山林所得とは?計算方法や税率、特別控除について解説

更新日:2026年04月16日

山林所得

山林所得は実家の山林を相続するなどして、伐採や売却の話が具体化したときに初めて直面することが多い所得区分です。事業所得や譲渡所得との違いを誤ると、想定外の税負担が生じる可能性もあります。

特に高額な収入が発生しやすい山林取引では、計算方法や特別控除の適用可否を事前に把握しておくことが重要です。

本記事では、山林所得の基本的な仕組みから税率、確定申告時の実務上の注意点までを詳しく解説します。

目次

山林所得とは

山林所得とは、山林に生育する樹木を伐採して売却した場合や、樹木を立木のまま譲渡した場合に生じる収入を対象とする所得区分で、所得税法で定められた10種類の所得の一つです。

例えば、伐採した木材を流通業者や取引先へ販売して得た対価や、山林ごとではなく立木のみを売却する取引による収入が該当します。なお、取得後5年以上保有している山林から生じた収入でなければ、原則として山林所得には区分されません。

5年以内に伐採または譲渡した場合は、事業所得や譲渡所得、雑所得として課税されます。また、土地と一体で売却する場合には、樹木に該当する部分のみが山林所得となり、土地の対価は譲渡所得として分けて計算しなければなりません。

製材業などを営むケースでは、植林から伐採までの段階で得た収入は山林所得に該当しますが、その後の加工や販売工程で生じた利益は事業所得となるため、取引内容に応じた所得区分の判断が必要です。

参考)国税庁「No.1480 山林所得」

山林所得と譲渡所得の違い

山林所得と譲渡所得の違いは、何を譲渡するのかという対象の違いと、所得の計算方法や課税の仕組みにあります。

譲渡所得とは、土地や建物をはじめ、株式や公社債、ゴルフ会員権、美術品や骨董品等の資産を売却した際に生じる所得のことです。

山林に関しては、売却の内容によって所得区分が分かれます。立木を対象とした譲渡は山林所得となりますが、山林を土地として処分した場合には譲渡所得として扱われます。

また、土地と立木を一括して売却するケースでは、全体を一つの所得として処理はできません。立木に相当する部分は山林所得、土地に対応する部分は譲渡所得として区分し、それぞれ個別に所得金額を算定する必要があります。

課税方法にも違いがあり、山林所得は他の所得と合算して課税される総合課税が原則です。ただし、税負担を軽減する目的で、独自の計算方法である5分5乗方式が適用されます。

一方の譲渡所得は、資産の種類や保有期間に応じて総合課税または分離課税が選択され、短期譲渡か長期譲渡かによって税率や計算方法が異なるのが特徴です。

参考)国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」

山林に関する取引が課税対象になる特殊なケース

山林に関する取引は、通常の売却だけでなく、次のようなケースでも課税対象となります。

事由の区分 具体的な内容
山林の移転 法人に対する贈与・遺贈
時価の2分の1未満の価額による譲渡(法人に対するものに限る)
限定承認に係る相続または包括遺贈(個人に対するものに限る)
山林の家事使用 自分の住宅建築など、山林を伐採して家事の用に供した場合
分収造林・育林契約による収益の分収 分収造林契約または分収育林契約に基づき、山林の伐採・譲渡による収益を分収した場合
分収造林・育林契約に係る権利の譲渡 分収造林契約または分収育林契約に係る権利を譲渡した場合
生産森林組合からの分配金 生産森林組合から従事分量分配金を受けた場合
森林管理法に基づく木材販売収益 経営管理実施権の設定を受けた林業経営者(または経営管理権の設定を受けた市町村)が山林を伐採し、木材の販売収益が発生した場合

※分収造林・育林契約とは、森林所有者と財団等が契約を結び、伐採跡地や手入れがいき届かなくなった人工林を対象に、スギやヒノキの造林や間伐等の保育管理をして、将来の伐採時に得られる収益を契約に基づいて分収する制度です。

参考)国税庁「山林所得のあらまし」

山林に関する取引が課税対象外になるケース

所有期間が5年を超える山林について、伐採して売却した場合や立木の状態で譲渡した場合であっても、一定の条件に該当した場合には、所得税は課税されません。

また、これらの非課税となる取引において損失が発生した場合でも、その損失は税務上なかったものとして取り扱われます。

非課税となる主なケースは、次のとおりです。

  • 国や地方公共団体へ山林を寄附した場合、または公益法人などに寄附し、国税庁長官の承認を受けた場合
  • 山林を相続税の物納として充てた場合
  • 資力の喪失により債務の弁済が著しく困難となり、滞納処分・強制執行・競売・破産手続等によって山林を譲渡した場合 (継続的に山林を譲渡している者が所有する山林は除く)

参考)国税庁「山林所得のあらまし」

山林所得に関する控除の種類

山林所得には所得税が課せられますが、以下の控除や特例を利用することで、課税対象となる所得額を抑えられます。

  • 概算経費控除
  • 森林計画特別控除
  • 青色申告特別控除

以下で、それぞれについて見ていきます。

概算経費控除

山林所得における概算経費控除とは、15年以上前から所有していた山林を伐採または譲渡した場合に適用される、必要経費の特例制度のことです。

概算経費控除を利用することで、収入金額から譲渡費用を差し引いた金額の50%を加算して、さらに譲渡費用を必要経費にできます。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

(収入金額 - 譲渡費用)× 50% + 譲渡費用 = 必要経費として認められる金額

【計算例】
20年間保有していた山林を譲渡し、収入金額が800万円、伐採や運搬等の譲渡費用に300万円かかった場合

(800万円 - 300万円)× 50% = 250万円
250万円 + 300万円 = 550万円
このケースでは、550万円を必要経費として申請できます。

なお、概算経費控除を利用する場合には、確定申告書にその旨を記載する必要がある点に注意が必要です。

参考)国税庁「No.1480 山林所得」
参考)国税庁「措置法第30条《山林所得の概算経費控除》関係」

森林計画特別控除

森林計画特別控除は、森林法に基づく森林経営計画の認定を受けた森林について、その計画に沿って山林を伐採または譲渡した場合に適用される特別控除です。

控除額は、収入金額から伐採費や搬出費等の必要経費を差し引いた後の金額を基礎として、「収入金額基準」と「所得基準額」の所定の計算式に基づき、いずれか低い方が適用されます。

なお、森林計画特別控除は制度改正の影響を受ける可能性があるため、利用にあたっては最新の法令や通達の内容を確認することが重要です。

参考)国税庁「措置法第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》関係」

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、日々の取引を正規の簿記によって記録し、その記録に基づいて確定申告(青色申告)をする場合に受けられる所得控除です。

山林所得において、この控除を適用することで、所得金額から最高10万円を差し引けます。具体的なポイントは以下のとおりです。

【控除額】
その年分の山林所得の金額から、最大10万円を控除できます。ただし、山林所得の金額が10万円に満たない場合は、その金額が限度となります。

【適用条件】
青色申告特別控除を受けるには、あらかじめ税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けていなければなりません。

【他の所得がある場合】
不動産所得や事業所得がある場合、青色申告特別控除は「不動産所得→事業所得→山林所得」の順番で控除されます。先に他の所得で10万円(または55万・65万円)の控除を使い切っている場合は、山林所得からは控除できません。

なお、山林所得のみで青色申告をする場合は、事業所得のような55万円・65万円の控除は適用されず、一律で最大10万円の控除となる点に注意が必要です。

参考)国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

山林所得の計算方法

山林所得の金額は、その年中の山林の譲渡による総収入金額から、必要経費と特別控除額を差し引いて算出します。具体的な計算式は以下のとおりです。

総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) = 山林所得の金額

なお、必要経費については、実際にかかった費用の他、概算経費控除の要件を満たす場合にも必要経費の特例が適用されます。

また、森林経営計画に基づいて管理された山林を譲渡した場合には、森林計画特別控除により、さらなる所得圧縮も可能です。

林業は木を育てるのに長い年月がかかるため、一度に多額の収益が発生した際の税負担を軽減できるよう、これらの計算方法や特例が設けられています。

1.総収入金額を計算する

山林所得の総収入金額は、山林の譲渡や伐採等によって得た経済的利益の総額です。

具体的には、山林を伐採して売却した場合の代金や立木のまま譲渡した場合の売買代金に加え、山林の損害により受け取った保険金や損害賠償金、間伐による収入も総収入金額に含まれます。

また、立木を自家消費した場合も総収入金額に算入しなければなりません。自家消費とは、自宅や小屋の建築等のために自分の山林の立木を伐採して使用するケースをいいます。この場合は実際の売上は発生しませんが、使用時の時価を収入として計上します。

2.必要経費を計算し総収入金額から差し引く

続いて、1で求めた総収入金額から必要経費を差し引く処理です。まずは、山林の取得から譲渡までに要した費用のうち、事業に直接関係する支出を整理します。

必要経費に含まれる主なものは、次のとおりです。

  • 山林の購入費用や仲介手数料
  • 山林管理費
  • 苗木の購入費や植栽費
  • 草刈りなどの育成費
  • 防虫対策や肥料代およびそれらにかかった人件費
  • 木材の伐採費や人件費
  • 搬出費や運搬費
  • 林業用機械の減価償却費
  • 固定資産税

これらのように、山林の取得、管理、育成、伐採、譲渡に直接関連する費用の累計が必要経費に該当します。

一方で、山林事業との関連性が認められない支出は必要経費に含まれません。例えば、私的利用と区別できないガソリン代や事業規模に比して著しく高額な交際費などは、必要経費として認められない可能性があります。

必要経費に該当するかどうかは個別の事情によって判断されるため、迷う場合は税理士や税務署に確認してください。

3.控除額を算出し山林所得額を求める

必要経費を差し引いた後、特別控除最高50万円の他、要件を満たせば概算経費控除や森林計画特別控除、青色申告特別控除を適用し、最終的な山林所得額を確定します。これらの控除の適用可否を確認したうえで、差し引いて計算してください。

それぞれの制度には適用条件や計算方法が定められているため、事前に確認したうえで適切に活用することが重要です。

山林所得の税額の計算方法

山林所得は、他の所得と分離して計算する申告分離課税です。長期間にわたり育てた山林の売却時に、累進税率によって税負担が重くなりすぎないよう「分離5分5乗課税方式」で税額を計算し、確定申告をします。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

( 山林所得 × 5分の1 × 税率 ) × 5 = 山林所得の税額

課税対象となる山林所得を一度5分の1にしてから税率を掛け、その金額を5倍することで、通常の超過累進税率を緩和する仕組みになっています。

引用)国税庁「令和7年分山林所得の申告のしかた(記載例)」

例えば、山林所得が400万円の場合は、以下のとおりです。

400万円を5分の1にした80万円に対して税率5%を掛け、その後5倍します。
4,000,000円 × 1/5 × 5% × 5 = 200,000円
この場合の所得税額は、20万円です。

なお、山林所得の計算方法や税率は、税制改正により変更される可能性があります。最新の取扱いや具体的な税額については、税理士や所轄の税務署に確認するようにしてください。

保有期間5年以内の山林を譲渡した場合の扱い方

冒頭で述べたとおり、山林所得は、伐採または立木のまま山林を譲渡することによって生じる所得です。

ただし、取得後5年以内に譲渡した場合には山林所得とはならず、実態に応じて「事業所得」や「雑所得」等に区分しなければなりません。ここでは、事業所得と雑所得の内容について解説します。

事業所得

事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業等の事業を営む人が、その事業活動によって得る所得です。なお、不動産の貸付けによる所得(不動産所得)や山林の譲渡(山林所得)による所得は含まれません。

事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。計算式は、総収入金額-必要経費です。事業所得は青色申告を選択することで、要件に応じた青色申告特別控除が受けられます。

参考)国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

雑所得

雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得のうち、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得です。

具体的には、個人の資産運用の範囲によるFX取引による利益や公的年金や私的年金の給付金、副業により得る原稿料、印税、講演料等が該当します。

なお、副業など業務に係る雑所得の金額は、業務に係る総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

参考)国税庁「No.1500 雑所得」

山林所得の確定申告のやり方

山林所得が生じた場合は、原則として2月16日から3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。期限日が土日祝日に当たる場合は、翌平日が提出期限です。

申告の流れは次のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 「山林所得収支内訳書(計算明細書)」などを作成する
  3. 必要書類を提出する

それぞれ順を追って見ていきます。

参考)国税庁「令和7年分山林所得の申告のしかた」

1.必要書類を準備する

山林所得を申告するには、所定の申告書と計算明細書の提出が必要です。確定申告書の「第一表」と「第二表」は、すべての所得の確定申告で提出しなければなりません。

※国税庁「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」を引用して加工

加えて、山林所得は申告分離課税の対象となるため「申告書第三表(分離課税用)」を使用します。さらに、収入金額や必要経費の内訳を記載する「山林所得収支内訳書(計算明細書)」も作成しなければなりません。

※国税庁「申告書第三表(分離課税用)【令和7年分用】」を引用して加工

これらの書類は、国税庁のWebページからダウンロードする方法の他、確定申告ソフトで作成して印刷する方法や税務署の窓口で入手する方法があります。また、確定申告書等作成コーナーを利用して作成しe-Taxで電子申告する場合は、紙の書類を事前に用意する必要はありません。

なお、申告内容を正確に記載するため、山林台帳、譲渡がある場合の売買契約書、必要経費を証明する領収書などもあわせて準備しておくことが重要です。

2.「山林所得収支内訳書(計算明細書)」等を作成する

山林所得を申告するには「山林所得収支内訳書(計算明細書)」作成し、算出した所得金額を申告書に反映させる必要があります。書き方は、以下のとおりです。

※国税庁「山林所得収支内訳書(計算明細書)」を引用して加工

(1)基本情報を記入

  • 譲渡者(売った人)の住所・氏名・電話番号
  • 税理士が関与している場合はその情報
  • 売却した山林の所在地・面積・樹種・樹齢・数量等

(2)収入金額を記入

  • 山林を売った譲渡価額の総額(収入金額)を(A)欄に記入

(3)伐採費などを計算

  • 伐採費・運搬費・譲渡費用の額等を記入・集計し、譲渡価額の総額(収入金額)から差し引く

(4)取得費・管理費等を記載

  • 植林費や取得費等を記載

(5)必要経費を算出する

  • 「伐採費など」と「取得費・管理費等」を合算し、必要経費を記載する

(6)森林計画特別控除(該当する場合)

  • 租税特別措置法第30条の2第1項の適用を受ける場合に記載

(7)山林所得金額を算出

  • 収入金額−必要経費−特別控除=山林所得金額を算出し、(B)欄に記載する

そのうえで、計算した山林所得の金額を申告書第三表分離課税用に転記し、あわせて申告書第一表および第二表も作成します。

3.必要書類を提出する

作成した申告書類は、管轄の税務署へ提出します。提出方法は、窓口への持参・郵送・e-Taxの利用の3つです。

窓口に持参する場合は税務署へ直接提出します(時間外の場合は時間外収受箱を利用可能)。郵送の場合は、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」で税務署宛に送付してください。提出日は消印日が基準です。

e-Taxの場合は、インターネットを通じて申告できます。e-Taxの方式は、主に「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2通りです。方式によって必要なものが異なります。

【マイナンバーカード方式の場合】
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタを接続したパソコンが必要です。

あわせて、利用者証明用電子証明書(数字4桁のパスワード)と署名用電子証明書(英数字6〜16文字のパスワード)の2種類を準備します。なお、パスワードの誤入力が一定回数を超えるとロックされるため注意が必要です。

【ID・パスワード方式の場合】
マイナンバーカードやICカードリーダライタは不要で、事前に税務署で発行されたID・パスワードを利用します。

e-Taxは画面の案内に従って入力することで自動計算により申告書を作成でき、原則メンテナンス期間を除き24時間いつでも自宅から利用できます(ただし、システムメンテナンスや障害等で一時利用できない場合があります)。

山林所得まとめ

山林所得は、立木の譲渡か土地の譲渡か、保有期間が5年を超えているかどうかで取扱いが大きく異なります。さらに、分離5分5乗課税や各種特別控除の有無によって、最終的な税額にも差が生じるため、所得区分や課税方法を十分に確認しなければなりません。

実家の山林の相続などで伐採や売却を検討している場合は、早い段階で所得区分や控除の適用可否を整理することが重要です。制度が複雑なケースや高額な取引が見込まれる場合は、専門家の力も活用しながら計画的に確定申告の準備を進めましょう。

このメディアの監修者

元吉 孝子

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。

運営企業

当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。

項目 内容
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
法人番号 1011101045361
事業内容
  • 会計・財務・資金調達に関するメディア運営
  • 中小事業者・会計事務所向け業務系システムの開発・販売
本社所在地 〒160-0022
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所属団体 一般社団法人Fintech協会
顧問弁護士 AZX総合法律事務所

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