し、収入金額や必要経費を確認できる資料の提出を求められることがあります。

記入欄や提出方法は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

満期保険金が一定額を下回る場合

満期保険金は、保険料を負担した人と受取人が同一であり、一時金として受け取る場合には、一時所得に該当する代表的な収入の一つです。

満期保険金を受け取っても、支払保険料の総額が受取額を上回る場合や、その差額(利益)が特別控除50万円の範囲内に収まる場合には、一時所得の金額は0円となります。この場合、他に申告が必要となる事情がなければ、原則として確定申告は不要です。

なお、同じ年に複数の保険契約から満期保険金を受け取った場合は、すべてを合算して一時所得の金額を判定します。特別控除の50万円も年分で通算して適用されます。

これらの取扱いは、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一であることが前提です。受取人と負担者が異なる場合には、贈与税の対象となる可能性があります。

また、満期保険金が支払保険料を下回り損失が生じた場合でも、その損失を給与所得や事業所得など他の所得との損益通算はできません。

一時所得の確定申告書への記載方法

一時所得は、確定申告書第二表に詳細を記入し、その内容を第一表へ転記する方法で記載します。

はじめに第二表の該当欄に支払者や金額などの内訳を記入し、その後、計算結果を第一表へ反映させる流れです。なお、申告書に金額を記入する際は、すべて右詰めで記載します。

国税庁「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」を引用して加工

国税庁「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」を引用して加工

ここでは、◯◯生命(法人番号:1234567891234)から生命保険の満期保険金250万円を受け取り、保険料として160万円を支払っていた場合を例に、具体的な記載方法を解説します。

1. 確定申告書第二表「所得の内訳」欄を記入する

一時所得は、まず確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に詳細を記入します。ここには、支払者や収入金額など、一時所得の具体的な内容を正確に記載しましょう。

生命保険の満期一時金として250万円を受け取った場合の記入例は、次のとおりです。

  • 所得の種類は一時、種目は生命保険金と記載
  • 支払者の名称所在地等には〇〇生命および所在地や法人番号を記載
  • 収入金額は2,500,000と記入
  • 源泉徴収税額は0と記入(生命保険の満期金は通常源泉徴収されないが、内容によっては税額が生じる場合もある)

2.確定申告書第二表「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」欄を記入する

一時所得の計算内容は、確定申告書第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」欄に記入します。この欄には、収入金額や必要経費等、差引金額を記載します。

支払保険料が160万円だった場合の記入例は、次のとおりです。

  • 所得の種類は一時と記載
  • 収入金額は2,500,000と記入。
  • 必要経費等は1,600,000と記入(一時所得を得るために支出した保険料の金額)
  • 差引金額は900,000と記入(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)

3.確定申告書第一表「収入金額等」の「一時(サ)」欄を記入する

第一表の「収入金額等」にある「一時(サ)」欄には、第二表で算出した差引金額から特別控除50万円を控除した後の金額を記載します。

計算の基礎となるのは、第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」に記入した差引金額です。

この場合、差引金額が90万円のため、90万円から50万円を差し引いた40万円を記入します。

4.確定申告書第一表「所得金額等」の「総合譲渡・一時(11)」欄を記入する

第一表の「所得金額等」にある「総合譲渡・一時(11)」欄には、「収入金額等」の「一時(サ)」欄に記入した金額の2分の1に相当する金額を記入します。

たとえば、「一時(サ)」欄が40万円の場合、40万円 × 1/2 = 20万円を記入します。この金額が、他の所得(事業所得や雑所得など)と合算されて課税対象となります。

5.一時所得以外の所得や控除を記入する

一時所得の記入が終わった後、給与所得や事業所得などの他の所得、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除を記入し、最終的な所得税額を計算します。

申告書は手書きでも作成できますが、確定申告書等作成コーナーや確定申告ソフトを利用すると、画面の案内に従って入力するだけで必要書類の作成や税額計算が自動でできます。計算ミスや記入漏れなどを防げるのがメリットです。

確定申告書の提出方法と提出期限

一時所得などの所得があり、確定申告が必要な場合の提出方法と期限について解説します。

提出方法

確定申告書の提出方法は、ライフスタイルや準備状況に応じて選べます。主な提出方法は、窓口持参、郵送、e-Taxの3つです。

【窓口持参】
窓口持参は、管轄の税務署へ直接提出する方法です。書類がそろっているかなど、形式的な確認を受けられるため、初めて確定申告をする人でも安心できます。

【郵送】
郵送は、税務署へ行く時間が取れない場合や、混雑を避けたい場合に便利な方法です。

【e-Tax】
e-Taxは、インターネットを利用して申告する方法で、自宅から原則24時間いつでも送信できます。還付申告の場合は、還付までの期間が比較的短くなるというメリットもあります。

【e-Tax(マイナンバーカード方式)を利用するための準備】e-Taxをマイナンバーカード方式で利用する場合は、事前にいくつかの準備が必要です。

まず、スマートフォンまたはパソコンを用意します。スマートフォンは、マイナンバーカードの読み取りに対応している機種が必要です。パソコンを使用する場合は、ICカードリーダライタ、または読み取り対応なスマートフォンを別途用意します。

また、マイナンバーカードも本人確認のために必要です。あわせて、マイナンバーカード発行時に設定した2種類のパスワードを使用します。利用者証明用電子証明書は数字4桁、署名用電子証明書は英数字6文字以上16文字以下です。

提出期限

所得税の確定申告は、原則として所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までに行います。3月15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌平日が提出期限です。

期限を過ぎて申告すると期限後申告となり、無申告加算税や延滞税が課されるおそれがあります。無申告加算税は期限内に申告しなかったことに対して課される税金であり、延滞税は納付が遅れた日数に応じて加算される税金です。

また、青色申告の場合は、期限後申告になると青色申告特別控除が最大65万円から10万円に減額されます。期限直前は窓口が混雑するため、余裕をもって準備し、早めに提出することが重要です。

一時所得に関する注意点

一時所得は、満期保険金であっても必ず該当するとは限らず、また他の所得との損益通算もできないため、課税関係を正しく理解することが重要です。

ここでは、一時所得にならない満期保険金の取扱いと、損益通算ができない点について解説します。

一時所得にならない満期保険金がある

生命保険の満期保険金は、契約内容によっては一時所得ではなく贈与税や相続税、または源泉分離課税の対象です。

満期保険金が一時所得となるのは、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人である場合です。一方、保険料の負担者と受取人が異なる場合は、負担者から受取人への贈与とみなされ、所得税ではなく贈与税の対象となります。

なお、保険料の負担者が亡くなっている場合など、契約関係によっては相続税が関係することもあります。税目は受取人や契約者(保険料負担者)の関係、受取方法によって変わるため注意してください。

また、一部の保険商品は金融類似商品として扱われ、通常の一時所得とは異なります。具体的には、一時払養老保険で保険期間が5年以下のものや、保険期間が5年超であっても5年以内に解約されたものなどです。

これらは受取時に20.315%の税率で源泉徴収が行われ、その時点で課税関係が完結します。

参考)国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」

一時所得は事業所得等と損益通算できない

一時所得においてマイナスが出たとしても、他の所得区分のプラスと合算して相殺はできません。そもそも損益通算とは、ある所得で発生した赤字を別の所得の黒字で補い、課税の対象となる所得額を圧縮する仕組みのことです。

損益通算が適用できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限定されており、一時所得はその対象外となっています。

そのため、解約返戻金の受取額が払込済みの保険料の総額を下回り、計算上マイナスが生じたとしても、その損失分を給与所得や事業所得から控除することは認められません。こうしたケースでは、一時所得の額は0円として扱われます。

参考)国税庁「No.2250 損益通算」

一時所得まとめ

営利目的の継続的行為から生じていない場合、一時所得とみなされることがあります。税金を計算する際は、一時所得額を2分の1してからほかの所得と合計する点がポイントです。

状況によって、一時所得で確定申告しなければならないことがあります。毎年の確定申告をしていない方も、保険金の受け取りや競馬・競輪の払戻金などが発生した場合は、注意しましょう。

このメディアの監修者

元吉 孝子

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。

運営企業

当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。

項目 内容
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
法人番号 1011101045361
事業内容
  • 会計・財務・資金調達に関するメディア運営
  • 中小事業者・会計事務所向け業務系システムの開発・販売
本社所在地 〒160-0022
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所属団体 一般社団法人Fintech協会
顧問弁護士 AZX総合法律事務所

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