発起人とは~資格と最初にやる仕事~

更新日:2019年09月13日

電球を指す指

株式会社の設立には、1人以上の発起人が必要です。発起人とは、どのような会社を設立するかを企画し、設立時に必要な手続きや出資をする立場の人を指します。※2019年9月13日に更新

発起人の3つのポイント

  • 発起人とは会社設立時に必要な手続きや出資をする役割の人を指し、資格は特に存在しない。
  • 発起人は最初に定款を作成する必要がある。また、発行済み株式を少なくとも1株は引き受けなくてはならない。
  • 発起人は取締役を選任しなくてはならず、会社設立後は発起人が株主となり、取締役が会社経営を担う。

発起人になるための資格

発起人の資格は特になく、外国人であっても問題はありません。年齢の制限もないため、原則として未成年でも親権者の承認があれば発起人になれるとされています。しかし15歳未満の場合、印鑑登録を受け付けてもらえず、印鑑証明書を発行できません。つまり、事実上は15歳以上でなければ発起人になることはできないことになります。また個人だけでなく、法人も発起人になる権利を所有しています。

発起人は最初に定款を作る

発起人が初めにすべき仕事は、定款の作成です。定款には発起人が「署名」、もしくは電子署名を含む「記名押印」をしなくてはなりません。また株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けなくてはならないため、その際には個人の印鑑証明書をあわせて提出します。印鑑証明書を発行する際は、まず法務局に印鑑届出書を申請して、印鑑を登録しましょう。

発起人は1株を引き受ける

発起人は発行した株式を必ず1株以上、引き受けなければなりません。つまり、発起人自身がいくらか出資する必要があるのです。たいていの場合、発起人がすべての発行済み株式を引き受けて代表取締役に就任しますが、第三者の株主を募って出資金を集めることもできます。これが会社の資本金となります。

※持株比率に留意すること

このときの持株比率は、株主総会における意思決定の決議に影響することを認識したうえで、検討することをおすすめします。中小企業の場合、起業の際に発行済み株式の3分の2以上を保有するのが一般的でしょう。

設立時取締役の選任

そのほかの発起人の主な役割に、取締役の選任があります。会社設立時に選ばれる取締役は「設立時取締役」と呼ばれます。設立時取締役は必ず選任しなくてはならず、取締役会を設置する会社の場合は、3名以上が必要です。

発起人は会社の設立までの企画や手続きを担う存在であり、一方の取締役は設立後の会社経営を担う存在です。会社設立後は、発起人は出資者として「株主」の扱いになりますが、発起人自身が取締役となることも可能です。この場合、発起人は「株主」と「代表取締役」を兼任することになります。

この記事の監修者

牛崎 遼 株式会社フリーウェイジャパン 取締役

2007年に同社に入社。財務・経理部門からスタートし、経営企画室、新規事業開発などを担当。2017年より、会計などに関する幅広い情報を発信する「会計ブログ」の運営責任者を継続している。これまでに自身で執筆または監修した記事は300本以上。

無料の会計ソフト「フリーウェイ」

このエントリーをはてなブックマークに追加