NPO法人とは何か~認定制度、NGOとの違い~
2018.05.02

NPOとは、福祉や教育、文化などの多様な領域において、構成員への収益分配を前提としない社会貢献活動をする団体の総称を指します。NPOは、Non-Profit OrganizationもしくはNon-for-Profit Organizationの略称です。※2018年5月2日に公開
NPOの3つのポイント
- NPOは福祉や教育、文化などの多様な領域において、構成員への収益分配を前提としない社会貢献活動を行う団体の総称のこと。
- NPOは法人格の有無や種類を問わないが、NPO法人化した場合、社会的信用の獲得や組織運営の安定化などのメリットがある。
- ・認定NPO法人制度によって規定の要件を満たせば、税制上の優遇が受けられる。
法人ではなくてもNPO
NPOは、さまざまな社会的ニーズに向き合い、活動によって問題を解決したり支援したりする役割があります。NPOが収益を得るために事業を展開すること自体に問題はありません。ただし、冒頭でも説明した通り、その収益は構成員に分配されることなく、団体の活動資金に充てられることが前提となります。
なお、広義のNPOは民間の立場から社会的な問題に取り組む団体を指し、法人格の有無や種類は問われません。いわゆる「市民活動団体」や「ボランティア団体」などもNPOに含まれると考えられます。
NPO法人化のメリット・デメリット
前述の通りNPOは法人格を持っていなくても任意団体として成立しますが、もちろん法人格を取得して活動することも可能です。この場合、「NPO法人」もしくは「特定非営利活動法人」と呼ばれます。法人化することによる主なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
- 社会的な信用力が向上する
- 団体名義での契約が可能になり、事業の受託などがしやすくなる
- 組織運営の安定化を図れる
デメリット
- 納税主体として税務申告義務が発生する
- 事業報告書や収支計算書などの提出が必要になり、手間がかかる
- 迅速な意思決定が難しくなる可能性がある
認定NPO法人制度
認定NPO法人制度は、NPO法人の活動支援を目的とした税制上の優遇が受けられる制度のことです。従来は国税庁長官が認定していましたが、平成24年の法改正によって、現在は所轄庁が認定する制度として実施されています。
この認定制度には、「認定NPO法人」と「特例認定NPO法人」の区分があります。認定NPO法人は設立から1年が経過したすべてのNPO法人が対象となります。一方の特例認定NPO法人は設立から5年以内のNPO法人が対象で、規定要件を満たせば部分的な優遇措置を受けられます。有効期間は、認定NPO法人の場合で5年間、特例認定NPO法人の場合は3年間です。
NGOとNPOの違い
NPOと似た言葉にNGOがありますが、これは非政府団体(Non Governmental Organization)を指します。もともとは国連会議に出席する政府以外の民間団体をあらわす言葉として、広く使われ始めました。厳密には日本国内にNGO法人は存在しませんが、日本に拠点を置きながら世界的な支援活動を行っているNPOのことを広義でNGOと呼ぶケースがあります。
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