雑所得とは?確定申告の必要性・やり方や税金の計算方法も解説
更新日:2026年04月14日

雑所得とは、他の9種類の所得に該当しない所得のことです。公的年金を受け取るケースと、公的年金以外の雑所得を受け取るケースによって扱いが異なります。
本記事で、雑所得で確定申告する必要性や、税率について確認していきましょう。
目次
雑所得とは
雑所得とは、10種類ある所得のうちのひとつの所得です。一般的に、所得は「収入」から「必要経費」を除いたものを指します。
国税庁によると、2023年分の申告納税者数のうち、雑所得者は給与所得者(41.5%)・事業所得者(24.9%)・不動産所得者(15.8%)に次いで、4番目に大きい割合(12.4%) を占めていました。
ここから、雑所得の定義や、雑所得の分類について確認していきましょう。
参考)国税庁「申告所得税標本調査結果 令和5年(第6図)申告納税者数の所得者区分別構成割合」
雑所得は他の9種類の所得に該当しない所得
雑所得は、以下の9種類の所得のいずれにも該当しない所得を指します。
| 所得 | 概要 |
| 利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益分配などで生じる所得 |
| 配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などによる所得 |
| 不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得 |
| 事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得 |
| 給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
| 退職所得 | 退職した際に受け取る所得 |
| 山林所得 | 山林を伐採して売ったり、立木のまま売ったりして得た所得 *取得後5年以内に譲渡して得た所得は事業所得もしくは雑所得 |
| 譲渡所得 | 事業用の固定資産・家庭用の資産などを売却した際の所得 |
| 一時所得 | 競馬の払戻金や懸賞の賞金、満期保険金などの所得 |
雑所得の具体例は公的年金、非営業用貸金の利子、原稿料やシェアリングエコノミーにかかる副業の所得などです。また、会社員が副業でネットショップを運営して得た収入や、FXで得た利益なども一般的に雑所得に分類されます。
雑所得の分類
雑所得は、以下の3種類に分類できます。
- 公的年金などによるもの
- 業務によるもの
- それ以外のもの
ここから、それぞれの概要を紹介します。
公的年金などによるもの
国の年金制度に基づいて給付された年金は、「公的年金等」の雑所得に該当します。主な具体例は、以下のとおりです。
- 国民年金法・厚生年金保険法・公務員等の共済組合法などの規定による年金
- 過去の勤務先などから支払われる年金
- 確定給付企業年金法の規定に基づき、支給される年金
なお、生命保険契約・生命共済契約などに基づく年金や互助年金などは該当しないため、注意しましょう。
業務によるもの
副業にかかる収入のうち、営利を目的に継続的に得るものについては、「業務に係る」雑所得に該当します。ただし、法律で定義が明確に定められているわけではありません。
たとえば、平日に会社から帰宅してネットショップを運営して収入を得る、休日の執筆活動や講演活動を通じて報酬を得るなどが該当する可能性があります。
それ以外のもの
雑所得以外の9つの所得の対象外で、「公的年金等」「業務に係るもの」いずれにも該当しないケースにおける収入は、「その他の」雑所得に分類されることがあります。
たとえば、生命保険契約・生命共済契約などに基づく年金や互助年金などは、その他の雑所得の対象です。また、暗号資産取引により生じた損益についても、原則としてその他の雑所得に区分されます。
事業所得と雑所得の違い
事業所得と雑所得の違いとして、反復継続性の有無・営利性の有無などが挙げられます。
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などを営んでいる人が、その事業から得る所得のことです。収入が一定額を超えていて、独立・継続・反復している場合には、雑所得ではなく事業所得に分類される可能性があります。
なお、事業所得を計算するにあたって収入から必要経費を引ける点は、業務に係る雑所得やその他の雑所得と共通している部分です。
参考)国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
一時所得と雑所得の違い
一時所得と雑所得の主な違いとして、「営利目的」が挙げられます。一時所得とは、事業のように継続して営利を追求する活動から生じるものでなく、労働やサービス提供の対価でもなく、資産を売却したことによる対価でもない、臨時的に発生する所得のことです。
一時所得の具体例として、懸賞の賞品や競馬の払戻金などが挙げられます。一方、自分が運営するサイトを訪問した人がサイト内の広告を経由して商品を購入した際に得られるアフィリエイト報酬は、営利目的があるため一般的に業務に係る雑所得の対象です。
また、一時所得を計算する際に、総収入金額から収入を得るために支出した金額に加えて特別控除額を引ける点も、雑所得と異なります。
雑所得の計算方法
雑所得を計算する際は、収入から控除額や必要経費を差し引くことがポイントです。雑所得の計算方法は、分類によって異なります。
公的年金を受け取るケースと、公的年金以外の雑所得を受け取るケースに分けて、確認していきましょう。
公的年金を受け取るケース
公的年金を受け取るケースでは、受け取った公的年金から公的年金等控除額を引いて雑所得を計算します。計算式は、以下のとおりです。
公的年金等の雑所得 = 収入金額 ー 公的年金等控除額
公的年金等控除額は、受給者の年齢や年金収入額によって定められています。計算する際は、「公的年金等に係る雑所得の速算表」を利用すると便利です。国税庁のホームページに速算表が掲載されているため、参考にしてください。
公的年金以外の雑所得を受け取るケース
業務に係る雑所得もその他の雑所得も、必要経費を引くことで計算できます。計算式は、以下のとおりです。
業務に係る雑所得・その他の雑所得 = 総収入金額 – 必要経費
雑所得の必要経費とは、雑所得を得るために支払った費用のことです。雑所得を得るための仕入費用・交通費・物品購入費・通信費などが雑所得の必要経費に該当します。
ただし、必要経費に計上する際に注意しておきたいのが家事按分の概念です。家事按分とは、プライベートと業務の両方で使うものに対する支出をした場合に、業務で使用している割合のみを経費として計上できる制度を指します。
たとえば、雑所得を得るために自宅の一部を使用している場合、家賃は経費計上できますが、あくまで使用割合に応じた分に限られる点に注意しましょう。
雑所得で確定申告は必要?
雑所得がある場合に確定申告すべきかどうかは、公的年金等の雑所得か、それ以外の雑所得かによって異なります。それぞれ確認していきましょう。
なお、確定申告が不要なケースでも、年間の医療費が10万円を超えている・初年度の住宅ローン控除を受けたいなどの場合には、確定申告したほうがよい場合があります。
公的年金を受け取るケース
雑所得が公的年金であるケースでは、以下のすべてを満たす場合に限り、確定申告が不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(複数から受給している場合はその合計)
- 公的年金等の全額が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
つまり、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下でも、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超えると確定申告しなければなりません。公的年金等にかかる雑所得以外の所得の具体例は、給与所得(給与・賞与など)・公的年金等以外の雑収入(個人年金・原稿料など)・配当所得・一時所得です。
なお、所得によって計算方法が異なるため、注意しましょう。
公的年金以外の雑所得を受け取るケース
給与の収入金額が2,000万円以下で給与を1か所から受けていて、全額源泉徴収される人は、雑所得(公的年金以外)が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、雑所得(公的年金以外)とその他の所得金額(給与所得・退職所得除く)の合計が20万円を超える場合、確定申告しなければなりません。
たとえば、会社員が給与とは別に原稿料を受け取っており、その金額が20万円を超えれば確定申告が必要です。また、仮に原稿料が5万円であっても、事業所得に該当する所得が17万円であれば、確定申告しなければなりません。
確定申告とは?
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、所得税額を計算して確定させる手続きのことです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、確定申告により過不足を精算します。
一般的に、会社員などの給与所得者は確定申告する必要がありません。なぜなら、以下の要件を満たしていれば原則として確定申告が不要なためです。
- 給与の収入金額が2,000万円以下
- 給与を1か所から受けている
- 源泉徴収されている
- 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下
確定申告不要の給与所得者は、確定申告する代わりに、基本的に年末調整の手続きで源泉徴収された年間の税額と本来納めるべき年税額を精算しています。国税庁によると、2021年に1年間を通じて勤務した給与所得者(5,076万人)のうち、年末調整した人(4,635万人)の占める割合は91.3% でした。
参考)確定申告とは
参考)国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-」
雑所得で確定申告する際の書き方・やり方の流れ
雑所得で確定申告する際の書き方・やり方の流れは、以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
ここから、各手順ですることについて解説します。
1. 必要書類を準備する
雑所得で確定申告が必要な場合は、まず必要書類を準備しておきましょう。主な必要書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- 本業の所得がわかる書類(源泉徴収票など)
- 副業の収入・支出がわかる書類(請求書や領収書など)
- 本人確認書類・マイナンバーカード
- 還付を受ける場合は入金を希望する銀行口座の番号がわかるもの
- 所得控除を受ける場合は各種控除証明書
なお、所得控除とは、要件を満たす場合に各種所得合計から引ける金額のことです。医療費控除や基礎控除、配偶者控除など16種類の所得控除が存在します。
2. 確定申告書を作成する
必要書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書第一表や第二表に、必要事項を記載していきましょう。雑所得で確定申告する場合、「収入金額等」の「雑」で「公的年金等」「業務」「その他」の該当する欄に数字を記載します。
業務に係る雑所得の場合は、現金主義の特例を適用する場合のみ「区分」に「1」の記載が必要です。その他の雑所得の場合は、個人年金の収入がある場合に「1」、暗号資産取引の収入があるケースで「2」、両方ある場合は「3」を記載します。
続いて、「所得金額等」の「雑」の該当する部分に、収入から経費を引いた所得を記載しましょう。また、「所得から差し引かれる金額」など必要事項をすべて記入し終えたら、税金を計算します。
確定申告書第二表は、所得の内訳などを記載する書類です。「所得の内訳」欄に該当する項目を記入していきましょう。
なお、業務に係る雑所得があるケースで、前々年分の業務に係る雑所得の収入が1,000万円を超えている場合は、必要経費の内容などを記載した収支内訳書の作成・貼付も必要です。
確定申告書を提出する
確定申告書の作成を終えたら、所轄の税務署に提出します。所轄の税務署の所在地がわからない場合は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」を参考にしてください。
確定申告書の提出方法は、以下のとおりです。
- スマートフォンやパソコンを使って、e-Taxで送信する
- 所轄税務署に郵送する
- 所轄税務署を訪問し、窓口で提出する
e-Taxで対応すれば、原則として24時間いつでも利用可能なうえに、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで自動計算で申告書を作成できます。計算ミスなども防げるため、スマートフォンやパソコンの操作に慣れている場合は、e-Taxで提出するとよいでしょう。
雑所得の税金の計算方法
ここから、雑所得の税金の計算方法(税率・計算式)を説明します。
所得税の税率
所得税の税率は、原則として以下のように 所得に応じて5%から45%の7段階で定められています。また、所得に応じて決められた一定額を控除可能です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
ただし、雑所得でも分離課税に対するものは税率が異なります。
たとえば、FX(先物取引にかかる雑所得等)の場合、所得税の税率は一律15% です。また、公的年金の場合、支払時には原則として5%の所得税が源泉徴収されます。
なお、紹介した税率はあくまで「所得税」の税率です。このほかに、復興特別所得税や住民税もかかる点に注意しましょう。
所得税の計算式
所得税の計算式は、以下のとおりです。
所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 ー 控除額
たとえば、会社員が給与とは別に原稿料を受け取ったケースで、所得税額を計算してみましょう。今回は、給与所得と雑所得を合計して所得控除を適用した課税所得金額を500万円と仮定します。
500万円の課税所得の場合、税率は20%で控除額が427,500円です。よって、所得税額は572,500円と計算できます(5,000,000 × 20% ー 427,500円)。
なお、分離課税の場合は給与所得と合算できないため、別々に計算が必要です。
雑所得が20万円以下でも住民税申告は必要!
雑所得が20万円以下で確定申告が不要とされるケースでも、住民税の申告は必要になる点に注意しましょう。
住民税の申告とは、1月1日時点で住民登録している市区町村に対して前年の所得を申告する手続きです。住民税の申告・納付が遅れると、納期限の翌日から完納するまでの日数に応じた延滞金が住民税に加えられます。
また、一部の例外を除き、収入がなくても住民税の申告をしなければなりません。住民税の申告は、国民健康保険税などの正しく算定したり、所得証明書・課税(非課税)証明書を発行できるようにしたりするためにも必要な作業です。
なお、所得税の確定申告をしている場合は、別途住民税の申告をする必要はありません。
雑所得のポイント
雑所得をより深く理解する上で大切なポイントは、以下のとおりです。
- 副業は雑所得の業務に該当する可能性がある
- 前々年分の収入によって帳簿の保存が必要な場合がある
- 雑所得ではなく事業所得なら青色申告できる
- 条件次第で雑所得でも消費税納付が必要になる
各ポイントについて、詳しく解説します。
副業は雑所得の業務に該当する可能性がある
副業は、雑所得の業務に該当する場合と、事業所得に該当する場合があります。2022年10月に、国税庁は「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について」を発表しました。
公表された資料の「事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)」によると、記帳・帳簿書類の保存がある場合は、収入金額によらず概ね事業所得と判断されます。ただし、収入金額が僅少の場合、営利性が認められない場合は、事業に該当するか個別の判断が必要です。
記帳・帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円超 のときに概ね業務に係る雑所得、300万円以下のときに業務に係る雑所得と判断されます。ただし、収入金額300万円以下の資産の譲渡は譲渡所得やその他雑所得です。
参考)国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」
前々年分の収入によって帳簿の保存が必要な場合がある
前々年分の収入によって、帳簿の保存が必要な場合がある点も、押さえておきましょう。
前々年分の収入が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を保存しなければなりません。現金預金取引等関係書類とは、対象業務について作成・受領した請求書や領収書などのうち、現金の受け渡しや預貯金の預け入れ・引き出しにあたって作られた書類のことです。
雑所得ではなく事業所得なら青色申告できる
雑所得では青色申告ができないのに対し、事業所得なら青色申告での対応が可能です。
青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記載し、その内容に基づいて正しく申告することで税金面での特典を受けられる制度を指します。
青色申告の主なメリットは、以下のとおりです。
- 青色申告特別控除を適用できる(最高55万円または65万円)
- 条件を満たせば、配偶者や親族に支払っている給与を必要経費にできる
- 純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得から控除できる
また、事業所得は損益通算(損失を不動産所得や譲渡所得・山林所得などから控除すること)できるのに対し、雑所得はできません。税金に影響を及ぼすため、会社員でこれからネットショップ運営やライター業などの副業を検討している場合は、あらかじめどちらの所得に該当するのか確認しておきましょう。
参考)青色申告とは
条件次第で雑所得でも消費税納付が必要になる
たとえ雑所得でも、条件次第で消費税を納付しなければなりません。
本来、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。しかし、2023年10月1日 から始まるインボイス制度をきっかけに、インボイス発行事業者に登録した場合、課税売上高が1,000万円以下でも消費税を納付しなければならなくなりました。
参考)インボイス制度とは
参考)国税庁「No.6501 納税義務の免除」
雑所得まとめ
雑所得とは、事業所得・一時所得・譲渡所得など他の9種類の所得いずれにも該当しない所得を指します。どこから収入を得たかによって、公的年金等・業務に係る・その他の3つに分類可能です。種類によって計算方法が異なるため、注意しましょう。
雑所得が生じた場合、原則として金額に応じて確定申告が必要です。確定申告書の作成で不安を抱えている場合でも、e-Taxを利用すれば画面の指示に従って入力していくだけで手軽に計算や提出ができます。
このメディアの監修者

元吉 孝子 元吉孝子税理士事務所 代表
大学卒業後、一般事業会社の経理部門にてキャリアをスタート。その後、大手会計事務所にて15年間、医療機関に特化した会計・税務支援に従事し、開業から法人化、事業承継、相続対策まで、クライアントに寄り添う伴走者として経験を積む。
その後、千代田区の税理士法人に勤務し、EC事業や個人の相続案件に携わる。平成30年11月20日に税理士登録後も同法人でパートナー税理士を務め、通算16年間の勤務を通じて幅広い分野の専門知識を習得。
これまでの30年以上の経験を活かし、現在は自身の会計事務所を開設。お客様一人ひとりの視点に立ち、共に課題を解決していくことを目指している。
運営企業
当社、株式会社フリーウェイジャパンは、1991年に創業した企業です。創業当初から税理士事務所・税理士法人向けならびに中小事業者(中小企業および個人事業主)向けに、会計ソフトなどの業務系システムを開発・販売しています。2017年からは、会計・財務・資金調達などに関する情報を発信するメディアを運営しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
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| 法人番号 | 1011101045361 |
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