青色申告とは?白色申告との違いやメリットを解説

更新日:2024年02月21日

青色申告

青色申告とは、個人事業主やフリーランスが確定申告を行う方法の1つです。青色申告には特別控除を受けられるなど税制上のいくつかのメリットがある一方、白色申告と比較して申告手続きに手間がかかるといった注意点があります。制度の概要および手続き方法を確認し、青色申告による納税にチャレンジしましょう。

目次

青色申告とは?白色申告との違い

青色申告は所得金額と税額を正しく算出し、スムーズに納税を行うための申告納税制度の1つです。青色申告以外には、白色申告があります。青色申告と白色申告では、申告方法や控除額が大きく異なります。

確定申告による納税を予定している場合は、まずはそれぞれの概要や違いを確認しどちらの申告方法を選ぶかを決めましょう。

青色申告制度について

青色申告は、一定水準の帳簿作成が求められる申告方法です。不動産所得または事業所得、山林所得がある人が対象となります。青色申告の大きな特徴は、以下の3点です。

  • 事前の届出が必要
  • 最大65万円の特別控除を受けられる
  • 帳簿の作成が必須

青色申告は最大65万円の特別控除を受けられるため、所得税の節税ができます。特別控除を受けるには、1月1日~12月31日に生じた収入金額や必要経費に関する日々の取引を、複式簿記で記帳する必要があります。

青色申告と白色申告との違い

白色申告は、青色申告と比べ確定申告の事務負担が少ない申告方法といわれます。青色申告と白色申告の違いを以下で確認しましょう。

項目 青色申告 白色申告
帳簿方式 複式簿記 単式簿記
特別控除 最大65万円 なし
確定申告時の提出書類 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書) 収支内訳書
事前の届出 「所得税の青色申告承認申請書」および「開業届」を税務署に提出 不要
赤字の繰越 翌年から3年間 原則不可

白色申告の特徴は、帳簿が単式簿記であることです。青色申告で必要な複式簿記と比べるとシンプルで、経理作業に不安がある人でも少ない負担で記帳できます。

一方で白色申告には、特別控除がない点に注意が必要です。所得が少なく納税の手間をできるだけ減らしたいと考えるのであれば白色申告も選択肢となりますが、節税を重視するなら青色申告の利用を検討したいところです。

参考)白色申告とは

青色申告のメリット

青色申告で確定申告をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、5つのメリットを紹介します。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

メリットの1つ目は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる点です。特別控除を受けるには4つの要件があり、そのうちいくつ満たしているかで控除額が変わります。

青色申告特別控除 要件
複式簿記の作成 貸借対照表および損益計算書の提出 期限内の申告 e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存
65万円
55万円 ×
10万円 簡易な記帳 損益計算書のみ提出 × ×

65万円の控除を受けるには、すべての要件を満たす必要があります。とくにe-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存が必須な点は注意が必要です。e-Taxの利用にあたっては、利用者識別番号や電子証明書を事前に取得しなければなりません。65万円の控除を考えている場合は、あらかじめ準備を進めることが肝心です。

赤字を最大3年間繰り越せる

メリットの2つ目は、損失(赤字)を最大3年間繰り越せることです。繰り越した赤字は、翌年以降の損益通算でも利用できます。

損益通算とは、不動産所得および事業所得、山林所得、譲渡所得において、同一年に発生した利益と損失を合算できる制度です。損益通算をすることで、所得の圧縮による節税が図れます。

例えば、ある年に200万円の利益と50万円の損失が出たとしましょう。損益通算をしなければ、200万円の利益すべてが所得税の対象です。一方で損益通算をした場合、所得税の対象となるのは150万円(200万円-50万円)のみです。

利益と損失の額によっては、その年だけでは損失を使い切れない場合もあるでしょう。そのようなときに、損失を最大3年間繰り越すことができ、翌年以降の利益との損益通算が可能になるのが青色申告の大きなポイントです。

配偶者や親族の給与を必要経費にできる

メリットの3つ目には、青色事業専従者給与の特例を利用できる点が挙げられます。青色事業専従者給与の特例とは、事業を手伝ってくれる家族に支払った給与を経費として計上できる制度です。青色事業専従者と認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
  • その年の12月31日時点に15歳以上である
  • その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1超の期間)、青色申告者の営む事業に専ら従事している
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している
  • 労務の対価として妥当な金額である

家族への給与を必要経費にできれば、所得額の圧縮につながります。事業を家族に手伝ってもらう予定があるなら、ぜひ活用しましょう。

少額減価償却資産の特例がある

メリットの4つ目には、少額減価償却資産の特例が挙げられます。少額減価償却資産の特例とは、価格が30万円未満の減価償却資産を購入したときに、合計300万円を限度として一括で経費にできる制度です。

通常、減価償却資産は耐用年数に応じて1年ずつ分割し経費計上しますが、特例により一括計上することでその年の経費額を増やすことができます。経費の増加は、所得の圧縮と節税につながります。減価償却資産の例は、自動車やパソコン、事務用の机などです。なお、貸付に利用するために購入したものは少額減価償却資産の対象にはなりません。

参考)減価償却とは

貸倒引当金を経費として計上できる

メリットの5つ目は、貸倒引当金を経費として計上できる点です。貸倒引当金とは将来発生するかもしれない貸倒れに備えるための勘定項目です。貸倒引当金には、以下のものが認められます。

  • 売掛金
  • 受取手形
  • 事業上の貸付金

事業を行っていると、販売した商品やサービスの対価として売掛金や受取手形を利用することもあるでしょう。通常これらの代金は後日支払われますが、何らかの理由で資金を回収できないケースもあります。そのような事態に備えて、売掛金や受取手形などの残高に対し一定額を引当金として計上するのが貸倒引当金です。

青色申告をしている人は、12月末時点の売掛金や事業上の貸付金などの債権残高の5.5%(金融業は3.3%)を、貸倒引当金繰入として必要経費に計上可能です。この制度を利用すれば、経費が増えることによる所得額の圧縮と節税が図れます。

参考)貸倒引当金とは

参考)売掛金とは

参考)約束手形とは

青色申告のデメリット

青色申告を利用するときに、知っておきたいデメリットもあります。ここでは、主な2つのデメリットを解説します。

事前に申請書の提出が必要

デメリットの1つ目は、期限内に青色申告承認申請書の提出が必要なことです。提出の期限は以下のように決まっています。

ケース 提出期限
新たに事業をスタートするとき ・その年の1月1日~1月15日に開業した場合は、3月15日まで
・その年の1月16日以後、新たに事業を開始または不動産の貸付をした場合には、事業開始等の日から2ヵ月以内(非居住者の場合には事業を国内において開始した日から2ヵ月以内)
白色申告から青色申告に変更するとき 青色申告をしようとする年の3月15日まで
青色申告の承認を受けていた事業を相続により承継したとき 死亡の日により異なる
・1月1日~8月31日:死亡の日から4ヵ月以内
・9月1日~10月31日:その年の12月31日まで
・11月1日~12月31日:その年の翌年の2月15日まで

期限内に申請書の提出がされない場合、青色申告による確定申告はできません。青色申告による納税を検討しているなら、計画的に申請書の提出を済ませておくことが重要です。

複式簿記による帳簿付けが必要

デメリットの2つ目には、「複式簿記」による帳簿付けが必要な点が挙げられます。白色申告にはない控除があるなど税制上のメリットが多い青色申告は、より経営状況を明確にできる複式簿記での記帳が義務付けられているのです。

複式簿記は、1回の取引を原因と結果にあたる複数の科目で記録する記帳方法です。記帳の例を以下で確認しましょう。

【例1:商品を2万円で販売し現金2万円を受け取った場合】

借方 貸方
現金2万円 売上2万円

【例2:水道光熱費として現金1万2,000円を支払った場合】

借方 貸方
水道光熱費1万2,000円 現金1万2,000円

このように複式簿記は原因と結果がまとめて記帳されるため、お金の流れや資産の動きを把握しやすくなります。作成には簿記や会計の知識が必要ですが、健全な経営を目指すためにもぜひチャレンジしたいところです。記帳に不安がある場合は、税務署窓口や税理士などに相談してみてください。

参考)仕訳とは

青色申告が適している人

青色申告と白色申告には、それぞれメリットとデメリットがあります。どちらを選ぶべきかは、事業年数や所得の大きさなどによって変わります。ここでは、青色申告が適している3つのケースをみていきましょう。

白色申告で確定申告をしている人

すでに事業をスタートしており白色申告で確定申告をしている人は、青色申告への切り替えを検討してもよいでしょう。もともと白色申告は、利益が300万円以下なら帳簿作成が不要でした。しかし、2014年の税制改正以降は、帳簿付けや帳簿・請求書などの書類の保存が義務付けられています。

青色申告よりも簡易な帳簿でいいとはいえ、白色申告でも帳簿の作成が必要なら、青色申告も選択肢となるでしょう。青色申告にすることで、特別控除や赤字の繰越など節税に有効な制度を活用できるようになります。

起業を検討している人

これから起業を考えている人も、青色申告は有力な選択肢です。起業にあたっては、主に以下の費用がかかります。

  • パソコンやプリンターなどの購入費用
  • Wi-Fiの契約料
  • オフィス用品の購入費用
  • オフィスや事務所といったテナント契約料
  • 仕入れ費用
  • 広告費

事業内容や事業規模にもよりますが、起業する際には一般的に大きな費用がかかります。本来であればかかった経費は、損益通算で有効活用できるはずです。しかし起業初年度は、予定したとおりの利益を得られないケースも少なくありません。その場合、起業にかかった費用を損益通算で使い切ることが難しくなります。

ここで活用したいのが、青色申告における赤字の3年繰越です。使い切れなかった損失を翌年以降も利用できるようにしたいのであれば、青色申告での確定申告がおすすめです。

節税方法を探している人

できるだけ所得税額を抑えたい人も、最大65万円の特別控除が利用できる青色申告が適しています。すでに事業を行っており最近所得が増えてきた場合、または今後増える見込みのある場合は、ぜひ青色申告を検討しましょう。

そのほか、家族に事業を手伝ってもらっている人や、手伝ってもらう予定がある人も青色申告がおすすめです。

参考)No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁

青色申告の申請時に必要な書類

青色申告をするにはいくつかの書類の提出による申請が必要です。あらかじめ必要書類を確認し、期限内のスムーズな申告を目指しましょう。

開業届

新しく事業をスタートするときには、「開業届」を提出しましょう。開業届とは、個人事業を開いたことを税務署に申告するための書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。開業届は必ず提出しなければならない書類ではありませんが、青色申告をするなら提出は必須です。事業開始等の事実があった日から、1ヵ月以内に提出しましょう。

開業届は、e-Taxまたは税務署窓口への持参、もしくは郵送による提出でも可能です。郵送により提出する場合は、期限内に窓口に届くよう早めに送付すると安心です。

所得税の青色申告承認申請書

「所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告をしたい旨を所轄の税務署に届け出るための書類です。青色申告は、青色申告の形式で申告するだけでは受理されません。青色申告での納税を希望するなら、あらかじめ青色申告承認申請書を忘れずに提出することが重要です。

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告による確定申告を希望する年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2ヵ月以内に提出すれば間に合います。

青色申告承認申請書はe-Taxまたは税務署窓口への持参、郵送で提出可能です。持参や郵送を選ぶなら、国税庁ホームページまたは税務署窓口で書類を入手しましょう。開業届を提出する場合は、同時に提出を済ませると安心です。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色事業専従者給与の特例を利用する際は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。提出期限は、青色申告による確定申告を希望する年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者が加わったときには、事業開始日(専従者がいることとなった日)から2ヵ月が期限です。

また、すでに届け出た専従者の給与の支給に関して変更があったときには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出します。給与の水準を上げる場合や新たな専従者が加わる場合は、この手続きが必要です。

提出期限は明記されていませんが、遅滞なく提出することとされています。この書類も、e-Taxもしくは税務署窓口、郵送で提出可能です。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、納税地に異動があった場合などに必要な届出書類です。提出が必要なケースには以下があります。

  • 住所以外の居所地を納税地とする場合
  • 自宅以外の場所を事業所とし納税する場合
  • 自宅以外の事業所を納税地としていたが、自宅に変更する場合

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」には異動後の納税地を記載し、異動前の納税の所轄税務署に提出します。提出期限は明示されていませんが、変更があったときには速やかに届出をしましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

「給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支払う場合に提出する書類です。提出期限は事務所開設から1ヵ月とされています。

なお、個人が新たに事業を始める場合や事業を行うために事務所などを設ける場合は、先述の「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出します。その書類に従業員に関する記載欄があるため、別途給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要はありません。

参考)A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参考:所得税の青色申告承認申請書|国税庁
参考:A1-13 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
参考:A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁
参考:A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

青色申告に必要な書類と提出方法

青色申告では、「確定申告書」および「青色申告決算書」の提出が必要です。書類の不足や内容に不備があった場合、期限内の申告ができなくなる可能性があります。必要書類を事前に確認し、スムーズな申告を目指しましょう。

確定申告書

「確定申告書」は、申告する対象年度の1月1日~12月31日までの所得額を明らかにする書類です。収入金額や各種控除額などをまとめて記載することで、納税額を明確にできます。

確定申告書は用紙に手書きで記入したものを提出することもできますし、国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンライン作成も可能です。オンライン作成なら、必要項目を入力するだけで自動的に税額の計算が完了します。申告の手間を抑えたいなら、オンライン作成を利用するとよいでしょう。

青色申告決算書

「青色申告決算書」は、決算書の形式で帳簿の内容を記入する書類です。青色申告決算書の内容を基に確定申告を作成するため、帳簿を参考に正しく記入することが肝心です。青色申告決算書は、以下の4枚で構成されます。

  • 損益計算書×1枚
  • 損益の内訳の記入書×2枚
  • 貸借対照表×1枚

損益計算書は、対象年度の1月1日~12月31日までにどのくらいの所得があったかを記すものです。売上金額から売上原価や経費、控除などを差し引くことで、所得税計算の基となる所得合計額が算出されます。

損益の内訳の記入書は2枚あります。1枚目に記入するのは、月別の売上額です。専従者への給与の支払いや貸倒引当金がある場合も、ここで記入します。2枚目では、減価償却費の計算を行います。税理士や弁護士への報酬の支払いは、この書類に記入しましょう。

貸借対照表は、資産の部(借方)と負債・資本の部(貸方)を記載することで財政状態を把握しやすくする書類です。資産の部(借方)と負債・資本の部(貸方)に分けて記入することで、調達したお金の流れがわかりやすくなります。

青色申告決算書は、普段の生活ではあまり縁がないものです。そのため、起業して間もないうちは作成が難しいと感じる人もいるでしょう。記入に不安がある場合は、税務署で相談してください。

参考)損益計算書とは

参考)貸借対照表とは

青色申告に必要な書類の提出方法

青色申告の書類の提出は、「手渡し」「郵送」「e-Tax」のいずれかで行います。それぞれのメリット・デメリットを確認しましょう。

提出方法 メリット デメリット
窓口で手渡し 不明点などをその場で確認できる ・税務署まで行く必要がある
・混雑時期は提出に時間がかかることも
郵送 税務署まで行かずに提出できる ・税務署に到着するまでに日数がかかる
・不備があった場合、やり取りに時間がかかる
e-Tax ・自宅や事務所からいつでも申告できる
・窓口に行く手間を省ける
・65万円の青色申告特別控除を受けられる
・利用前に登録が必要

提出方法には、それぞれ特徴があります。申告書の記入に不安がある場合は、初年度は窓口で相談しながら提出してもよいでしょう。できるだけ申告の手間を抑えて節税効果を得たいなら、e-Taxが選択肢です。

参考)e-Tax(イータックス)とは

保管すべき青色申告の必要書類

確定申告では、日々の取引を正しく申告しなければなりません。申告の内容を明確にするためにも、決められた書類の一定期間の保管が義務付けられています。書類の種類と保存期間を以下で確認しましょう。

書類の種類 保存期間
帳簿 仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など 7年
その他書類 決算関係書類 損益計算書・貸借対照表・棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など 5年

※前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合は5年

上記のほか、インボイス(適格請求書等)に該当する請求書や領収書などの証憑書類も適切な保存が必要です。なお、2024年1月1日以降 にデータで受け取った適格請求等は、データのまま保存することと決められています。

参考)記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁

2024年提出(令和5年度分)青色申告の留意点

2024年提出分の確定申告では、いくつかの変更が見込まれています。2023年10月時点で、変更の可能性があるポイントは以下のとおりです。自身の確定申告と関係する場合には、とくに注意してみてください。

項目 変更のポイント
確定申告書類 確定申告書第一表・第二表 ・親族欄の記入方法が変更
・住民税の欄が少なくなる
青色申告決算書 ・売上と仕入の明細欄が新設
・取引先の「登録番号」の任意記入欄が増設
収支内訳書(白色申告) 取引先の「登録番号」の任意記入欄が増設
確定申告書等作成コーナー マイナポータル連携の拡大 給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金の連携が可能に
インボイス制度への対応 消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書作成も可能に

マイナポータル連携はこれまで、住宅ローン控除関係やふるさと納税、医療費などの項目に限られていました。しかし2024年提出分からは、給与所得の源泉徴収票や国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金にも対象が拡大されます。マイナポータル経由でデータを一括取得し申告書へ自動入力できるため、申告書作成の手間が軽減されるでしょう。

参考)令和5年分の所得税等の確定申告書|国税庁

青色申告まとめ

青色申告とは、所得金額と税額を正しく算出し納税を行うための申告納税制度の1つです。

複式簿記による帳簿付けが必要で白色申告と比較して申告の手間はかかりますが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなど節税効果が高い申告方法です。所得税額をできるだけ抑えたい人やこれから起業を考えている人、現在は白色申告をしている人は、青色申告を検討しましょう。

青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」および「開業届」を提出する必要があります。また、申告では確定申告書とあわせて青色申告決算書も提出しなければならないなど、提出書類が多めな点に注意が必要です。青色申告を希望する場合は、手続きの流れや必要書類をあらかじめ確認しスムーズな申告を目指しましょう。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

無料の会計ソフト「フリーウェイ」

このエントリーをはてなブックマークに追加