財団法人とは~設立条件と税制上の優遇~

2018.07.05

金塊

一定の目的のもとに集まった財産の集団(財団)を運用・管理するために設立された法人のことを、「財団法人」と言います。社団法人と同様に、「一般財団法人」「公益財団法人」に分類されます。※2018年7月5日に公開

財団法人の3つのポイント

  • 財団法人とは、一定の目的のもとに集まった財産を運用・管理するために設立された法人のこと。
  • 財団法人の設立には300万円以上の財産拠出が必須で、理事などの就任や監督機関の設置も求められる。遺言をもとに財団法人を設立することも可能。
  • 財団法人の場合、拠出された財産は返還されないため、社団法人における基金制度とは異なる。

財団法人の設立条件

財団法人は、財産の集まりに対して法人格が与えられたものです。設立には以下のような条件があります。

  • 300万円以上の財産の拠出
  • 理事3名、評議員3名、監事1名の就任
  • 監督機関(理事会、評議会、評議員会、監事)の設置

事業の公共性は必須ではない

財団法人の場合、拠出された財産を理事が運用し、生じた利益をもとに事業を運営します。従来は、事業の公益性が必須とされてきましたが、平成20年の法改正によってその制約がなくなりました。一定の財産があれば、誰でも登記のみで財団法人の設立が可能になっています。

遺言をもとに設立できる

遺言をもとに財団法人を立ち上げることも可能です。この場合、遺言において財団法人の設立意思を示し、定款に記載する内容を定めたうえで、遺言執行者によって実現のための手続きがなされます。

財団法人の税制優遇

財団法人は、社団法人と同じように、事業の公益性によって「一般財団法人」と「公益財団法人」にわかれます。一般財団法人は事業に公益性がなくても設立できるため、株式会社などと同様に収益の発生する事業はすべて課税対象となり、税率は一般の法人と同じです。しかし収益を得ることを目的とせずに活動する一般財団法人(非営利型一般財団法人)については、非営利性の徹底が認められる場合に限り、原則的に事業への課税はされません。

公益財団法人も、公益性を重視した事業に対しては法人税が非課税となります。また収益事業に属する資産から公益事業のためにお金を支出した場合、これらを寄付金とみなして損金算入が認められる「みなし寄付」を利用することが可能です。

社団法人との違い

人の集まりに対して法人格が与えられる「社団法人」の場合、財団法人とは異なり、財産の拠出は必須ではありません。社団法人にも、活動資源として構成員などから財産の拠出を受ける「基金制度」が認められていますが、これには返還義務があります。一方の財団法人で拠出された財産については、返還されない決まりになっています。

【記事の執筆と監修について】

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが執筆および監修をしています。当社は1991年に創業し、税理士事務所向けの会計ソフトの販売からスタートした会社です。2009年から中小企業・個人事業主の方向けにクラウド型の業務系システムの開発・販売を開始しました。当メディアは2012年から運営しており、会計や金融など経営に関する幅広い情報を発信しています。また、当社は本当に無料で使える会計ソフト「フリーウェイ経理Lite」を提供しており、ご利用いただければ費用をかけずに業務効率化が可能です。詳しくは、こちら↓↓

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