法人登記とは何か~申請方法について~

更新日:2019年09月13日

法人登記

法人登記とは、株式会社や一般社団法人などの法人に関する情報が法人登記簿に記録されることを指します。商号や代表者の氏名、営業所の所在地など、取引において重要な会社情報を法務局に申請し、法人登記簿に記録されることで、初めて法人は成立します。記録された登記情報は、収入印紙で手数料を支払えば誰でも、登記事項証明書で確認が可能です。法人登記は個人の戸籍と同様に、会社に関するさまざまな情報が確認できるため、たとえば初めて取引する会社の信用を判断する上でも重要な情報源となります。※2019年9月13日に更新

法人登記の3つのポイント

  • 法人登記とは、法人に関する情報(商号や代表者名、所在地など)が法人登記簿に記録されることを指し、登記簿は手数料を支払えば確認できる。
  • 会社の設立時はもちろん、役員の変更時や本社の移転時なども規定の期間内に法人登記する必要がある。
  • 海外企業が日本で継続的な取引をする場合も、日本の代表者を選出し、法人登記しなくてはならない。

法人登記の申請方法

申請した情報は法務局の登記官による審査を経て受理されるため、不備のないように用意する必要があります。登記する内容によって必要な添付書類は異なり、申請書類をまとめて登記所に提出します。登記申請は営業所の所在地を管轄する地方法務局や支局、出張所で受け付けているため、あらかじめ管轄の登記所を確認しておきましょう。

会社の設立に際して登記申請する場合は、申請書に押印するべき代表者(代表取締役など)の印鑑を申請と同時に提出しなければなりません。提出する印鑑は規定されており、1センチメートル角の正方形、または3センチメートル角の正方形に収まり、照合可能なものであるべきと決められています。

役員変更時の登記申請

登記申請すべき期間は定められており、原則として登記が必要な事由が発生した時点から2週間以内となっています。新たに会社の取締役などの役員が就任することになった場合は、その役員が就任を承諾した日を起点とし、そこから2週間以内に手続きしなければなりません。万が一、期間内に申請できなかった場合、申請が却下されることはありませんが、過料を課せられる可能性があります。

役員が変わったときは「登記しなければ」と思い出しやすいと思います。一方、同じ役員が再任(重任)された場合は、登記申請を忘れがちです。そもそも、役員の任期が満了するときに役員改選をしないまま…というケースもあります。役員の改選、重任と変更、登記申請はセットだと覚えておきましょう。

本社移転時の登記申請

本社を移転する場合の登記申請は、こちらも移転日から2週間以内に手続きしなければなりません。まず、現在までの本社所在地を管轄する登記所にて、移転の登記を申請します。また、移転先となる本社所在地を管轄する登記所においても、移転した旨の申請をする必要があります。これら2つの登記は同時に申請しなくてはならないため、登記所に相談して迅速に手続きしましょう。

海外企業の法人登記は可能か

海外企業が継続的に日本で取引をする場合は、日本での事業活動における代表者を定めて登記を申請します。代表者に選出される人は日本国内に住所を所有していなければならず、代表者が複数いる場合は1人以上がこの条件を満たさなければなりません。代表者を定めた日から3週間以内に、営業所の所在地を管轄する登記所で申請します。日本国内に営業所を設置しない場合は、代表者の住所を管轄する登記所で申請することになります。

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この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

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