給与所得とは?計算方法や給与収入・給与所得控除との違い

更新日:2026年04月06日

給与所得とは

給与所得という言葉は、年末調整や源泉徴収票、税務書類などで日常的に目にするものの、正確な意味や他の用語との違いまで正しく理解している方は意外と多くありません。経営者や管理担当者にとって、給与所得に関する知識を整理しておくことは、従業員への説明や給与設計、税務対応をスムーズに進めるうえで役立ちます。

本記事では給与所得を軸に、給与収入や手取りとの違いや控除の考え方、計算方法、年末調整との関係を整理し、実務に役立つ知識を体系的に解説します。

目次

給与所得とは

給与所得とは、会社などから受け取る給与収入(額面)から、必要経費に相当する「給与所得控除」を差し引いた後の金額のことです。

会社員などの給与所得者は、個人事業主とは異なり、仕事で使った経費(文房具代や交通費など)について実費での計上が原則として認められていません。その代わりに、所得税法によって定められた一定額を差し引く「給与所得控除」という制度が設けられています。

給与所得は、所得税や住民税などの税金を計算するうえでの土台となる金額です。以下では、混同されやすい「給与収入」や「手取り」との違いについて解説します。

給与所得と給与収入の違い

給与収入とは、勤務先の会社や団体などから支払われる給与や賞与(ボーナス)、残業手当、役職手当、住宅手当などの各種手当をすべて合算した総額を指します。

給与収入は税金や社会保険料が天引きされる前の金額であり、一般的に「額面」や「年収」とも呼ばれる収入金額です。

源泉徴収票上は「支払金額」の欄に記載される数値が該当します。つまり、給与収入(額面)から給与所得控除を差し引いた残りの金額が「給与所得」です。

給与所得と手取りの違い

手取りとは、給与収入(額面)から所得税、住民税、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)がすべて差し引かれ、最終的に自分の銀行口座に振り込まれる金額のことです。

給与所得が税金計算のベースとなる数値であるのに対し、手取りは「実際に自分が使えるお金」を指します。

注意点として、住民税の課税方法の影響により、社会人2年目以降は手取りが減少するケースがあります。住民税は「前年の所得」をもとに計算されるためです。

社会人1年目は前年の所得が一定範囲内であれば住民税がかかりませんが、2年目からは1年目の所得に応じた住民税の天引きが始まることから、結果として手取り額が少なくなります。

給与所得に含まれるもの

給与所得の具体例は、以下のとおりです(いずれも、役員・従業員に支払うものが対象)。

  • 給料
  • 賃金
  • 賞与
  • 残業手当
  • 休日出勤手当
  • 職務手当
  • 地域手当
  • 家族手当・扶養手当
  • 住宅手当

各種手当も、基本的に給与所得の対象となります。ただし、以下に該当する手当は非課税です。

  • 通勤手当のうち一定額以下
  • 通常必要と認められる金額の旅費(転勤や出張などに関するもの)
  • 宿直・日直手当のうち、一定額以下

通勤手当の場合、交通機関を利用している場合は合理的な運賃の額、自動車や自転車は距離に応じて1か月当たりの限度額が定められています。通勤手当の非課税限度額は、以下のとおりです。

区分 課税されない金額
1.交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
*最高限度150,000円
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 (通勤距離ごと)
2-1.片道55km以上 38,700円
2-2.片道45km以上55km未満 32,300円
2-3.片道35km以上45km未満 25,900円
2-4.片道25km以上35km未満 19,700円
2-5.片道15km以上25km未満 13,500円
2-6.片道10km以上15km未満 7,300円
2-7.片道2km以上10km未満 4,200円
2-8.片道2km未満 (全額課税)
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
*最高限度150,000円
4.交通機関や有料道路を利用する以外に、交通用具も使用している人に支給する通勤手当・通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と、2の金額との合計額
*最高限度150,000円

なお、宿直は一般的に夜間の特殊業務に従事するもので、日直は主に昼間に対応するものを指します。

参考)国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
参考)国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
参考)国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」

給与所得控除とは

給与所得控除は、年収に応じた一定額を「必要経費」とみなして給与収入から差し引く控除です。控除額は年収の水準によって異なり、スーツ代や交際費といった仕事上の支出の多寡に関わらず、一律の計算式で算出されます。

なお、2025年度(令和7年度)の税制改正により、控除額の最低保障額がこれまでの55万円から65万円へと引き上げられました。

ここでは、所得控除や基礎控除との違い、給与所得控除の対象者について解説します。

参考)国税庁「No.1410 給与所得控除」

給与所得控除と所得控除・基礎控除との違い

給与所得控除は、「所得控除」や「基礎控除」と混同されることがありますが、実際には控除の性質も仕組みも異なる制度として区別して理解する必要があります。以下で、それぞれの違いを見ていきましょう。

給与所得控除と所得控除の違い

所得控除とは、納税者の生活状況や個人的な事情に合わせて、所得額から一定の金額を差し引く制度のことです。

給与所得控除は、給与収入金額に応じて一律の計算式で算出されます。一方、所得控除は、配偶者や扶養家族の有無、生命保険料や医療費の支払状況など個々の事情によって控除の条件や金額が異なるのが大きな特徴です。

所得税を算出する際は、給与所得(収入-給与所得控除)からさらにこれらの所得控除を差し引くことで、課税対象となる所得金額を低く抑えられます。

参考)国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

給与所得控除と基礎控除の違い

給与所得控除と基礎控除は、対象者と控除の性質が異なる制度です。

給与所得控除は、会社員やパートなどの給与所得者に適用されるのに対し、基礎控除は全16種類ある所得控除の一つで、原則としてすべての納税者が対象です。ただし、基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が調整されます。

給与所得者は、給与所得控除と基礎控除の両方が適用対象です。さらに2025年分以降は制度改正により、合計所得金額2,350万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入2,545万円以下)の人について、基礎控除額が引き上げられています。

参考)国税庁「No.1199 基礎控除」

給与所得控除の対象者

給与所得控除は、正社員に限られるものではありません。雇用形態や勤務形態を問わず、事業所から「給与」として支払いを受けるすべての従業員が対象です。具体的な対象者については、以下でケース別に解説します。

パートやアルバイトを含む給与所得者

正社員はもちろん、パートやアルバイト、非正規雇用などもすべて給与所得控除の対象です。

2025年(令和7年)分以降は、給与所得控除の最低保障額が65万円、合計所得金額132万円以下の場合には基礎控除が95万円になります。

そのため、パートやアルバイトの年収が合計160万円以内で、基礎控除95万円が適用される場合には、課税所得がゼロとなり所得税は課税されません。

副業をしている人

副業をしていても、給与所得がある人は給与所得控除の対象です。給与所得控除は複数の勤務先ごとに個別適用されるものではなく、すべての勤務先から支払われた給与を合算した年収総額に対して一度だけ適用されます。

そのため、一つの事業所の年末調整のみでは最終的な税額計算は完結しません。また、事業所による年末調整は原則として支払われた給与のみが対象です。

他の事業所からの一定以上の給与収入がある場合は、各事業所の源泉徴収票をもとに従業員本人が確定申告をし、給与を合算したうえで正しい給与所得控除の適用を受ける必要があります。

年の途中で退職し就職していない人

給与所得控除は、事業所から給与を受け取っているすべての人が対象であり、年の途中(1月~12月)で退職した人も含まれます。途中退職者であっても、給与所得がある限り、給与所得控除を受けられます。

年の途中で退職し年内に再就職しない場合は、原則として事業所で年末調整が行われません。本人が確定申告をすることで、給与所得控除を適用し、税額を正しく精算する必要があります。

給与所得控除・給与所得の計算方法

給与所得を算出するには、まずベースとなる給与所得控除を把握し、そこから給与所得を計算する手順を踏みます。

給与所得=給与収入−給与所得控除

給与所得控除は、会社員やパートなどの給与所得者にとっての「必要経費」に相当するもので、給与収入から差し引きます。

給与所得控除の計算方法

給与所得控除額は、その年の給与等の収入金額に応じて算出方法が定められています。令和7年度税制改正以降の計算方法は以下のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,900,000円まで 650,000円
1,900,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

参考)国税庁「No.1410 給与所得控除」

給与所得の計算方法

給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。以下は、収入額別の計算例です。

【例1】給与収入180万円の場合

給与収入1,800,000円は「1,900,000円まで」に該当します。
給与所得控除額は、一律650,000円です。
給与所得=1,800,000円−650,000円=1,150,000円
この場合、給与所得は1,150,000円です。

【例2】給与収入300万円の場合

給与収入3,000,000円は「1,900,001円から3,600,000円まで」に該当します。
給与所得控除額は、収入金額×30%+80,000円で計算します。
給与所得控除額=3,000,000円×30%+80,000円
=900,000円+80,000円
=980,000円
給与所得=3,000,000円−980,000円=2,020,000円
この場合、給与所得は2,020,000円です。

【例3】給与収入700万円の場合

給与収入7,000,000円は「6,600,001円から8,500,000円まで」に該当します。
給与所得控除額は、収入金額×10%+1,100,000円で計算します。
給与所得控除額=7,000,000円×10%+1,100,000円
=700,000円+1,100,000円
=1,800,000円
給与所得=7,000,000円−1,800,000円=5,200,000円
この場合、給与所得は5,200,000円です。

給与所得にまつわるその他の控除

給与所得の算定にあたっては、一般的な給与所得控除に加え、一定の要件を満たすことで所得金額をさらに抑えられる控除制度が用意されています。

これらを適切に活用できるかどうかは、最終的な税負担に影響を及ぼすため、制度の仕組みや適用条件を正しく把握しておくことが重要です。

特定支出控除

特定支出控除とは、給与所得者が職務に関連する「特定支出」をし、その合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除できる制度です。

この制度を利用するには、給与の支払者(勤務先)などによる証明書を添付して、確定申告を行う必要があります。特定支出として認められるものは、以下の項目です。

項目 内容・定義
通勤費 一般の通勤者として通常必要と認められる支出
職務上の旅費 勤務地を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行の支出
転居費 転勤に伴う転居のために通常必要と認められる支出
研修費 職務に直接必要な技術や知識を習得するための支出
資格取得費 職務に直接必要な資格を取得するための支出
帰宅旅費 単身赴任などで、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
勤務必要経費 職務に関連する図書費、衣服費、交際費等(合計65万円が限度)

参考)国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」

所得金額調整控除

所得金額調整控除は、子どもや介護が必要な人がいる世帯、または年金を受給しながら働いている人の税負担を軽減するために、一定の金額を給与所得の金額から控除する制度です。

所得金額調整控除には、以下の2種類があります。

(1)【子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除】
その年の給与収入が850万円を超える居住者で、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。

  • 本人が特別障害者である
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

(2)【給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除】
給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その合計額が10万円を超える場合に適用されます。

なお、これら2つの控除は併用が可能です。両方の要件を満たす場合は「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用した後の金額から、さらに「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」を差し引きます。

参考)国税庁「No.1411 所得金額調整控除」

給与所得と年末調整の関係

年末調整は、給与所得との関係が深い作業です。ここから、年末調整の概要や申請方法などについて詳しく解説します。

年末調整とは

年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きのことです。

給与所得者は、毎月給与を受け取る際に、所得税や復興所得税が源泉徴収(事業者が天引きして代わりに納税する仕組み)されています。そのため、毎年年末調整すれば、基本的に確定申告の必要がありません。

一方、個人事業主は年末調整の仕組みがないため、原則として確定申告が必要です。

参考)国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」

年末調整の基本的な流れ

年末調整は、一般的に11月頃から開始され、翌年1月下旬までに完了します。事業者ごとに開始時期は異なりますが、手続きの流れは共通しており、次の順で進められます。

  1. 対象の従業員に必要書類を配布する
  2. 年末調整の計算をする
  3. 法定調書等を作成し提出する

以下で、それぞれの手順を解説します。

1.対象の従業員に必要書類を配布する

年末調整の第一歩は、対象となる従業員への案内と書類の配布です。例年10月下旬から11月にかけて配布し、記載方法や提出期限、控除証明書などの必要な添付書類についてもあわせて案内します。

年末調整で必要となる主な書類は、以下のとおりです。なお、「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」「所得金額調整控除申告書」は、兼用です。

書類名 対象者・提出条件 備考
基礎控除申告書 合計所得金額が2,500万円以下の対象者全員 ほぼすべての従業員が必須
扶養控除等申告書 年末調整を受ける全員 配偶者や扶養親族の有無に関わらず提出
保険料控除申告書+控除証明書類 生命保険、地震保険、iDeCo等の加入者 控除証明書の原本添付が必要
配偶者控除等申告書 控除対象配偶者がいる人 配偶者の年収に応じて控除額が決定
所得金額調整控除申告書 給与収入850万円超で、子ども・特別障害者等の要件を満たす人 該当者のみ
特定親族特別控除申告書 19歳以上23歳未満の特定親族(合計所得金額58万円超〜123万円以下)を扶養している人 2025年分の新設項目
住宅借入金等特別控除申告書 住宅ローン控除(2年目以降)を受ける人 初年度は確定申告が必要
源泉徴収票 年の途中で入社した中途採用者 前職分の提出が必須

2.年末調整の計算をする

従業員から回収した各種申告書の内容に不備がないかを確認したうえで、事業者側で年間の正しい所得税額を計算します。計算の結果は「源泉徴収票」にまとめ、源泉徴収税額が本来の税額より多ければ還付し、少なければ追加徴収をします。

源泉徴収票は、所得税の納税額や控除の結果を証明する重要な書類です。従業員への配布用に加え、役員や一定額以上の給与支払者など法令で定められた条件に該当する人の分については、税務署への提出用として作成します。

3.法定調書等を作成し提出する

年末調整の締めくくりとして、事業者は法定調書や給与支払報告書などの関係書類を作成し、原則として翌年1月31日までに提出します。1月31日が閉庁日にあたる場合は、提出期限は次の開庁日です。

作成が求められる主な書類は、以下の4つです。

  • 支払内容を個別に記載する「支払調書」
  • 各種調書を取りまとめた「法定調書合計表」
  • 法令で定められた条件に該当する人の「源泉徴収票」
  • 住民税の計算に用いられる「給与支払報告書」

これらのうち、支払調書と源泉徴収票は、法令で定められた提出対象分について法定調書合計表とあわせて税務署に提出します。給与支払報告書は、従業員の住所地にある市区町村へ提出します。

年末調整で対応できるケース・確定申告が必要なケース

給与所得者の大部分が、年末調整で所得税や復興所得税を精算できるため、確定申告は不要です。ただし、以下に該当する方は年末調整の対象外のため、確定申告しなければなりません。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 1か所から給与の支払を受けていて、給与全額が源泉徴収の対象となる場合で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 2か所以上から給与の支払を受けていて、給与全額が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える

また、本来は確定申告が不要でも、住宅ローン控除を適用する場合(1年目)や医療費控除を適用する場合など、確定申告したほうがよいケースがあります。

参考)国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

給与所得まとめ

給与所得は、額面の給与収入から給与所得控除を差し引いた、税金計算の土台となる重要な数値です。

給与収入や手取りとの違い、控除の種類や年末調整との関係を整理して理解することで、給与や税金に関する判断の精度が高まります。

制度の仕組みを正しく押さえ、日々の業務や説明に迷いが生じない状態を整えていきましょう。

このメディアの監修者

元吉 孝子

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。

運営企業

当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。

項目 内容
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
法人番号 1011101045361
事業内容
  • 会計・財務・資金調達に関するメディア運営
  • 中小事業者・会計事務所向け業務系システムの開発・販売
本社所在地 〒160-0022
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所属団体 一般社団法人Fintech協会
顧問弁護士 AZX総合法律事務所

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